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元創価学会で似非右翼の黒須英治(中杉弘)博士、花月に触れるなと心情を吐露

 投稿者:日本国憲法擁護連合  投稿日:2011年 1月29日(土)00時10分55秒 FLA1Abe039.fko.mesh.ad.jp
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  最後のほうで『自分の思想のことを問われるのはかまわないが花月だけは、やめてくれ!?!』悲痛にも似た黒須英治(中杉弘)博士の心の叫びが聞こえます。でも、五億も税金を?納めているからといって上から目線で人をやたらめったらに見下すのはおやめください。?博士には今後の世渡りの為にも江戸しぐさを身に着けていただきたいと思います。それこ?そ、日本人が身に着けるべきことで、博士の日本原理公論を初めとする著作物なんかどう?でもいいのです。

未加工の全てをお聞きになりたい方はこちらでどうぞ。http://dic.nico?video.jp/v/sm6696327

中杉弘
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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中杉 弘(なかすぎ ひろし、1941年9月5日 - )は、日本の思想家・宗教家。本名黒須 英治(くろす ひではる)。

自称グロービートジャパン会長、新宗教団体日本平和神軍総統・元帥、株式会社イオンド大学日本校の創立者で学長、催眠神秘会・太陽塾代表、神理統一教会・フェニックス21代表役員。非認可宗教法人宝榮山妙法寺 (東京都檜原村)代表役員大僧正住職(但し僧籍があるか、また得度したかは不明)、正理研究会主宰、日経企画元代表。工学博士(どこで取得したか不明)

かつては創価学会の信者だった[1]。

目次 [非表示]
1 グロービートジャパン
1.1 家族
2 イオンド大学
3 外部リンク

グロービートジャパン [編集]
グロービートジャパンが花月食品として設立した時から株式の51%を所有していたが、グロービートジャパン・平和神軍観察会事件の刑事裁判で同社と日本平和神軍の関係が問われたため、2006年2月17日に同社社長の北条晋一(本名黒須伸一)と副社長の鶴見嘉弘(本名靏見嘉弘)へ株の一部を億単位の金額で売却する。だがその後も同社株の30%を所有する筆頭株主である。

また同社の会長を自称する。同社からは迷惑がられている[2]が、社長の北条晋一(本名黒須伸一)は刑事裁判の証人尋問において中杉を会長と呼んでいる。

家族 [編集]
同社代表取締役社長の北条晋一(本名黒須伸一)と同社取締役の三田直人(本名黒須直治)・柿本博(本名黒須博史)は何れも中杉の子であり、同社代表取締役副社長の鶴見嘉弘(本名靏見嘉弘)は中杉の娘婿である。

イオンド大学 [編集]
IOND Universityハワイ校(閉鎖)、株式会社イオンド大学日本校の設立者。株式会社イオンド大学日本校株式の51%を所有している。ただし「株式会社三浦海洋研究所」と改称した後破産しており、株式が実在するのか不明である。

外部リンク [編集]
中杉 弘のブログ - livedoor Blog(ブログ)
日本平和神軍のホームページ
宗教法人 宝榮山妙法寺 - 中杉が住職を務めている。
日本原理公論
IOND.com(イオンド大学の物販コーナー)
中杉弘『成吉思汗=源義経だったこれだけの理由』
中杉弘 - Wikipediahttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E6%9D%89%E5%BC%98日本平和神軍のホームページ
http://www.oocities.com/tillamook21/Shingunhome.htm日本平和神軍 - Wikipedia日本平和神軍
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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日本平和神軍(にほんへいわしんぐん)は、中杉弘(本名:黒須英治)が主宰する任意団体の新宗教である。宗教法人としての認可は受けていない。

目次 [非表示]
1 概要
2 関連項目
3 脚注
4 外部リンク

概要 [編集]
中杉「総督」以下信者の全てに軍隊風階級を付け、また軍服を着て神社参拝するなど、かなり右翼色が濃い。 中杉は、以前は創価学会の信者として活動していたと称しているが、創価学会はそのような信者はいなかった、としている。また、中杉は宗教団体を売り物にする「宗教ブローカー」として何度かメディアに登場したこともある。

