はじめに
(1)集団的自衛権行使や多国籍軍参加により日本(の自衛隊)がそれらの戦争に参戦することについて、安倍晋三首相は、従来違憲であると解釈していた政府解釈を「合憲」に変更しようと目論んでいます。
このように憲法改正手続きさえ経ずに改憲の目的を達成しようという「解釈改憲」が、憲法上許されないことは、自民党が「新憲法草案」(2005年)や「日本国憲法改正草案」(2012年)を作成したことで証明されている、と指摘しました。
安倍「解釈改憲」が憲法上許されないのは自民党「日本国憲法改正草案」が証明している!
(2)また、その「解釈改憲」は明文改憲が実現できないから強行しようとするものであり、卑怯であることも、指摘しました。
安倍「解釈改憲」の卑怯さ(”右翼の軍国主義者”のクーデターの企て)
(3)さらに、安倍「解釈改憲」は、アメリカの要求に応えたものであり、それゆえアメリカの戦争に日本が集団的自衛権を行使して参戦することが条約に基づく義務づけられ、自衛隊員が死傷する可能性が高くいなるわけですが、アメリカから少し「独立・自立」して日本が近隣諸国との間で戦争を引き起こせば、自衛隊員だけではなく日本本土の国民も死傷する可能性が高くなることを指摘しました。
安倍「解釈改憲」は自衛隊員とその家族だけが恐れているわけではない!
(4)今月(2014年5月)15日、安倍首相の私的諮問機関である、憲法の素人集団の「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(「安保法制懇」)が報告書を提出し、安倍首相は記者会見しましたので、それらと、自衛隊員や元日本軍兵士の反応報道を紹介しました。
安保法制懇の報告書、安倍首相の記者会見、自衛隊員らの反応の紹介
(5)その翌16日、憲法改悪阻止各界連絡会議(憲法会議)が声明「安保法制懇『報告書』をテコに『戦争する国』めざす安倍首相の暴走を糾弾する」を発表したので、それを紹介しまました。
憲法会議声明「安保法制懇『報告書』をテコに『戦争する国』めざす安倍首相の暴走を糾弾する」の紹介
(6)安倍内閣が長年の慣行を破って内閣法制局長官に素人の小松氏を抜擢したので、小松氏が退任しても、「駆けつけ警護」問題や集団的自衛権行使問題で与党が「合憲」としても体を張って違憲解釈を主張するまでは内閣法制局への不信感は払拭されないと指摘しました。
安倍政権の”慣行”破りで憲法解釈の素人と化した内閣法制局長官と「駆けつけ警護」問題
(7)安倍首相は大臣ですから「憲法改正」や「解釈改憲」を主張できないのにそれを公言し憲法尊重擁護義務違反を犯し、日米安保条約などによる集団的自衛権行使義務の遵守を目指していることを指摘して批判しました。
憲法尊重擁護義務違反をして集団的自衛権行使義務の遵守を目指す安倍首相
(8)安倍首相が、外国の戦争に参戦することになる集団的自衛権(他衛権)行使を「合憲」と「解釈」する「解釈改憲」を目論んでいることについて、マスメディアの世論調査では、国民の2,3割程度しか支持していないことを確認しました。
集団的自衛権(他衛権)行使についての安倍「解釈改憲」の支持者は世論調査で2、3割程度
(9)自民党「日本国憲法改正草案」によると、自衛戦争であれ、集団的自衛権行使による参戦であれ、戦争をしていても、自民党政権は「戦争はしていません」と強弁することになることを指摘しました。
自民政権は日本が戦争しても「戦争はしていません」と強弁することに!
(10)憲法改正手続を経ても、他国を守るための集団的自衛権(他衛権)行使を「合憲」にする改憲は、憲法改正の限界を超えるので理論的に許されないのですから、ましてや「解釈」の名で集団的自衛権(他衛権)行使を「合憲」にすることが許されないことは、あまりにも明白であると述べておきました。
新憲法制定、憲法改正、「解釈改憲」(「解釈改憲」は憲法制定に相当するから許されるわけがない)
1.マスメディアにとって安倍「解釈改憲」と護憲は同列!?
