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薬のネット販売解禁、改正薬事法が12日に施行、販売禁止20品目も指定

 一般用医薬品(市販薬)のインターネット販売が12日、正式に解禁される。リスクの高い第1類に区分される市販薬や、ネット販売が禁止される「要指導医薬品」の購入は、販売ルールが厳格化される。業者はマニュアルや信頼度を示す認証マークを作るなど、新ルールへの対応を急ぐ。

 12日に施行される改正薬事法では、市販薬をリスクの高い順に第1〜3類とした従来の区分に加え、市販後間もない製品と毒性の強い劇薬を「要指導医薬品」という新たな区分に分類。要指導医薬品には、市販後間もない15品目と劇薬5品目の計20品目が指定された。劇薬はネット販売が禁止され、市販後間もない製品については、販売開始から約3年間を「安全性評価期間」とし、安全性が確認できるまでネット販売を禁止する。

 販売ルールも変わる。要指導医薬品は店舗では買えるが、薬を使う患者本人が購入する必要がある。第1類の市販薬はネット、店舗ともに、使用者の症状や持病の有無などを薬剤師が確認することが義務付けられる。改正を受け、ドラッグストアの業界団体である「日本チェーンドラッグストア協会」(横浜市港北区)は新たな対応マニュアルを作成。宗像(むなかた)守事務総長は「要指導医薬品は使用者以外に売れないなど、客に不便な点もある。しかし、市販薬を安全に使ってもらうために必要だということを説明していく」と話す。

 一方で、ネットでは偽造薬や違法な販売方法を行う悪質な業者が出ることも考えられる。同協会は、適合店マークを付与して信頼を高める方針だが、マーク自体がコピーされる事態も起きている。厚生労働省は正規の販売業者をホームページで公開する。

[産経新聞社]