臓器移植法見直しに際し、
人の生死を法律で、しかも多数決で決めて良いのか?
「臓器移植法“改悪”に反対する医師声明運動」事務局
労働者住民医療機関連絡会議(労住医連)内
TEL. 03-3636-2371/FAX. 03-3636-2372
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Ⅰ 衆議院でのA案可決は何を意味するのでしょうか?
去る6月18日、衆議院で臓器移植法見直し法案A,B,C,D4案のうちA案が可決されました。A案は、1997年に策定された法律を100%否定する論理構成を持っています、A案の骨子は以下の3点です。
① 脳死は人の死であることを前提とする。
(但し、本人および家族は、脳死判定や臓器提供を拒否することができる。)
② 提供者の年齢は制限しない。本人の意思が不明の場合、家族の同意があれば臓器提供はできる。
③ 親族に優先提供ができる。
現行法が策定された過程では、《 脳死は人の死か? 》が最大の争点でした。その結果、『本人が事前の文書で脳死判定と臓器提供する意思が表示されている場合のみ脳死を人の死とすることができる。』とされました。従って、今回のA案が、参議院でも可決されれば、現行法が根本より覆された法律となります。《 “脳死”を人の死 》としたからです。人の生死に関わることを多数決でしかも法で決めることは、暴挙と言わざるを得ません。
因みに、衆議院での審議は、わずか9時間で可決されました。しかも、脳死状態の患者さんに直接関わる医師や医療界の意見さえも充分に検討されてはいません。
与党のある国会議員はいみじくも次のような発言をしています。(解散あるいは選挙を前に控えて)《 自分だけが違うことをするとまずいと思い、大勢をみて決めたという人も多いのではないか 》と。
Ⅱ “脳死”は人の死か?
そもそも脳死状態とは、現在の医療水準での知識と技術では、意識を回復させることは不可能であるという状態を意味し、心停止に至る一つの通過点を意味する状態です。医学界では、未だに《 脳死は人の死である 》とは認められてはいません。
今回、小児への脳死臓器移植を可能にするためにという“風”に乗って法案審議が始まりました。しかしながら、後述するように、日本や米国で、こどもの“脳死”をめぐって、《 脳死は人の死ではない 》と明確に主張する論文が現にありますが。このことを、A案を強力に支持した衆議院議員の先生方は承知されているのでしょうか?
こどもの“脳死”について、2編の学術論文の概要を以下に記します。いずれも、こどもの“長期脳死例”です。
①2004年の日本小児科学会の報告(日本小児科学会雑誌, 2004:108(11);1434-1437)
・1999年5月以後4年半の“脳死”症例163例の解析
・脳死判定後30日以上の生存例…74例中18例(約24%)
- 30日以上6ヶ月未満 10例
- 6ヵ月~1年未満 7例
- 2年以上 1例
②1998年のアメリカにおける調査結果(American Journal of Neurology )
(この論文の日本語訳が、岩波書店より刊行されている『科学』, 2008年8月号に掲載されています)
・1996-1997年に報告された12,219例の“脳死”症例を分析
・1週間以上の生存例175例
・医療情報の整備された56例の生存例を分析
- 1ヶ月以上の生存例 28例
- 2ヶ月 〃 17例
- 6ヶ月 〃 7例
1年以上 4例
・この間の最長生存例は、この論文発表当時14才半であった少年(4歳時に髄膜炎で“脳死”と判
定されている)で、2004年1月に心停止を来し、20年有余を生き続けました。身長は156㎝まで延び、第2次性徴も認められています。
日本で脳死状態で2年以上生き続けた例がありますし、脳死状態の女性が出産した例は、日本のみならず諸外国でも認められています。“脳死”を人の死としますと死体から子供が生まれたということになります。
まさに、この2論文は《 脳死は人の死ではない 》ことを証明しています。
②の著者、カリフォルニア州立大学ロスアンジェルス校小児神経学教授アラン・シューモン氏は、この調査を実施するまでは、《 脳死は人の死 》と固く信じていたそうですが、今は《 脳死は人の死ではない 》と主張しています(2005.5.17.衆議院議員会館での発言)。
Ⅲ “脳死”を人の死としたら、医療現場ではどういうことが起きる?