(1)少し前に、2014年5・3神戸憲法集会に対し神戸市と神戸市教育委員会が”後援”不承諾にしたことをご紹介しましたが、この問題は、神戸市だけのことではないことも判明していますし、地方議会の中には改憲促進を求める意見書の採択さえもがあることも判明しています。
2014年5・3神戸憲法集会の紹介と神戸市・市教育委員会の”後援”不承諾問題
”後援”を不承諾した神戸市・教育委員会に抗議文を提出し、説明を求めましたが・・・
2014年5・3神戸憲法集会に対する神戸市・教育委員会の”後援”不承諾とそれに対する抗議についてのマスコミ報道
憲法会議「【声明】地方議会で相次ぐ「憲法改正促進」意見書の採択の動きについて」の紹介
5・3神戸憲法集会”後援”不承諾の神戸市長答弁と神戸市長の憲法擁護義務不履行問題
2014年5・3神戸憲法集会を含む集会報道と地方自治体”後援”拒否報道の紹介
(2)以上の問題では、マスメディアの記者の取材も受け、それなりに大きく報道していただいたので、勇気づけられました。
流石、ジャーナリズムの精神が生きている、と感じました。
(3)しかし、気になることがありました。
それは、それらの報道の中に、”改憲”を”護憲”(正確には憲法改悪反対。以下同じ。)と対等に扱おうとする一面があったことです。
そのため、私たちが問題にした、”地方自治体の憲法尊重擁護義務”の視点よりも、”表現の自由”の視点を重視する記事が見られたことです。
私は、”表現の自由”の視点を全く否定しているわけではありません。
しかし、それは、この度の問題における最大の論点が”地方自治体の憲法尊重擁護義務”の視点であり、その義務が遵守されず、実行されないと、結果的には”護憲の側の表現の自由”が事実上後退するおそれがあるので、このような意味では、”表現の自由”の視点も軽視できないからです。
私は、このように考えており、様々な記者の質問にも答えてきました。
しかし、マスメディアは、報道機関という立場もあるからかもしれませんが、”表現の自由の視点”を重視する報道がなされてきました。
2.今の改憲(特に安倍「解釈改憲」)は護憲と同列に取り扱われるべきではない!
(1)私のこのような意見に対しては、何事も賛否両論あるのだから、両方の主張を対等・公平に扱って報道するべきであるとの反論があるかもしれません。
しかし、どのような事項でも両論を対等・公平に扱って報道するべきなのでしょうか?
例えば、マスメディアは、”独裁政治が良い”という主張を、”民主主義政治が良い”という主張と対等・公平に扱って報道すべきなのでしょうか?
”戦争を肯定し賛美する主張”を”戦争を批判し否定する主張”と対等・公平に取り扱うべきなのでしょうか?
私はそうは思いません。
(2)また、マスメディアには、国家権力など公権力を監視し、問題があれば厳しく批判的に報道するというジャーナリズムの精神が求められますので、マスメディアは、政府の暴走を厳しく批判することが求められます。
憲法第21条は、いわゆる”国家からの自由”としての”表現の自由”を保障し、この表現には、マスメディアの報道も含まれます。
マスメディアに表現・報道の自由が保障されているのは、マスメディアが前述のジャーナリズムの精神を発揮できるようにするところに、その重要な意義を有しています。
今の改憲は明文改憲も「解釈改憲」も、戦争を肯定し、”戦争放棄”という”政府に対する規制”を解除し、政府が戦争することを可能にする違憲の規制緩和であり、戦後の平和主義などの重要な価値観を否定するものです。
憲法改正手続きを経ても”憲法改正の限界”を超える改憲であり、違憲の改憲ですし、ましてや明文改憲ができないからということで目論まれている今の安倍「解釈改憲」は、クーデターの一種です。
マスメディアは、このような改憲を、それに反対する護憲と同列に扱って良いのでしょうか?
むしろ、ジャーナリズムの精神のあるマスメディアであれば、”憲法改正の限界”を超える改憲やクーデターに相当する「解釈改憲」を護憲と同列に扱うのではなく、むしろ厳しく批判すべきではないでしょうか!
