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業務妨害で2審も罰金

 在日特権を許さない市民の会(在特会)の会員らと共謀し、徳島県教職員組合事務所で大声をあげるなどしたとして、威力業務妨害などの罪に問われた兵庫県川西市の無職中曽千鶴子被告(52)の控訴審判決で、高松高裁は29日、罰金30万円とした昨年12月の一審徳島地裁判決を支持し、被告の控訴を棄却した。

 中曽被告は「正当な抗議活動」と無罪を主張していたが、佐野哲生裁判長は「拡声器を用いて罵詈(ばり)雑言を浴びせ、法の許容するものではない」と指摘。「反省の態度もない」と述べた。

 判決によると、中曽被告は2010年4月、県教組が四国朝鮮初中級学校に支援金を渡したことに抗議するため、在特会の会員らと共謀し組合事務所に侵入。大声をあげるなどして業務を妨害した。

 当時事務所にいた女性(62)は判決後、「被告は自らの正当性をブログで発信していてつらかった。罪を受け止めてほしい」と話した。

 事件では在特会会員ら7人の有罪判決が既に確定している。(共同)

 [2014年5月29日13時8分]

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