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“桜吹雪”をめぐる仁義なき戦い〜「CR松方弘樹の名奉行金さん」事件第1ラウンド決着。

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最近、知財関係の判決に目を通す機会も減り気味なのだが、久々に「大型」と言ってよい著作権&商標権のガチンコ侵害事件の判決がアップされていたのを見て、思わず食いついてしまった(笑)。

原告らの請求額が19億8000万円。そして、結論としても、侵害が一部認容され、最高で約7億3500万円の賠償額が認容されたこの事件。

事案そのもののスケールの大きさもさることながら、判示された内容にも、興味深い判断がいくつか含まれているので、ここで取り上げておくことにしたい。

東京地判平成26年4月30日(H24(ワ)第964号)*1

原告:東映株式会社(以下「原告東映」)、株式会社ビーエフケー(以下「原告BFK」)、株式会社大一商会(以下「原告大一商会」)

被告:株式会社サンセイアールアンドディ(以下「被告サンセイ」)、株式会社第一通信社

本件は、「遠山の金さんシリーズ」として劇場用映画を合計20本、テレビ放映用番組を7シリーズ(昭和45年から平成19年まで)製作した原告東映と、東映のライセンシーである原告BFK、原告大一商会が、「CR松方弘樹の名奉行金さん」*2を製造販売した被告らに対し、

◆テレビ放映用番組として製作された「遠山の金さんシリーズ」のうち、合計3話(以下「原告著作物」)の著作権

 及び

◆「遠山の金さん」の商標権(第4700298号)

に基づいて、被告商品の部品の一部の交換又は提供の差止め(原告東映のみ)及び、合計19億8000万円の損害賠償金の支払いを求めていた事案である。

訴訟に先立ち、原告東映は、平成21年12月28日、東京地裁に対し、著作権侵害を理由として、被告部品の交換又は提供の仮の差止めを求める仮処分を申し立て、平成23年6月17日に認容決定を受けている(さらに、その後被告らが保全異議、知財高裁への保全抗告を行ったが、平成24年3月16日、知財高裁により抗告は棄却されている)。

また、被告サンセイは、「名奉行金さん」なる商標を出願登録していたが、原告東映の無効審判請求により、平成22年4月5日無効審決、さらに知財高裁が平成23年2月28日に取消訴訟において、被告サンセイの請求を棄却し(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110228163021.pdf参照)、最高裁で不受理決定が下された(平成24年2月9日)ことで、登録無効が確定している。

こういった経緯を見るだけでも、本件がかなり壮絶な事件だ、ということは何となく想像が付くわけで、最高裁HPに掲載された判決のページ数は約100頁、このうち、著作権侵害の成否、商標権侵害の成否を中心に、約50頁にわたって当事者双方の主張が展開されている。

以下では、各論点ごとにさらに掘り下げて、裁判所の判断内容を中心に見ていくことにする。

著作権侵害の成否について

著作権侵害の成否の判断場面においては、もっぱら「映画の著作物」としての原告著作物と、被告映像との類似性をどのような基準に基づいて判断するか、というのが、最大の争点となっていた。

この点については、一昨年に出された「釣りゲーム事件」の知財高裁判決(知財高判平成24年8月8日)の規範が、下級審レベルでもかなり定着してきたところであり、本件でも、

「原告らは,被告映像と原告著作物で類似性を有する構成要素(ストーリー構成,シーン映像,衣装等)を取り出し,その類似性を主張する。著作物の創作的表現は,様々な創作的要素が集積して成り立っているものであるから,原告作品と被告作品の共通部分が表現といえるか否か,また表現上の創作性を有するか否かを判断する際に,その構成要素を分析し,それぞれについて,表現といえるか否か,また表現上の創作性を有するか否かを検討することは,有益であり,かつ必要なことであって,その上で,作品全体又は侵害が主張されている部分全体について,表現といえるか否か,また表現上の創作性を有するか否かを判断することは,正当な判断手法ということができる(知財高裁平成24年8月8日判決・判時2165号42頁[釣りゲーム事件])。」(59~60頁)