(3)これには、安倍政権が衆参の選挙結果に基づいて誕生しているのですから、民主主義の結果を軽視するわけにはいかない、との反論が予想されます。
しかし、今の衆議院の小選挙区選挙も参議院の選挙区選挙も、民意を正確・公正に反映しないどころか、むしろ歪曲し続けてきているのです。
2013年参議院通常選挙〜〜今回も自民党に過剰代表という不当な特権を与えた「選挙区選挙」
「小選挙区選挙は廃止しかない(その2:民意の歪曲)」の補正
つまり、安倍政権には、民主的正当性の点で重大な疑念が生じるのです。
この問題については、以下を参照ください。
ブックレット「なぜ4割の得票で8割の議席なのか」
ブックレット『安倍改憲と「政治改革」 【解釈・立法・96条先行】改憲のカラクリ』
(4)それでも、安倍内閣支持率がそれなりに高いのだから、やむを得ない、という反論があるかもしれません。
しかし、国民の中で安倍内閣を支持している人々が全員あるいは殆どが、安倍「解釈改憲」を支持しているわけではありません。
また、世論調査では、既に紹介したように、安倍「解釈改憲」を支持するのは2割、3割程度です。
内閣支持率よりも低い数字です。
(5)主権者国民、庶民の大勢が日本国憲法よりも更に進んだ「憲法の制定」を伴う”革命”を求めているのであれば、”憲法改正の限界”を超える改憲論についても、憲法改悪とは断定できないのですから、マスメディアは、敬意を払い尊重して報道すべきですが、
今の自民党改憲は、むしろ、それとは逆の方向に憲法を改悪するものですから、厳しく批判すべきであり、護憲と対等に扱うべきではありません。
(6)とりわけ、安倍「解釈改憲」は、政府に対する規制を無視し憲法尊重擁護義務に違反して政府の意のままに戦争ができるよう政府の憲法「解釈」を変更するものであり、国家権力などの公権力に歯止めをかけている立憲主義を否定する政治ですから、明文改憲とも同列に位置づけられません。
ですから、たとえ明文改憲を護憲を同列に取り扱うのはやむを得ないという立場に立ったとしても、安倍「解釈改憲」は立憲主義を否定するクーデターなのですから、マスメディアは厳しく批判すべきです。
(7)個々のマスメディアが民衆から「第四の権力」と批判されてしまうのかどうかは、自民党改憲、特に安倍「解釈改憲」に対してどのような立場・姿勢で報道するか、にかかっています。
国民主権主義に反しクーデターを批判しないマスメディアは、必要ありません。それどころか、有害です。
私は、マスメディアがジャーナリズムの精神を忘れず、理性ある主権者国民・庶民の側に立って、報道して欲しいと切に望んでいます。
今からでも遅くありませんから、各マスメディアは、今の「解釈改憲」というクーデターを批判すべきですし、決して護憲と同列に扱うべきではありません!
(1)集団的自衛権行使や多国籍軍参加により日本(の自衛隊)がそれらの戦争に参戦することについて、安倍晋三首相は、従来違憲であると解釈していた政府解釈を「合憲」に変更しようと目論んでいます。
このように憲法改正手続きさえ経ずに改憲の目的を達成しようという「解釈改憲」が、憲法上許されないことは、自民党が「新憲法草案」(2005年)や「日本国憲法改正草案」(2012年)を作成したことで証明されている、と指摘しました。
安倍「解釈改憲」が憲法上許されないのは自民党「日本国憲法改正草案」が証明している!
(2)また、その「解釈改憲」は明文改憲が実現できないから強行しようとするものであり、卑怯であることも、指摘しました。
安倍「解釈改憲」の卑怯さ(”右翼の軍国主義者”のクーデターの企て)
(3)さらに、安倍「解釈改憲」は、アメリカの要求に応えたものであり、それゆえアメリカの戦争に日本が集団的自衛権を行使して参戦することが条約に基づく義務づけられ、自衛隊員が死傷する可能性が高くいなるわけですが、アメリカから少し「独立・自立」して日本が近隣諸国との間で戦争を引き起こせば、自衛隊員だけではなく日本本土の国民も死傷する可能性が高くなることを指摘しました。
安倍「解釈改憲」は自衛隊員とその家族だけが恐れているわけではない!