日本平和神軍の信者は、パソコン通信が一般的になった頃からニフティサーブ等のネットに出没し、非信者に対して数々の暴力的な誹謗中傷を行うことにより忌み嫌われてきた。現在でも2ちゃんねる等の掲示板などに、被差別部落民、在日韓国・朝鮮人に対する差別発言や、他の宗教団体に対する誹謗中傷を行っていると言われている。

また、構成員の中には学習院大学の元教授の篠沢秀夫も居ることになっている[1]。

関連項目 [編集]
イオンド大学 - 株式会社イオンド大学日本校(会社法人等番号0214-01-000295)または株式会社IOND University(会社法人等番号0113-01-011975)。いろいろな分野でそれなりの成功を収めた人物に対して「名誉博士号」なる“学位”を贈与し、その見返りとしてかなりの寄付金を受け取ることで知られる。しかし、同大学は米国の非認定大学であり、登記簿上でハワイ州認可を謳うがハワイ州から訴えられ[2]制裁金を課せられている。文部科学省の認可等は一切受けておらず、従って同大学より授与される一切の“学位”には通常の学位のような権威はない(→ディプロマミル・認定校制度)。同大学の教育スタッフには、日本平和神軍の信者がずらりと名を連ねている。
グロービートジャパン - 中杉の子息ら親族に、同社の役員や大株主がいることなどから、日本平和神軍との関連が指摘されている。
平和神軍観察会事件
ヘイトスピーチ
宝榮山妙法寺 (東京都檜原村) - 中杉弘が代表役員を務めている。登記簿上の住所に行っても同寺のホームページ上の住所を訪ねてもそこに寺は無い。ヤフーマップのランドマークになっている[3]が、何も無い[4]。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%B9%B3%E5%92%8C%E7%A5%9E%E8%BB%8Dグロービートジャパン対平和神軍観察会事件 - Wikipediaグロービートジャパン対平和神軍観察会事件(グロービートジャパンたいへいわしんぐんかんさつかいじけん)は、日本においてらあめん花月等のラーメン屋チェーンを展開しているグロービートジャパンが、同社のことを右翼系カルト新興宗教団体である日本平和神軍並びにその関係者との密接及び不適切な関係があるとしてネット告発していた平和神軍観察会というウェブサイトを運営する個人(以下観察会)を、名誉毀損と営業妨害で訴えた事件である。

目次 [非表示]
1 民事裁判
2 刑事裁判
2.1 審理妨害事件
3 参考文献
4 脚注
5 外部リンク

民事裁判 [編集]
2003年2月10日、グロービートジャパンは観察会に対し、名誉毀損と営業妨害を理由に3,150万円を請求する訴訟を東京地方裁判所に提起する。同社会長の中杉弘(本名黒須英治)が代表者である日本平和神軍との密接な一体性があるかのような記述をされたためである。

東京高等裁判所における控訴審判決では、「被控訴人と黒須英治とは一定の関係があると評価することは誤りではない」と認定されたものの、「日本平和神軍との関係が個別の法主体性を否定されるほど一体又は極めて密接なものであるとまでいうことはできない」として、観察会に77万円の賠償を命じており、確定している。

刑事裁判 [編集]
グロービートジャパンからの告訴を受け、2004年12月28日に観察会が東京地方検察庁から起訴された。2005年6月27日午後1時30分から東京地方裁判所第425号法廷において初公判が開かれ、2008年2月29日に無罪の判決が宣告された[1][2]が、控訴審では一転して罰金30万円の有罪判決が下った。その後、観察会側が上告するも、2010年3月15日に最高裁判所第一小法廷はこれを棄却し、有罪が確定した。

審理妨害事件 [編集]
公判が開かれる予定であった2005年11月25日、開廷直前の東京地方裁判所第522号法廷の傍聴人入口の前の床に、観察会と弁護人や無関係な第三者を含む一般傍聴人らを中傷する内容のA4大の紙が張られているのが発見され、その影響で開廷が遅れるとともに予定されていた審理の大部分が延期となる事件が発生した[3][4]。