“脳死”を人の死と法律に明記されますと、“脳死”が一人歩きし始めることが推測されます。“脳死”は人の死ではないと考えている医師の場合には、医師としての主体性と裁量権が制限されてしまいます。具体的には、「法律に“脳死”は人の死と記されています。“脳死”であれば、治療はこれ以上しないでください。」という場面が出てこないとも限りません。
又、疲れ切った軽率な医師は、「脳死は死と法律に明記されていますので、これ以上治療はする必要がありません。」と、救命できる患者さんを早々に死に追い込まないとも限りません。
救命救急センターには、氏名不詳の状態で搬送される場合や、単身者が“脳死”判定される場合があります。このような場合、A案では、本人の意思表示が確認されない時も、臓器提供者となりうる可能性があります。A案の最大の問題点は“脳死”を一律に人の死としたことですが、第2の陰の問題点は、インフォームド・コンセントの重要性を唱えながら、本人の意思表示の確認を剥奪している点です。
現に、ある救命救急センターの部長医師は《 法律で『脳死は人の死』と保証されれば、家族の希望とは関係なく治療を中止したり人工呼吸器を外したりする医師が出てくる恐れがある。 》と大いなる懸念を表明しています(朝日新聞2009.6.19.)。
更に、“脳死”を人の死としますと、“死後”の治療や処置費用には健康保険は適用できないこととなり、患者家族と医療現場に大変な混乱を惹き起さないとも限りません。
Ⅳ “脳死”を人の死としたら、ドナーとレシピエントの家族の間に何が起きる?
・本人の意思が不詳で、後で日記などの文書に本人の臓器提供拒否の意思表明があったとしたら、家族が同意していた場合には、家族内での様々な軋轢が生じることが想定されます。
・虐待された小児であるかどうかの判断は極めて困難ですが、家族の意向だけで簡単に臓器が摘出される恐れがあります。又、家庭内暴力に関しては、“復讐”的臓器提供がなされる危険性もありえます。
・親族に優先的に提供ができるとすれば、家族・親族内での力関係で臓器提供を強いられることさえもありえます。そもそも、当初唱われていた、“愛の贈り物”としての公平・公正な臓器提供という基本的な医療的視座が完全に失われることになります。
以上述べました様に、法で《 脳死は人の死 》とすることにより、これまで人の生死の最終的判断者である医師の裁量権と治療権が完全に奪われるとともに、人の生死が安易に決定される風潮を惹き起す危険性が多いにあります。それは、日本人の倫理観や価値観を、ひいては日本の文化を封殺してしまいかねません。このような意味でも、臓器移植法の見直しに当っては、参議院議員の先生方におかれましては、慎重な上にも慎重な審議をして戴けることを切に要望致します。
以 上
日本医学会からの回答
平成21年6月23日
「臓器移植法〝改悪〟に対する医師声明運動」事務局御中
日本医学会長
高久史麿
拝復
貴事務所からの要望書ならびに声明を受け取りました。
貴事務所からお申し出の
1.アンケート結果の詳細をあらためて公表し、私どもと話し合うこと。
2.アンケート調査の不備を認め、あらためて、関係医学会で議論をできる時間と選択肢を考慮した再調査を行うこと。
3.調査の不備に加え、傘下学会の過半数にすら達していないのにもかかわらず、「A案を支持したい」と述べた件について、公けに撤回すること。
上記の要望には添えられません。
要望書
日本医学会御中 高久史麿会長殿
日々の研鑽に敬意を表します。
私どもは、脳死・臓器移植法改定案が国会で審議される中、いわゆるA,B,D案により小児脳死臓器移植に道が開かれることにたいへんな危惧をいだき、声明という形で医師として反対の意志を表明した運動の事務局です。
