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「開門しなければ制裁金」 福岡高裁も認める
6月6日 15時14分

「開門しなければ制裁金」 福岡高裁も認める
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長崎県の諫早湾で行われた国の干拓事業を巡り、裁判所が命じた開門調査を国が行っていないことについて、福岡高等裁判所は、佐賀地方裁判所に続いて、今月11日までに開門調査をしない場合、国に制裁金を科す間接強制という手続きを認める決定を出しました。

国の諫早湾干拓事業を巡っては、漁業者側の主張を認めて、開門して調査するよう命じた福岡高裁の判決が4年前に確定した一方、去年、長崎地裁がこれとは逆に農業者側の訴えどおり、開門を禁じる仮処分決定を出し、双方が判決や決定に従わない場合、国に制裁金の支払いを求める間接強制を申し立てています。
このうち、漁業者側が、判決を守らない国に制裁金を求めた間接強制について、佐賀地裁は、ことし4月、今月11日の新たな期限までに開門しなければ、翌日12日から1日当たり49万円を支払うよう国に命じました。
国は、これを不服として、福岡高裁に決定の取り消しを求める抗告を行ないましたが、6日、福岡高裁は国の抗告を退け、開門調査を行わない場合、間接強制を認める決定を出しました。
一方、この問題では、国が開門した場合に、間接強制を認める決定を4日、長崎地裁が出していて、国は、開門してもしなくても制裁金を科せられるという司法判断を受けています。

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