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検討会 ビッグデータ活用で大綱6月19日 19時27分
「ビッグデータ」と呼ばれる電子情報を巡って、政府の検討会は、個人が特定されないようデータを加工した場合には、本人の同意がなくても第三者に提供できるようにすることなどを柱とした、個人情報保護法の改正案の大綱を取りまとめました。
ホームページの閲覧履歴や携帯電話の位置情報など、インターネット上などに蓄積された膨大な電子情報「ビッグデータ」を巡っては、個人情報保護法で、データを第三者に提供する場合には、本人の同意を得ることが義務づけられています。
有識者らで作る政府の検討会が19日取りまとめた、個人情報保護法の改正案の大綱では、「ビッグデータ」をビジネスで活用しやすい環境を整備するため、個人が特定されないようデータを加工した場合には、本人の同意がなくても第三者に提供できるとしています。
一方で、個人のプライバシーを保護するため、データが適切に利用されているかを検証する第三者機関を設け、「ビッグデータ」を扱う企業に対して、指導や立ち入り検査を行うことができるようにすることも盛り込まれています。
政府は、来週にも、IT総合戦略本部を開いて大綱を決定し、来年の通常国会に個人情報保護法の改正案を提出したいとしています。
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