さて、先頃、インターネットニュース、キャリアブレインで、私どもにとって、容認できない報道がありました(別紙)。同記事では「『A案』に賛成は46学会-日本医学会」との見だしに始まり、日本医学会が脳死臓器移植のA案について賛否を問うアンケートを行ったこと、また高久史磨会長が、46医学会が「賛成」したことを踏まえ「日本医学会として基本的にA案を支持したい」と述べたことが、報じられて
います。
まず私たちは、この「アンケート」なるものが、極めて不自然かつ乱暴に行われ、A案支持を表明したいがためのアンケートに終始していることを指摘せざるを得ません。
報道では、5月18日にA案について、賛否、その他を問い、22日まで回答するよう求めたとされています。まずなによりもB、C案についての賛否を問わなかったのは何故でしょうか。107学会のうち64学会からしか回答が得られず、そのうち46学会しかA案を支持していないのですから、他の案の支持票も当然多数あったと考えられます。ここに極めて政治的な誘導があると考えます。
またたった4日間で回答を求めたわけですが、傘下の学会でそのごく短い期間で、民主的かつ正規の手続きに乗っ取って討議が行われ、回答が行われたとは全く想像できません。報道では理事長個人の意見として賛成と表明した学会もあった、とされています。乱暴な調査の上、個人の意見を学会の意見と数えること自体がこの調査の妥当性を著しく失わせしめていると考えます。
そして私たちは日本医学会から、なぜA案を支持したいという発言がなされるのか理解しかねます。
1997年の脳死臓器移植法の成立以来、脳死判定基準は見直しを迫られています。
とくに子供の脳死判定基準は未だ確定したものは無く、脳死判定後なお30日以上生存していた長期脳死例の子供が74例中18例もあったことが、2004年、日本小児科学会で報告されています。また、カリフォルニア州立大学ロスアンジェルス校の小児神経学教授のアラン・シューモン氏は、1996~1997年の間に報告された12,219例の子供の脳死症例を分析し、1週間を越えて生き続けた175例を解析。この内、医学的データの整備された56例を抽出分析した結果、1ヶ月以上の生存例28例、2ヶ月以上17例、6ヶ月以上7例、1年以上4例であったと1998年に報告しています。
この報告を機に医学界に〝慢性脳死〟という言葉も生まれてきています。このような医学的知見を踏まえると子供の脳死判定基準は、極めて慎重に審議されるべきであるし、長期生存例を前提とした「脳死」概念そのものの医学的再検討が、ぜひとも必要であると考えます。
しかるに、なぜ日本医学会が軽はずみにA案支持などと表現したのか、全く理解できません。
特にA案は、「脳死を一律に人の死」とし、「本人の同意がなくとも家族の同意のみで臓器摘出は可能」「親族への優先提供も認める」「子供の臓器摘出も0歳より認める」という内容で、脳死臨調を踏まえて確立した従来の脳死・臓器移植法の原則すらも全て否定するものに他なりません。これまでの議論の蓄積すら踏まえない改悪案であるA案について、学術組織である日本医学会会長が「支持したい」という軽はずみな発言をなさったのは大きな誤りではないでしょうか。
私どもは、以上の認識を踏まえ、日本医学会に本件の釈明を求めるとともに、以下の要望をいたします。
1,アンケート結果の詳細をあらためて公表し、私どもと話しあうこと。
2,アンケート調査の不備を認め、あらためて、関係医学会で議論をできる時間と選択肢を考慮した再調査を行うこと。
3,調査の不備に加え、傘下学会の過半数にすら達していないのにもかかわらず、「A案を支持したい」と述べた件について、公けに撤回すること。
