平成12年版 小六法(有斐閣) より抜粋

特許法(職務発明)

第三五条

1.使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という)について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。

2.従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ又は使用者等のため専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定の条項は、無効とする。

3.従業者等は、契約、勤務規則その他の定により、職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、又は使用者等のため専用実施権を設定したときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。

4.前項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額及びその発明がされるについて使用者等が貢献した程度を考慮して定めなければならない。

 日本での特許に関しての最大の問題点は、発明者(従業者)と雇用者(会社)の権利の不平等にある。
 同じ条件(給与、設備、環境等)を与えても、個人に能力の差が有り、誰もが発明できるわけではないことは明白である。
 しかし、雇用者(会社)は勤務規定、服務規程で発明者(従業者)に職務発明を認めさせ権利を取り上げる事を、強制的に認めさせているのが現実である。
 それにより、発明が個人の財産であるということも認めていない。
 あたかも、会社業務優先で法律違反をしても会社の方針を厳守するように仕向けているようなものである。
 
最も大きな問題は、発明者(従業者)と雇用者(会社)が互いに特許法35条を守らなくても、罰則規定が無いのである。
 これにより頂点にある法律よりも雇用者(会社)が定める勤務規定、服務規程(罰則、一方的な不平等な記載)が上位(優先)のようになっている。
 次の特許法35条抜粋が、唯一の発明者(従業者)を守る規定であるが守りになっていない。
特許庁は、発明者(従業者)と雇用者(会社)が平等に近くなるように職務発明規程(特許庁総務課作成)を明示しているが、実際の勤務規定、服務規程に使用している雇用者(会社)は極めて少ない。(貴社の規定と見比べることをお勧めいたします。)
職務発明規定(特許庁総務課作成) (PDFファイル13KB)