2014-06-07
■[web]今度こそ折れた 
何か削除するまで延々続ける断固たる決意を感じたので折れた(二回目)。
クレーマーから削除を求められたら従うのが前提であり応じられない理由をわざわざ説明せねばならぬという姿勢がそもそも逆なのではなかろうかとは思うが何せ相手はrootで垢BANも自在な神である。生じた実害の内容及び私のコメントとの因果関係そして削除することでどれだけ改善するのかを示せとかに話を持って行って粘ると消されぬとも限らぬのだ。まして「では直接やりとりしてください」となると非常に不味い。流石の私も、2008年当時24歳の大阪電気通信大学工学研究科修士課程1年だった時に「原田ウィルス」という同級生の氏名や顔写真をばらまくウィルスを作って著作権侵害の罪で懲役2年、執行猶予3年の判決を受け、その執行猶予期間中に今度はイカタコウィルスを作りばらまき2011年に大阪府泉佐野市中庄の会社員27歳として器物損壊の罪で懲役2年6か月の実刑判決を食らった他、100種類以上のウィルスを作成したウィルスに人生を奉げたウィルス馬鹿一代のツワモノと電子メールをやりとりすることは避けたい所である。
いつもお世話になっております。
返答遅れ申し訳ありません。
>侵害に当たらないとの判断には 至らないのではとの見解
から一足飛びに「削除すべき」という判断に至るのは納得がいきません。
また、以前ご説明戴いた
>また、過去の犯罪歴の照会に対して開示することをプライバシー侵害とする
>最高裁判決( 昭和52(オ)323 )がありましたことを鑑みますと、今回のように、
に関しましても、弁護士から犯歴照会を受けた区役所がこれに応じたという
ケースであり、新聞記事を引用したはてなブックマークコメントの扱いを検討
する事とは、かなり隔たりがあるように感じます。
とは申しますものの、御社の必ず削除に応じさせる強い決意は理解致しましたので
対応致しました。ご確認ください。
以上よろしくお願いします。
(2014/06/04 19:12), "はてなサポート窓口" wrote:
> __________________________________
> このメールに返信する場合、上部の線より上の行に文面を記載して下さい
> また、上の線を削除しないようにして下さい
>
> ------------------------------------------------------
> 2014/06/04 | 07:12PM JST はてなサポート窓口 (cs@hatena.ne.jp)
>
> お手数をおかけいたしております。
>
> 本件につきまして、弊社顧問弁護士に確認をいたしましたが、
> 犯罪事実と姓の組み合わせを公開している場合、個人が特定できない状態とは
> 言い難く、そのためそれを理由にプライバシー侵害に当たらないとの判断には
> 至らないのではとの見解でした。
>
> その上で、他に削除に応じることのできない理由がおありの場合には
> お知らせいただけますでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。
- 19 https://www.google.co.jp/
- 14 http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.info?_id=8dda7c5265619c2fb368495a3d11b784
- 10 http://b.hatena.ne.jp/entry/d.hatena.ne.jp/nekora/20140607/p2
- 8 http://reader.livedoor.com/reader/
- 7 http://b.hatena.ne.jp/nekora/
- 7 http://nekora.main.jp/
- 6 http://b.hatena.ne.jp/festerfester/favorite
- 6 http://htn.to/stebfh
- 6 http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.info?_id=02db597254ec68550537866a2fca2ce6
- 5 http://childs.squares.net/murahatebu/progress.html