国営諫早湾干拓事業(長崎県)の潮受け堤防排水門の開門調査を巡り、開門に反対する干拓地の営農者らが国に対し、開門差し止めを命じた長崎地裁の仮処分決定に従わず開門した場合に制裁金の支払いを求めた「間接強制」の申し立てについて、長崎地裁(松葉佐隆之裁判長)は4日、営農者らに制裁金を支払うよう国に命じる決定をした。
開門を巡っては佐賀地裁が4月、国に開門するまで1日49万円を開門派の漁業者側に支払うよう命令。この支払い猶予期限が11日に迫るなか、今回、開門した場合でも間接強制を認めるとする相反する司法判断が下された格好だ。国は門を開けても開けなくても制裁金を科されるという極めて異例の事態に追い込まれた。