2014年6月17日12時02分
政府は17日、集団的自衛権を使えるようにするための閣議決定の原案を、自民、公明両党に正式に示した。「集団的自衛権」の文言を明記したうえで国際法で認められていることを根拠に使うことができるとした。ただ、与党協議では、中東ペルシャ湾などを念頭に置いた海上交通路(シーレーン)での機雷除去に集団的自衛権を使えるかで両党の意見が対立し、原案の協議には入らなかった。
政府の原案は、戦争には至らないが緊張状態にある「グレーゾーン事態」を記した「①武力攻撃に至らない侵害への対処」、多国籍軍への後方支援拡大や武器使用などの「②国際社会の平和と安定への一層の貢献」、集団的自衛権の行使に関する「③憲法第9条の下で許容される自衛の措置(検討中)」、「④今後の国内法整備の進め方」で構成されている。
公明の説明によると、原案では、③は自公で協議中のため具体的な文言はなく、別紙で「国際法上は集団的自衛権が根拠となる」と明記し、国際法で使えるとされていることを理由に行使が可能だとの考えを盛り込んだ。また、1972年に出された政府見解をもとに、集団的自衛権の発動要件として「国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるおそれがあること」とした。ただ、公明が党内で閣議決定に関する議論をしていないことから、具体的な協議は行わなかった。
一方、この日の協議では、政府が集団的自衛権が発動できる事例として挙げる、中東のホルムズ海峡などでの機雷除去について自公が激しく応酬。公明は湾岸戦争を例に「集団的自衛権ではなく警察権でできる」と主張。政府・自民は集団的自衛権の行使が必要だとして譲らず、平行線だった。こうしたことから、22日に会期末を迎える今国会中の閣議決定は、難しくなっている。
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