アマゾンが酒類の直販をするために確保した免許は、数年間休眠していた“ゾンビ免許”だった。取得の過程には、大手卸の陰もちらつく。ここにも、ネットを巡る規制論議の課題がある。
4月、インターネット通販最大手のアマゾンジャパンが酒類の直接販売を始めた。販売ページには、「アサヒスーパードライ」、「キリン一番搾り」、「サントリープレミアムモルツ」など、大手ビールメーカー各社の看板商品のほかに、日本酒、焼酎、ウイスキー、ワインなど様々な酒が並ぶ。
銘柄が非常に多様でかつ、持ち運ぶには重い酒類は、ネット通販が比較的強みを発揮しやすい分野とされる。小売り店舗に比べて郊外の倉庫で豊富な品揃えができ、配送を希望する購入者も多いからだ。ネット通販で圧倒的な存在感を持つアマゾンの直販は、少なからず業界関係者に衝撃を与えた。
「アマゾンは免許をどうしたのか」
だがそのニュースが駆け巡ったのと同時に、酒類販売の業界関係者には1つの疑問も浮かんだ。それは、「アマゾンは免許をどうしたのか」というものだ。
日本国内で酒類を販売するためには、免許が必要なことは多くの方がご存じかと思う。
もう少し詳しく説明すると、一般消費者に酒類を売ろうとする場合、現状では対象となる免許が2種類ある。小売り店の店頭で酒類を販売できる「一般酒類小売業免許」(以下、「一般免許」)と、インターネットなどの通信販売ができる「通信販売酒類小売業免許」(以下、「通販免許」)の2つだ。
この2つには店頭と通販という区別のほかに、もう1つ大きな違いがある。一般免許には、販売する酒の種類に特に規制がないのに対して、通販免許には制限があることだ。
具体的には、「課税移出数量」が3000キロリットル以上の国内酒造メーカーが製造・販売する製品は、通販免許では扱えない。
簡潔に言い換えれば、要するに国内の大手ビールメーカーなどが生産した商品は売ることができない。通信販売で売ることができるのは、原則として比較的小さな国内酒造メーカーが作った酒と、輸入酒だけなのだ。
ただ、これには例外がある。
一般免許の取得者が、免許のある店舗から1つの都道府県内の消費者を対象に販売する場合だ。売り先が同一都道府県内の消費者の場合は、受注・販売の手段がネットであっても規定上は「一般免許」の対象となるため、すべての酒類を売ることができる。スーパーや酒屋が店頭から宅配する場合が、おおむねこれに当たる。
むろんこの場合は、同一の事業所から2つ以上の都道府県に商品を販売することはできない。比較的近くにいる人にしか売れないので、大手のビールを全国の消費者に大量に販売するようなことはできない。
少々説明が長くなったが、要するにアマゾンに対して業界関係者らが感じた疑問とは、「全国に通信販売するはずのアマゾンが、どうして大手の国産ビールを売れるのか」というものだった。
では、アマゾンの商売は違法なのか。いや、そうではない。彼らは合法的に、大手メーカーのビール類を全国に向けて大々的に売り出している。ならば、どうやって――。アマゾンの広報は、本誌の取材に対して明確な回答を避けたが、彼らが使ったのは、酒類の販売免許に関する、もう1つの例外だった。