月102時間の残業で営業停止、鹿島道路に異例の処分

2014/06/13

 国土交通省関東地方整備局は6月9日、鹿島道路(東京都文京区)を労働基準法違反による営業停止処分とした。

 鹿島道路の広島営業所(広島県廿日市市)の元所長が2013年5月に営業所の社員に対して労使間で定めた協定の限度時間を超える時間外労働を行わせたとして、同社と元所長がそれぞれ同年12月24日に広島簡易裁判所から労基法違反による罰金20万円の略式命令を受け、14年1月11日に刑が確定している。

 関東地整はこの問題が他法令違反による処分を規定した建設業法28条に該当すると判断。鹿島道路に対して、6月24日から26日までの3日間、中国地方(鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県)での営業停止を命じた。

 関東地整が広島県内での問題に対して監督処分を行ったのは、鹿島道路が国土交通大臣許可を受けており、同社の本社所在地が同地整の管内にあるためだ。「時間外労働での労基法違反による営業停止は、関東地整では先例がない」(建設産業第一課)という。

国土交通省は鹿島道路を労働基準法違反による営業停止処分とした(写真:国土交通省)
国土交通省は鹿島道路を労働基準法違反による営業停止処分とした(写真:国土交通省)

2カ月前には茨城県で営業停止となった会社も

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谷川 博日経コンストラクション

読者のコメント (1 件)  ※[ログイン]すると全文表示、投稿・投票ができます

時間外労働手当は、きちんと支払われていたのでしょうか?

( 2014/06/13 08:19 )

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