上記要望に対し、文書による回答を求めます。
2009年6月18日
「臓器移植法"改悪"に反対する医師声明運動」事務局
(労働者住民医療機関連絡会議内)
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5月15日、記者会見を行いました。
記者会見動画は以下のボタンをクリックしてご覧いただくことができます。
動画をご覧いただくにはQuickTimeのインストールが必要です。(クリックください)
2009年5月12日
「臓器移植法“改悪”に反対する医師声明運動」事務局
日頃のご活動に敬意を表します。
みなさまご承知のように、臓器移植法見直し審議に向け国会の動きが急速に慌しくなっております。
このたび、松本文六医師(地域医療研究会 代表世話人)、斎藤竜太医師(労働者住民医療機関連絡会議 議長)、山口研一郎医師(現代医療を考える会代表・やまぐちクリニック院長)を呼びかけ人とする「臓器移植法“改悪”に反対する医師声明」運動が立ち上がりました。
「臓器移植法“改悪”に反対する医師声明」運動では、「声明」にご賛同いただける医師の方を募っております。みなさまのご理解、ご協力のほど何卒お願い申し上げます。
「声明」(本文後半)をご覧いただき、賛同意思を表明いただける方はお名前、住所、所属医療機関(または診療科名、なるべく所属医療機関でお願いいたします)を明記の上、労住医連事務局までEメールをお送りください(roujuiren@bi.wakwak.com)。 公開は、お名前と所属医療機関名(もしくは診療科名)しかいたしません。
国会動向をにらんだ緊急行動です。5月15日(金)には記者会見開催、国会議員への要請行動が予定されております。ひとりでも多くの方のご賛同を得て、拙速な見直し審議にストップをかけるべく社会に強くアピールしたいと思います。周囲やお知り合いの医師に、ぜひ「医師声明」運動を広く呼びかけてください。みなさまのご協力を重ねてお願い申し上げます。
◆第一次集約 5月14日(木)
5月15日(金) 17:30~ 厚生労働省記者会見室にて記者会見が予定されています。
可能な限り、第一次集約までのご返信をどうぞよろしくお願いいたします。
◆第二次集約 5月20日(水) ※その後も引き続き、賛同を募ります。
賛同署名の返信は事務局宛、FAX 03-3636-2372
またはe-mail:roujuiren@bi.wakwak.com まで、お願いいたします。
【本件に関するお問合せ】 「臓器移植法“改悪”に反対する医師声明運動」事務局
労働者住民医療機関連絡会議(労住医連)内
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臓器移植法“改悪”に反対する医師からの声明
1997年に成立した臓器移植法の見直し審議に向けて、慌しい動きが国会で始まっている。
私どもは、脳死を前提にした臓器移植は、移植を受ける者の救命とともに、臓器を提供する者の救命医療という表裏一体の関係にある先端医療なので、その審議は慎重の上にも慎重であるべきで、拙速な修正をすべきでないという観点より以下声明する。
現行の臓器移植法の骨子は以下の3点である。
1、臓器提供に関しては、本人の意思が書面で認められており、家族の同意を必要とする。
2、脳死は①の場合にのみ人の死とする。
3、15才未満の子どもの臓器提供は認められない。
今回の見直しを巡り、中山案・斎藤案・金田案・笠案の4案(以下、順にA、B、C、D案と呼ぶ)が提出されている。
今回の見直しの動機は、子どもからの臓器移植に関し、WHOの新ガイドラインによって海外渡航移植が制限されるという理解のもとに、子どもからの臓器摘出をより容易にさせようとするものであった。