(4)今月(2014年5月)15日、安倍首相の私的諮問機関である、憲法の素人集団の「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(「安保法制懇」)が報告書を提出し、安倍首相は記者会見しましたので、それらと、自衛隊員や元日本軍兵士の反応報道を紹介しました。
安保法制懇の報告書、安倍首相の記者会見、自衛隊員らの反応の紹介
(5)その翌16日、憲法改悪阻止各界連絡会議(憲法会議)が声明「安保法制懇『報告書』をテコに『戦争する国』めざす安倍首相の暴走を糾弾する」を発表したので、それを紹介しまました。
憲法会議声明「安保法制懇『報告書』をテコに『戦争する国』めざす安倍首相の暴走を糾弾する」の紹介
(6)安倍内閣が長年の慣行を破って内閣法制局長官に素人の小松氏を抜擢したので、小松氏が退任しても、「駆けつけ警護」問題や集団的自衛権行使問題で与党が「合憲」としても体を張って違憲解釈を主張するまでは内閣法制局への不信感は払拭されないと指摘しました。
安倍政権の”慣行”破りで憲法解釈の素人と化した内閣法制局長官と「駆けつけ警護」問題
(7)安倍首相は大臣ですから「憲法改正」や「解釈改憲」を主張できないのにそれを公言し憲法尊重擁護義務違反を犯し、日米安保条約などによる集団的自衛権行使義務の遵守を目指していることを指摘して批判しました。
憲法尊重擁護義務違反をして集団的自衛権行使義務の遵守を目指す安倍首相
(8)安倍首相が、外国の戦争に参戦することになる集団的自衛権(他衛権)行使を「合憲」と「解釈」する「解釈改憲」を目論んでいることについて、マスメディアの世論調査では、国民の2,3割程度しか支持していないことを確認しました。
集団的自衛権(他衛権)行使についての安倍「解釈改憲」の支持者は世論調査で2、3割程度
(9)自民党「日本国憲法改正草案」によると、自衛戦争であれ、集団的自衛権行使による参戦であれ、戦争をしていても、自民党政権は「戦争はしていません」と強弁することになることを指摘しました。
自民政権は日本が戦争しても「戦争はしていません」と強弁することに!
(10)憲法改正手続を経ても、他国を守るための集団的自衛権(他衛権)行使を「合憲」にする改憲は、憲法改正の限界を超えるので理論的に許されないのですから、ましてや「解釈」の名で集団的自衛権(他衛権)行使を「合憲」にすることが許されないことは、あまりにも明白であると述べておきました。
新憲法制定、憲法改正、「解釈改憲」(「解釈改憲」は憲法制定に相当するから許されるわけがない)
1.マスメディアにとって安倍「解釈改憲」と護憲は同列!?
(1)少し前に、2014年5・3神戸憲法集会に対し神戸市と神戸市教育委員会が”後援”不承諾にしたことをご紹介しましたが、この問題は、神戸市だけのことではないことも判明していますし、地方議会の中には改憲促進を求める意見書の採択さえもがあることも判明しています。
2014年5・3神戸憲法集会の紹介と神戸市・市教育委員会の”後援”不承諾問題
”後援”を不承諾した神戸市・教育委員会に抗議文を提出し、説明を求めましたが・・・
2014年5・3神戸憲法集会に対する神戸市・教育委員会の”後援”不承諾とそれに対する抗議についてのマスコミ報道
憲法会議「【声明】地方議会で相次ぐ「憲法改正促進」意見書の採択の動きについて」の紹介
5・3神戸憲法集会”後援”不承諾の神戸市長答弁と神戸市長の憲法擁護義務不履行問題
2014年5・3神戸憲法集会を含む集会報道と地方自治体”後援”拒否報道の紹介
(2)以上の問題では、マスメディアの記者の取材も受け、それなりに大きく報道していただいたので、勇気づけられました。
流石、ジャーナリズムの精神が生きている、と感じました。
(3)しかし、気になることがありました。
それは、それらの報道の中に、”改憲”を”護憲”(正確には憲法改悪反対。以下同じ。)と対等に扱おうとする一面があったことです。
そのため、私たちが問題にした、”地方自治体の憲法尊重擁護義務”の視点よりも、”表現の自由”の視点を重視する記事が見られたことです。
私は、”表現の自由”の視点を全く否定しているわけではありません。
しかし、それは、この度の問題における最大の論点が”地方自治体の憲法尊重擁護義務”の視点であり、その義務が遵守されず、実行されないと、結果的には”護憲の側の表現の自由”が事実上後退するおそれがあるので、このような意味では、”表現の自由”の視点も軽視できないからです。
私は、このように考えており、様々な記者の質問にも答えてきました。
しかし、マスメディアは、報道機関という立場もあるからかもしれませんが、”表現の自由の視点”を重視する報道がなされてきました。
2.今の改憲(特に安倍「解釈改憲」)は護憲と同列に取り扱われるべきではない!
(1)私のこのような意見に対しては、何事も賛否両論あるのだから、両方の主張を対等・公平に扱って報道するべきであるとの反論があるかもしれません。
しかし、どのような事項でも両論を対等・公平に扱って報道するべきなのでしょうか?
例えば、マスメディアは、”独裁政治が良い”という主張を、”民主主義政治が良い”という主張と対等・公平に扱って報道すべきなのでしょうか?
