高専カンファレンス6周年記念パーティー 福井サテライトで、怒りドリブン開発について紹介してきたところで、また怒りドリブンブロギングをする事態に至ってしまった。前回は怒りドリブンブロギングはソースカツ丼の件ね。
[商願2014-39416]
商標:ラブライブ /
出願人:上田 育弘 /
出願日:2014年5月19日 /
区分:35(広告ほか),38(電気通信ほか),41(映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営ほか)
— 商標速報bot (@trademark_bot) 2014, 6月 15
[商願2014-39417]
商標:暗黒のブリュンヒルデ /
出願人:上田 育弘 /
出願日:2014年5月19日 /
区分:35(広告ほか),38(電気通信ほか),41(映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営ほか)
— 商標速報bot (@trademark_bot) 2014, 6月 15
[商願2014-39418]
商標:一週間フレンズ /
出願人:上田 育弘 /
出願日:2014年5月19日 /
区分:35(広告ほか),38(電気通信ほか),41(映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営ほか)
— 商標速報bot (@trademark_bot) 2014, 6月 15
あー、!ついてないし関係ないかー。ラブライブ!は安泰じゃ〜〜〜じゃないですよ!!色々大変なんですよ!!!!(後述)。ちなみに今回のスコアマッチは 63,184 pt の 15,375 位で、無事に SR 凛ちゃん2枚ゲットしました。がんばった。
このPDFによれば、上田育弘氏は、平成25年4月10日に、日本弁理士会を登録抹消になっている。理由は、「弁理士法第24条第1項第5号に該当するに至った為」
第24条
第二十四条 弁理士が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本弁理士会は、その登録を抹消しなければならない。
一 その業務を廃止したとき。
二 死亡したとき。
三 第八条各号(第五号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
四 前条第一項の規定による登録の取消しの処分を受けたとき。
五 第六十一条の規定による退会の処分を受けたとき。
第61条
(弁理士会の退会処分)
第六十一条 弁理士会は、経済産業大臣の認可を受けて、弁理士会の秩序又は信用を害するおそれのある会員を退会させることができる。
というわけで、弁理士としては抹消されてるけど、出願は懲りずに続けてるようで……
こんなのが出願されちゃうと、受け付けるのが大変なんですよ。手続きの流れの図を見てみると、出願されたものは、とりあえず受け付けて、公開して、審査しなきゃいけない。今回の場合だと間違いなく拒絶されるけど、その拒絶通知を出さないといけない。これは大変!!
というわけで、特許庁への DoS 攻撃とも言えるこんな行為はやめてほしい。出願のコストは 3,400 円 + 区分 x 8,600 円だから、上記のアニメタイトル系だと1件につき29,200 円と、全然安くないんだけどね。
参考リンク: