一般社団法人日本人材派遣協会
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派遣社員の基礎知識
<これから派遣社員として働こうと思っている方>
(1)人材派遣システムとは
(2)登録から就労までの流れ
(3)紹介予定派遣とは
(4)派遣会社の選択基準は
(5)派遣社員としての心得
<現在派遣社員として働いている方>
(1)契約期間中に仕事を続けられなくなった場合
(2)契約の内容と異なる業務や残業を命じられた場合
(3)スキルアップをお考えの場合
(4)派遣期間の制限
(5)派遣就業中のトラブルを相談したい場合
<これから派遣社員として働こうと思っている方>
(1):人材派遣システムとは
  人材派遣とは「必要な時に」「必要な専門スタッフを」「必要とされる期間」派遣し、その派遣先での業務をサポートするシステムです。企業の要望に応じて派遣される専門家が派遣社員(派遣労働者)であり、派遣業務を事業として行っている会社が人材派遣会社です。 派遣での就労は、雇い主である会社(派遣元)との実際の職場となる会社(派遣先)が異なるところに特徴のある働き方で、アルバイトやパート、また契約社員とは全く異なった就労形態ですので、下記の図と説明をよくお読みください。
 
人材派遣システムのイメージ図
 
  • 派遣会社と派遣先との間ではスタッフを派遣し、派遣先での労働に従事させるという労働者派遣契約を結びます。
  • 派遣就労中は、スタッフの皆さんと派遣会社との間に「雇用関係」が生じます。
  • 給与支払・福利厚生等は、雇用主である派遣会社が行います。また、派遣就労における入退社の管理も派遣会社が行うことになります。
  • スタッフの皆さんは、日常の業務について派遣先の指示、勤務時間・時間外勤務等についても、派遣先の管理を受けることになります。
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(2):登録から就労までの流れ
登録予約
派遣会社に電話等で登録の予約をしてください。

登録用紙記入
略歴や経験職種、希望条件を記入します。

一般知識・職種別スキルチェック
一般知識や経験に応じて経理・貿易等の職種についてはスキルチェックを受けます。

インタビュー(面談)
記入した「登録用紙」に基づき、詳しくあなたの職務経験や希望等についてインタビューを受けます。

コーディネート(お仕事紹介)
あなたの希望や経験を考慮して、コーディネーターがお仕事のご案内をします。 就業条件の最終確認
派遣会社の担当者が、お引き受けになった業務の最終確認をします。
あなたも、そのお仕事についてよく考えたうえで返事をしてください。

勤務開始
派遣社員として、自信と責任をもって、お仕事をしてください。

出勤簿提出
出勤簿は、あなたの勤務時間を明記する大切な書類です。

給与支払

期間終了
契約期間の終了です。尚、派遣先から、期間の延長要請があった場合は、
あなたと相談の上、契約を更新することになります。

注意:以上は基本的な流れですので、詳細は各派遣会社にお問い合わせください。
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(3):紹介予定派遣とは
  紹介予定派遣(ジョブサーチ型派遣)とは、派遣就業終了後に、派遣先に職業紹介することを予定する労働者派遣のことです。
すなわち、将来求人企業が直接雇用(正社員や契約社員)することを予定して、求人者を派遣社員として一定期間派遣し、派遣期間終了後、求人企業と求職者の双方が希望すれば、求人企業の正社員や契約社員になれるというものです。
求人企業は派遣社員として受け入れ、技能や性格を確認したうえで採用することができ、派遣社員は自己の希望や能力に応じているか了解した上で就職できるというメリットがあります。 紹介予定派遣を行うためには、一般労働者派遣事業の許可(特定労働者派遣事業は届出)及び有料職業紹介事業の許可を受けていることが必要ですので、紹介予定派遣を利用しようとするスタッフは両方の許可を受けている事業所に登録する必要があります。
2004年の派遣法改正により、派遣就業が終了する前でも職業紹介(派遣就業開始前又は派遣就業期間中の求人条件の明示、派遣就業期間中の求人・求職の意志の確認及び採用内定)ができるようになりました。
また、紹介予定派遣に限り、派遣就業開始前の面接、履歴書の送付等が可能になりました(通常の労働者派遣では、派遣就業開始前の面接、履歴書の送付等派遣先が派遣労働者を特定することを目的とする行為は禁止されています)。
詳細はこちらをご覧ください。
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(4):派遣会社の選択基準は
  労働者派遣事業を行うことができるのは、厚生労働大臣の許可を受け、又は届出を行った事業主だけです。派遣社員となるために登録し、又は雇用される際には、適正な派遣元事業主かどうかを確認してください。

名前などを登録しておき、派遣先が見つかった段階で雇用契約を締結し、派遣就業するいわゆる「登録型」の労働者派遣を行えるのは一般労働者派遣事業だけです。

特定労働者派遣事業は常用雇用労働者だけを労働者派遣するものであり、上記の「登録型」を含め、常用雇用労働者以外の労働者を労働者派遣する場合は、一般労働者派遣事業の許可を受けていなければなりません。

派遣元事業主は、許可証または届出受理番号などを関係者から請求があったときに提示しなければならないこととなっています。

許可を受けた(届出を行った)派遣元事業主かどうかわからない場合は、最寄りの各都道府県労働局にご相談ください。
許可を受け又は届出を行っている事業所であることを確認したら、

1. 賃金水準や交通費の支給の有無
2. 労働時間の長短、残業の有無等の労働条件
3. 派遣先(勤務地)が自宅の近くか
4. 自分の能力希望に応じた仕事を紹介できるかの有無
5. 研修制度が充実し、スタッフの能力開発に熱心か
6. 福利厚生は充実しているか
7. スタッフのケアが十分行き届いているか

等、あなたが派遣を希望する理由に照らして選択してください。このホームページでは当協会の会員を紹介しており、会員各社のホームページにもリンクしておりますので、ご参考にしてください。
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(5):派遣社員としての心得は
  1.派遣システムの正しい理解を
派遣就労では、派遣社員・派遣先・派遣元の3者が法的な関係を持つことになりますので、皆さんも約束事はきちんと理解することが必要です。あなたの雇用主である派遣会社(派遣元)は、給与支払・福利厚生等を確実に実施します。また、派遣先は適正な就業環境の維持や就労施設利用の便宜供与に努めます。

2.派遣期間を守りましょう
派遣会社は、あなたの希望条件を十分に考慮してお仕事をご紹介しますが、あなたも自分の希望に合っているかをよく考えた上でお引き受けください。派遣先もあなたの勤務を期待しています。
一度引き受けたお仕事は、その期間を厳守してください。
期間中にお仕事を放棄することは、派遣先への迷惑になるばかりでなく、社会人としてあなた自身の信用を失うことになります。あらかじめ決めた期間を厳守し、責任を持った勤務をお願いします。

3.時間を守りましょう
契約で決められた時間を守ってください。特に始業時は、プロとしてある程度余裕をもって派遣先に出社するように心掛けましょう。

4.秘密を守りましょう
皆さんは派遣先の秘密に関わる業務に就くことがありますが、業務上知りえたことは絶対に口外してはいけません。"ついうっかり"が大きな問題に発展することもありますので、十分に注意してください。

5.派遣先との協調性を保ちましょう
どんな職場にも社内慣行や取り決めがあるものです。人間関係をスムーズに行うためにも、これらを尊重し、派遣先の雰囲気に溶け込むよう努めましょう。

6.服装・言葉遣いに気を配りましょう
TPOを考えて、その職場の雰囲気に相応しい自然な装いを心掛けましょう。また、「おはようございます」「お先に失礼します」「お疲れさまでした」といった挨拶は欠かさず、節度ある言葉遣いをするよう努めましょう。

7.機器備品は大切にしましょう
派遣先で使用する機器や備品等は大切に取り扱いましょう。また、機器の調子が悪かったり、備品が無くなったり損なわれた時は、業務に支障が出る前に派遣先の担当者にすぐ相談してください。

8.安全衛生に気を配りましょう
派遣会社は、皆さんに安心して働いていただけるよう、安全衛生については常に派遣先の状況を把握して、場合によっては派遣先にもご協力をいただいています。
就労中は通勤途中を含めて事故のないよう十分にご注意ください。