と、釣りゲーム事件の判旨が引用された。

また、類似性の判断基準についても、

「被告映像が原告著作物に類似するか否かは,原告らが侵害を主張する被告映像とそれに対応する原告著作物の部分について検討する必要がある。たとえ,原告著作物が全体としては著作物性を有するとしても,原告らがその侵害を主張する部分について表現上の創作性が認められなければ,著作権侵害は成立しない。すなわち,著作権法は,思想又は感情の創作的な表現を保護するものであるから(同法2条1項1号参照),アイデアなど表現それ自体でない部分又は表現上の創作性がない部分において既存の著作物と同一性を有するにすぎない場合には,複製にも翻案にも当たらない(最高裁平成13年6月28日判決・民集55巻4号837頁[江差追分事件]参照)。そこで,被告映像と原告著作物との間で同一性を有すると主張する部分(侵害を主張する部分)が表現上の創作性がある部分といえるか,創作性のある部分について,被告映像から原告著作物の本質的特徴を感得できるか(類似性)について,以下,原告著作物の構成要素に即して検討する。」(61~62頁)

と、江差追分事件最高裁判決によって示され、釣りゲーム事件によって改めて確認された規範を用いて、スタンダードな解釈手法を用いることを明らかにしている。

その一方で、原作に基づいた(古典的な)「映画の著作物」ゆえの考慮も、判決の中では示されており、

「そこで,原告著作物について,その構成要素について検討することとするが,その際,原告著作物はそれとは別個に観念される脚本や音楽とは別個の著作物と観念され,それらの二次的著作物と解されるから(著作権法16条),原著作物と共通の構成要素部分については除外して,二次的著作物において新たに付加された構成要素について検討すべきである。」(60頁)

といった判示がある。

また、本件では「松方弘樹」という、長い歳月を経て“金さん”といわば同化した俳優の「演技」が一つのカギとなっており、被告らは、

「遠山金四郎が片肌を脱ぐ演技は,俳優の松方弘樹が,独自に研究研鑽を重ねて創出したものであり,俳優の演技に関する権利は,オリジナルなものであれば,当該俳優に属人的に帰属しており,俳優に著作隣接権が認められていることに照らすと,当該演技が固定された映画の著作物の著作権侵害の判断においては,俳優に属人的に帰属する演技に係る創作的表現の共通性を基に判断すべきではない」(60頁)

といった主張まで行った。

さすがに裁判所は、

「実演家である松方弘樹の実演をどのような演出,美術,カメラワークの下で録画し,映像として表現していくかについては,実演家の演技が映像表現に直結しているわけではなく,映画の著作物の著作者(著作権法16条)が関与しており,著作者が映画の著作物の製作に参加することを約束しているときは,映画製作者に著作権が帰属するものである(同法29条1項)。このように,実演家が考案した演技であっても,これを当該映画における演出,美術,カメラワークの下で映像化した場合には,当該映画自体については,映画製作者が著作権を有するものであり,本件において,原告東映は,松方弘樹の実演の映像を含む原告松方映像6-1全体について著作権を有するものである。」

「映画の著作物の著作権は,その創作的な表現を考案したのが当該映画の著作物の著作者(例えば監督)であるか,それ以外の,例えば俳優,助監督,美術,大道具,小道具,衣装などの関与者であるかを問わず,映画製作者に帰属するのであって,撮影担当者の考案した(最終的に監督の了解を経た)カメラワークを創作性の判断において特に除外しないのと同様,俳優の考案した(最終的に監督の了解を経た)演技を創作性の判断から除外する必要はない。」

「前記のとおり,原作や脚本に由来する部分など,映画の著作物が二次的著作物となる場合において原著作物に由来する部分については映画製作者の著作権は及ばないが(著作権法16条),映像を離れて実演家の演技に著作権が発生するわけではないから,原作者や脚本家のような原著作者の権利が実演家に留保されることはない。」

(60-61頁)

と述べて、「松方弘樹オリジナルの演技」を類否判断の基底に取り込むことは否定したが、 特定の俳優の演技に「著作物」のキモの部分がある(そして被告映像も同じ俳優の演技によって製作されている)、という本件の特殊性は、今後の本件に係る上級審の判断や、他の同種事例の判断を占う上で、心に留めておいても良いのかもしれない。

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