年収250万…早稲田大の非常勤講師らが、大学を刑事告発 突然の雇い止めの実態

早稲田大学の大隈講堂(「Wikipedia」より/Everywhere West)
 6月27日午後5時から、早稲田大学本部構内10号館1F大教室で「大学における貧困、学費・奨学金・非常勤」(仮題)と称してシンポジウムが開催される。大学関係者だけでなく、希望者は誰でも参加できる。

 今回のシンポジウム開催のきっかけは、非常勤講師を5年で雇い止めとする就業規程を早大が強行制定したことだ。

 この方針に反対する非常勤講師らのリアルな活動を描いた『ブラック大学 早稲田』(同時代社)の著者として、筆者もパネラーとして招かれている。

 2013年3月末、突然、非常勤講師を5年で雇い止めにするという就業規程が非常勤講師らのもとに送られてきた。そうでなくとも首都圏大学非常勤講師組合などの調査によると、非常勤講師の平均年収は300万円そこそこで、そのうち250万円未満が4割もいるといい、彼らにとっては死活問題だ。

 一方、専任教員の平均年収は、組合との団体交渉の場で副総長が約1500万円と明らかにしているが、実際には1400万円を切っていると専任教員たちは話している。授業計画の作成・実施、試験問題作成、採点、成績評価など、専任と非常勤の仕事内容に大差ない。

 早大の教員のうち非常勤講師は59%(12年度末)で、授業の半分近くが非正規の教員によって行われている。つまり多数派の教員(ほとんどは博士)がワーキングプアか、それに近い状態に置かれているのだ。

●1200万人の有期雇用労働者に影響する可能性

 そればかりでなく、担当する授業時間の上限を週4コマ(4時限)にすることまで就業規程には盛り込まれていた。仮に早大だけで授業を担当するとなると、この上限により年収は150万円程度になってしまう。

 就業規程強行制定の背景には、13年4月1日に施行された改正労働契約法がある。有期雇用労働者の雇用期間が通算5年に達した場合、その労働者は期限の定めのない無期雇用への転換を申し込める権利を得た。無期雇用に変えても賃金その他の労働条件は従前のままでいいのだが、多くの大学で、その期限が来る前に雇い止めにしようという動きが強まり、早大も同じだった。

 一般企業でも同様の動きをみせているところがいくつもある。12年の厚生労働省の調査によれば、有期契約労働者は1200万人いるとされているが、早大で噴出している問題は、これらの人びとすべてに影響するといえる。

●前代未聞の偽装選挙

 ただ、その中でも早大の悪質なところは、5年雇い止めの就業規程を強行制定するために“偽装選挙”を実施したことである。

 就業規程を変更または新規に制定する時は、労働基準法90条によって、全労働者の半数を超える加盟者のいる組合があれば、その組合の意見を聴き、それがない場合には、「過半数代表者」を選出するべきことが定められている。選ばれた過半数代表者が意見書を提出し、その意見書と就業規程を労働基準監督署に届けるのが正しい方法なのだ。

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