9.就業規則について
派遣社員の皆さんの採用、勤務条件、服装規律、給与、福利厚生、退職などに関する就業規則は、派遣会社に備えてあります。
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<現在派遣社員として働いている方方>
(1):契約期間中に仕事を続けられなくなった場合
  あなたと派遣会社は期間を定めて雇用契約を締結していますので、その期間あなたはその契約を誠実に履行する義務を負っています。
また、実務的にも派遣先企業はあなたの勤務を期待しています。
このようなことから、本来はその期間の勤務を継続する努力を最大限する必要があります。しかしながら、止むを得ない事情が生じた場合または生じそうな場合は、速やかに派遣会社にその旨を連絡・相談し、指示に従ってください。(最初に相談するのは派遣会社が原則です。)派遣会社はそれにより、終了日の確定、交代派遣社員の手配等を派遣先と相談しあなたに指示を出します。派遣会社も派遣契約により派遣先に対しその契約を履行する義務を負っていますので、その点をあなたも十分理解して、出来る限り柔軟な対応をすることが望ましいでしょう。
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(2):契約の内容と異なる業務や残業を命じられた場合
  まず、業務の場合ですが会社の仕事は様々な業務が組み合わさって成り立っています。 従って、あなたの業務も契約で定められた業務以外にそれと関連する、あるいはそれと連続している業務を命じられることはあると思います。また、派遣先での人間関係を円滑にするために契約以外の業務でも協力する気持ちで臨むことは大切なことです。
ただし、命じられた内容が著しく異なる(経理事務なのに秘書業務というように)場合や、内容の相違は小さくてもそれが長期に渡って命じられている場合などは、派遣先の指揮命令者または派遣先責任者へ確認と相談をしてください。派遣先に言いにくい場合や派遣先に申し出ても改善が図られない場合は、速やかに派遣会社に相談してください。
次に、残業の場合ですが基本的な考え方は業務の場合と同じです。
あなたが命じられた残業に対応できるときは、出来るだけ、協力する姿勢で臨む方が良いでしょう。ただし、「残業が全くない。」ことが就業の条件となっているときや、残業時間が労働基準法を逸するようなときには、派遣先および派遣会社に相談してください。
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(3):スキルアップをお考えの場合
  自分のスキルを向上させたいという気持ちはとても大切なことです。
また、現在のように厳しい経済環境下では各種のスキルの習得や資格の取得があなたの職業人生において大きな財産となるでしょう。
多くの派遣会社では主としてパソコン関係の各種ソフトの教育研修を実施していますので、派遣会社に確認してみてください。もしあなたの希望する研修が実施されていない場合は、民間の各種学校を利用することをお奨めします。多くの研修コースで国の助成金制度が利用できます。(雇用保険の加入状況により利用できないことがあります。平成19年10月現在)
詳しくは、厚生労働省ホームページ各種助成金、奨励金の制度をご覧ください。
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(4):遣期間の制限
  派遣先は、次の1.から5.までの場合を除いて、派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務について、派遣元事業主から派遣可能期間(派遣先の過半数労働組合等により意見聴取を経て3年以内の派遣受入期間が定められている場合は当該定められた期間、それ以外の場合は1年)を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならないことになっています。
  1. 専門的な知識、技術若しくは経験を必要とする業務又は特別の雇用管理を行う必要があると認められる業務であって、その業務に係る労働者派遣が労働者の職業生活の全期間にわたるその能力の有効な発揮及び雇用の安定に資すると認められる雇用慣行を損なわないと認められるものとして、労働者派遣法施行令で定める業務(「政令で定める業務」) 具体的には、注として掲げる26業務です。
  2. 事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務であって一定の期間内(3年以内)に完了することが見込まれるもの(「有期プロジェクト業務」といいます。)
  3. その業務が1か月間に行われる日数が、その派遣就業に係る派遣先に雇用される通常の労働者(原則として正規の従業員)の1か月間の所定労働日数に比し相当程度少なく(半分以下)、かつ、月10日以下である業務(「日数限定業務」)
  4. 派遣先の労働者が産前産後休業、育児休業、産前休業に先行し、又は産後休業若しくは育児休業に後続する休業であって、母性保護又は子の養育をするための休業をする場合の当該労働者の業務
  5. 派遣先の労働者が介護休業及び介護休業に後続する休業であって、対象家族を介護するための休業をする場合の当該労働者の業務
(注) 受け入れ期間の制限のない業務として政令で定めるものは次の政令業務です。
(号番号は労働者派遣施行令第4条及び第5条の号番号)。
政令第4条第1項
1号 ソフトウエア開発
2号 機械設計
3号 事務用機器操作
4号 通訳、翻訳、速記
5号 秘書
6号 ファイリング
7号 調査
8号 財務処理
9号 取引文書作成
10号 デモンストレーション
11号 添乗
12号 受付・案内
13号 研究開発
14号 事業の実施体制の企画、立案
15号 書籍等の制作・編集
16号 広告デザイン
17号 OAインストラクション
18号 セールスエンジニアの営業、金融商品の営業
政令第5条
1号 放送機器等操作
2号 放送番組等演出
3号 建築物清掃
4号 建築設備運転、点検、整備
5号 駐車場管理等
6号 インテリアコーディネーター
7号 アナウンサー
8号 テレマーケティング
9号 放送番組等の大道具・小道具
10号 水道施設等の設備運転等
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(5):派遣就業中のトラブルを相談したい場合
 
派遣元、派遣先のそれぞれについて選任の必要のある派遣元責任者及び派遣先責任者が、派遣労働者からの苦情処理の義務を負っています。
派遣先は、派遣労働者の受け入れに際し、説明会等を実施して、派遣労働者の苦情の申出を受ける者、派遣先において苦情の処理をする方法、派遣元事業主と派遣先との連携を図るための体制などを労働者派遣契約において定め、またその内容については派遣労働者の受け入れに際し、派遣労働者に説明することとされています。
派遣元事業主及び派遣先は、派遣労働者から苦情の申出を受けたことを理由として不利益な取扱いをしてはならないこととなっていますので、安心してご相談ください。
なお、当協会では相談センターを設置しておりますので、派遣元、派遣先の責任者に相談しにくい場合はご相談ください。
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