図書館法が定める「図書館司書」とは違い、学校図書館法による根拠規定がなかった、学校図書館に勤める「学校司書」と通称されてきた学校職員について、初めて「学校司書」として法制化する「学校図書館法改正案」(186衆法33号)が、超党派で提出され、審議し、可決しました。次の本会議で可決し、参院に送られます。参院文教科学委員会は58年ぶりの大改正「教育委員会改革法案」を審査中ですが、今週中に議了する見通しで、今国会中(6月22日まで)に参議院でも可決し、成立・施行する見通し。
民主党の笠浩文筆頭理事(元文部科学副大臣)が趣旨説明し、学校司書を学校図書館法に明記し、学校職員として位置付けるとしました。
超党派議員立法にしては珍しく、提出議員、大臣、官僚を含めて各会派が質疑。
そして、採決の直前には、これまた異例なことに、共産党(委員1名)の宮本岳志さんが議員立法の修正案を提出。「学校司書を法律で位置付けたことは評価できるが、各学校に学校図書を置くことを義務付けるのは行き過ぎだ」と述べました。国の予算が増える修正案なので、小渕優子文部科学委員長が下村博文文部科学大臣に意見を聴き、「政府としては反対だ」と語りました。
採決では、まず宮本さんが出した修正案は宮本さん一人の起立で否決。そして、笠さんらの原案は、宮本さんを含む全会一致で可決しました。
さらに、異例なことに、自民党の丹羽秀樹さんが7会派共同提出の附帯決議を提出し、これも全会一致で可決しました。
会派が多く、インターネット中継の視聴者が多いためガチンコ国会の様相で、波静かに運営した文部科学委員会だけに最後の見せ場を作ろうということだったのかもしれません。
ややこしい議事となりましたが、学校司書法の成立は確実。
学校司書のみなさんは、正規職員として、子供たちに素晴らしい本との出会いをつくっていっていただきたいと切に願います。
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- 2014年06月11日 12:08
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