この中でB・C・D案は、上記①②に関しては現行通りとし、③を巡りA及びD案は0才より臓器提供を可能とし、B案は提供年齢を12才に下げ、C案は現行通りとするものである。C案は、更に生体移植・組織移植についても改めてこの法に明記し、今までより厳しい脳死判定基準を求めるものである。
しかしながら、子どもの脳死判定基準は未だに確定したものはなく、2004年の日本小児科学会の報告では、脳死判定後なお30日以上生存していた(長期脳死例の)子どもが74例中18例(何と24%)もあった。他方で、虐待による子どもの脳死の事例および脳死状態より心停止に至る子どもの死を容認する親の心情などを考えると、A、B、D案には賛同できない。又、カリフォルニア州立大学ロスアンジェルス校の小児神経学教授のアラン・シューモン氏は、1996~1997年の間に報告された12,219例の子どもの脳死症例を分析し、1週間を越えて生き続けた175例を解析。この内医学的データの整備された56例を抽出分析した結果、1ヵ月以上の生存例28例、2ヵ月以上17例、6ヵ月以上7例1年以上4例であったと1998年に報告している。この中で語られている最長例は14.5年で、この少年は2004年1月に心停止を来し、20年有余を生き続けた。第二次性徴も生じ、身長は156㎝まで伸びたという。これらの事実に鑑みれば、脳死は決して人の死ではない。この報告を機に医療界に“慢性脳死”という言葉が生まれてきている。
私どもは、子どもからの臓器提供に関しては、もっともっと時間をかけて審議すべきだと考える。
又、今回の見直し案の中で、最も問題なのは、A案の《脳死を一律に人の死とする》《本人の同意がなくとも家族の同意のみで臓器摘出は可能》《親族への優先提供も認める》《子どもの臓器摘出も0才より認める》という上記現行法の基軸のすべてを否定するという“改悪”案である。
臓器摘出を子どもも含めて本人の同意がなくても、家族の同意だけで可能とすることは、黙して語れない者の生に対する冒瀆であり暴虐である。このような考え方が一般化されれば、重度の神経難病者や植物状態になっている人など、物言えぬ“弱い立場”の人々の意思をすべて家族が代弁できることになる。これは障害者に対する家族による安楽死殺人などにも通じる考えであり、容認することはできない。
上記長期脳死症例、慢性脳死例などを考えると、脳死を一律に人の死とすることに私たちは強く異議を唱えたい。すでに脳死は人の死であるという考え方は、具体的な医療の場では否定されてきている。
身体の統合性は、身体の諸臓器諸組織諸細胞の相互作用に由来するものであって脳が身体の統合性のすべてを担っているわけではない。
以上、私どもは、A案は明白な“改悪”案であり決して容認することはできない。又、上記理由により臓器摘出の現行15才を下げるA、B、D案にも同意することはできない。私どもはC案を支持する。
私どもは医師としての視点から以上声明する。
2009年5月15日
呼びかけ人
松本文六(地域医療研究会 代表世話人/社会医療法人財団天心堂 理事長)
斎藤竜太(労働者住民医療機関連絡会議 議長/十条通り医院 院長)
山口研一郎(現代医療を考える会 代表/やまぐちクリニック院長)
黒岩卓夫(萌気園浦佐診療所 所長)
臓器移植法“改悪”に反対する医師からの声明賛同者
赤松智孝(すずしろ診療所)
池亀卯女(池亀小児科医院)
池川明(池川クリニック)
石川節(内科)
磯村大(地精会 金杉クリニック)
伊藤光保(内科 伊藤医院)
今井重信(湘南中央病院)
色平哲郎(佐久総合病院)
岩本恵子(医療法人わかば会 岩本内科医院)