”戦争を肯定し賛美する主張”を”戦争を批判し否定する主張”と対等・公平に取り扱うべきなのでしょうか?
私はそうは思いません。
(2)また、マスメディアには、国家権力など公権力を監視し、問題があれば厳しく批判的に報道するというジャーナリズムの精神が求められますので、マスメディアは、政府の暴走を厳しく批判することが求められます。
憲法第21条は、いわゆる”国家からの自由”としての”表現の自由”を保障し、この表現には、マスメディアの報道も含まれます。
マスメディアに表現・報道の自由が保障されているのは、マスメディアが前述のジャーナリズムの精神を発揮できるようにするところに、その重要な意義を有しています。
今の改憲は明文改憲も「解釈改憲」も、戦争を肯定し、”戦争放棄”という”政府に対する規制”を解除し、政府が戦争することを可能にする違憲の規制緩和であり、戦後の平和主義などの重要な価値観を否定するものです。
憲法改正手続きを経ても”憲法改正の限界”を超える改憲であり、違憲の改憲ですし、ましてや明文改憲ができないからということで目論まれている今の安倍「解釈改憲」は、クーデターの一種です。
マスメディアは、このような改憲を、それに反対する護憲と同列に扱って良いのでしょうか?
むしろ、ジャーナリズムの精神のあるマスメディアであれば、”憲法改正の限界”を超える改憲やクーデターに相当する「解釈改憲」を護憲と同列に扱うのではなく、むしろ厳しく批判すべきではないでしょうか!
(3)これには、安倍政権が衆参の選挙結果に基づいて誕生しているのですから、民主主義の結果を軽視するわけにはいかない、との反論が予想されます。
しかし、今の衆議院の小選挙区選挙も参議院の選挙区選挙も、民意を正確・公正に反映しないどころか、むしろ歪曲し続けてきているのです。
2013年参議院通常選挙〜〜今回も自民党に過剰代表という不当な特権を与えた「選挙区選挙」
「小選挙区選挙は廃止しかない(その2:民意の歪曲)」の補正
つまり、安倍政権には、民主的正当性の点で重大な疑念が生じるのです。
この問題については、以下を参照ください。
ブックレット「なぜ4割の得票で8割の議席なのか」
ブックレット『安倍改憲と「政治改革」 【解釈・立法・96条先行】改憲のカラクリ』
(4)それでも、安倍内閣支持率がそれなりに高いのだから、やむを得ない、という反論があるかもしれません。
しかし、国民の中で安倍内閣を支持している人々が全員あるいは殆どが、安倍「解釈改憲」を支持しているわけではありません。
また、世論調査では、既に紹介したように、安倍「解釈改憲」を支持するのは2割、3割程度です。
内閣支持率よりも低い数字です。
(5)主権者国民、庶民の大勢が日本国憲法よりも更に進んだ「憲法の制定」を伴う”革命”を求めているのであれば、”憲法改正の限界”を超える改憲論についても、憲法改悪とは断定できないのですから、マスメディアは、敬意を払い尊重して報道すべきですが、
今の自民党改憲は、むしろ、それとは逆の方向に憲法を改悪するものですから、厳しく批判すべきであり、護憲と対等に扱うべきではありません。
(6)とりわけ、安倍「解釈改憲」は、政府に対する規制を無視し憲法尊重擁護義務に違反して政府の意のままに戦争ができるよう政府の憲法「解釈」を変更するものであり、国家権力などの公権力に歯止めをかけている立憲主義を否定する政治ですから、明文改憲とも同列に位置づけられません。
ですから、たとえ明文改憲を護憲を同列に取り扱うのはやむを得ないという立場に立ったとしても、安倍「解釈改憲」は立憲主義を否定するクーデターなのですから、マスメディアは厳しく批判すべきです。
(7)個々のマスメディアが民衆から「第四の権力」と批判されてしまうのかどうかは、自民党改憲、特に安倍「解釈改憲」に対してどのような立場・姿勢で報道するか、にかかっています。
国民主権主義に反しクーデターを批判しないマスメディアは、必要ありません。それどころか、有害です。
私は、マスメディアがジャーナリズムの精神を忘れず、理性ある主権者国民・庶民の側に立って、報道して欲しいと切に望んでいます。
今からでも遅くありませんから、各マスメディアは、今の「解釈改憲」というクーデターを批判すべきですし、決して護憲と同列に扱うべきではありません!