岩本俊之(医療法人わかば会 岩本内科医院)
宇土博(友和クリニック)
梅木健二(天心堂へつぎ病院・呼吸器科)
大竹進(大竹整形外科)
大塚純一(おおつか小児科アレルギー科クリニック)
大野公郎(新居浜医療生活協同組合 新田診療所)
岡潔(岡神経科)
岡田薫(国分台クリニック)
緒方俊一郎(緒方医院)
岡部英司(天心堂へつぎ病院・腎内科)
岡本茂樹(医療法人おかもと小児科クリニック)
尾澤彰宜(産婦人科)
賀来秀文(駒込病院・小児科)
梶原徹(浜田クリニック)
加藤雅彦(加藤内科・内科)
加藤満子(加藤内科・小児科)
加藤幸雄(天心堂へつぎ病院・放射線科)
門田一法(医療法人清陵会 第一心療クリニック)
金沢義一(産婦人科 金沢医院)
兼崎暉(北九州小倉病院・内科)
兼次邦男(かねし小児科)
川上克彦(天心堂へつぎ病院・外科)
川島孝一郎(仙台往診クリニック)
河村忠雄(天心堂へつぎ病院・脳外科)
工藤哲治(天心堂へつぎ病院・外科)
黒岩卓夫(萌気園浦佐診療所 所長)
黒部信一(吹上共立診療所)
香坂隆夫(東京西徳洲会病院 小児難病センター)
小島正道(葛西中央病院)
児玉和彦(むた医院)
小林美由紀(東京西徳洲会病院・小児科)
近藤真一(勤労クリニック)
近藤孝(南労会 紀和病院・脳外科)
近藤誠(慶応義塾大学病院)
斎藤竜太(十条通り医院 院長)
佐賀宗彦(八街総合病院・内科)
佐藤順恒(上尾の森診療所・精神科)
佐藤宏(天心堂へつぎ病院・小児科)
佐藤文秀(さくら医院)
首藤治(天心堂へつぎ病院・麻酔科)
杉浦裕(杉浦医院)
千住典男(ひまわり医療生協 田島診療所)
田中健一(内科)
田中良示(紀の国医療生活協同組合 今福診療所)
谷脇広道(勤労クリニック)
長純一(佐久総合病院附属 小海診療所)
椿恒雄(医療法人つばき医院・精神科)
坪井千鶴(中津市民病院)
坪井秀雄(三郎丸診療所)
局哲夫(天心堂へつぎ病院・内科)
天明佳臣(神奈川県勤労者医療生活協同組合 港町診療所)
徳丸進一(天心堂へつぎ病院・整形外科)
豊田一(新田診療所)
永井淳子(天心堂へつぎ病院・総合診療科)
中里武(栗田病院)
名取雄司(亀戸ひまわり診療所・呼吸器内科)
仁科晴弘(医療法人社団順江会 江東病院・外科)
橋本剛(天心堂へつぎ病院・外科)
長谷川誠(湘南メンタルクリニック)
服部栄(内科)
服部昌男(美瑛町立病院)
林正紀(内科)
林良彦(天心堂へつぎ病院・救急科)
春田明郎(横須賀中央診療所)
平野敏夫(亀戸ひまわり診療所)
藤田和丸(藤田医院)
布施幸彦(館林厚生病院・内科)
保坂暁子(こどもクリニック南大沢)
細川正雄(中萩診療所)
松島松翠(佐久総合病院)
松田美智子(上大類病院)
松本明子(小児科)
松本文六(社会医療法人財団天心堂 理事長)
松山稔(幸内科クリニック)
水谷淳子(谷中耳鼻咽喉科医院)
三橋徹(亀戸ひまわり診療所)
皆川晃慶(千葉徳洲会病院・リハビリテーション科)
皆川邦子(皆川小児科)
宮田信之(医療法人宮田医院)
毛利子来(毛利医院・小児科)
元森照夫(天心堂へつぎ病院・泌尿器科)
森勝敬(森医院・内科)
森田興二(森田内科小児科診療所)
森佳子(森医院・眼科)
矢島祥吉(上大類病院)
矢島晶子(上大類病院)
安田ちえ(天心堂へつぎ病院・内科)
山口研一郎(やまぐちクリニック 院長)
山田真(八王子中央診療所)
山根圭太郎(天心堂へつぎ病院・外科)
夕部富三(いずみの病院・内科)
横内正利(いずみクリニック)
吉井和也(いずみの病院)
由井和也(佐久総合病院 小海分院・内科)
輪田順一(おかもと病院 理事長)
渡邉充春(医療法人南労会 松浦診療所・歯科)
以上、105人