参考文献 [編集]
田中康男「有名ラーメンチェーンと“カルト右翼”の奇妙な関係」『TITLE』2000年12月号 文藝春秋2000年
藤田庄市「シリーズ 現代のカルト…第五回 宗教法人売買」『新潮45』2002年6月号 新潮社 2002年
吉本敏洋『グーグル八分とは何か』九天社 2006年12月21日 ISBN 4861671469
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B0%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%93%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%91%E3%83%B3%E5%AF%BE%E5%B9%B3%E5%92%8C%E7%A5%9E%E8%BB%8D%E8%A6%B3%E5%AF%9F%E4%BC%9A%E4%BA%8B%E4%BB%B6弁護士紀藤正樹のLINC TOP NEWS-BLOG版: 日本平和神軍=JPNAカテゴリー「日本平和神軍=JPNA」の7件の記事
2010.03.17
不当な最高裁判決に驚き!と困惑!! 本日午前11時47分加筆あり 本日3時40分判決文UP
国家権力が、市民の表現につき、恣意的に、逮捕起訴できることを容認する判決が出ました。

この事件で、中傷という評価は誤っています。
少なくとも、この事件は、市民として「できうる調査」はしていた事案です。

ですから今回の最高裁判決は、本当に驚きです。
たった4頁の判決で、市民に、マスコミと同様の調査義務を課すというのでしょうか?

⇒最高裁平成22年3月15日付判決・「20100315.pdf」をダウンロード

いまだ「インターネット」は、市民側の表現媒体として、成熟していないということでしょうか?
あるいは、簡単に信じやすいという、受け手側の成熟が待たれるということでしょうか?

市民はそんなに馬鹿じゃありません。真実か否かについて、当然、さまざまな情報から切り分けて考えます。
市民を馬鹿にしていないでしょうか?

時代の変化を経て、以前は有罪であったものが、有罪でなくなるという事件も現にあります。
有名な伊藤整氏翻訳の「チャタレー夫人の恋人」は、わいせつ物頒布罪として、第1審では、伊藤整氏は無罪、高裁、最高裁と有罪判決が出されましたが、現在では、何ら問題なく出版できています。

⇒チャタレー事件

では一体なぜ、その時代に、伊藤整氏は、有罪とされたのでしょうか?
それは時代の変化に、裁判所がついていけていないからです。

今朝の朝日新聞は1面でとりあげていました。

ですから、橋爪さん、これにめげず、歴史を作った生き証人として、そして歴史がこれからも動いて、判例が変わる可能性があるものとして、まさに先駆者として、生きていってください。

橋爪さんには、表現者として、まだまだやることがあると思います。

=今回の最高裁判決を下した裁判官5人は以下のとおりです。
 全員一致というのが驚きです。

 宮川 光治 第一小法廷 弁護士出身
 櫻井 龍子 第一小法廷 官僚出身
 金築 誠志 第一小法廷 裁判官出身
 横田 尤孝 第一小法廷 検察官出身
 白木 勇(裁判長) 第一小法廷 裁判官出身


asahi.com(朝日新聞社):ネット上の中傷書き込みで名誉棄損罪確定 最高裁初判断 - ネット・ウイルス - デジタル

ネット上の中傷書き込みで名誉棄損罪確定 最高裁初判断

2010年3月16日

 インターネット上で虚偽の内容で企業を中傷した男性会社員(38)について名誉棄損罪が成立するかどうかが争われた刑事裁判の上告審で、最高裁第一小法廷(白木勇裁判長)は男性の罰金刑を確定させる決定をした。15日付。第一小法廷は、ネット上の書き込みなら名誉棄損罪成立の判断が緩やかになるかどうかについて「個人利用者によるネット上の表現行為でも成立判断は緩やかにはならない」とする初判断を示した。

 男性は2002年10~11月、ラーメン店をフランチャイズ展開する企業が「カルト集団」という内容を自分のホームページに書き込んだとして、04年に名誉棄損罪で在宅起訴された。一審・東京地裁判決は、マスコミや専門家がネットを使って情報を発信する場合と比べ、個人利用者が発する情報の信頼性は一般的に低いと指摘。「個人利用者に求められる基準の調査をして書き込んでいれば罪は成立しない」と述べ、従来の同罪の成立に比べ緩やかな基準を示して無罪とした。しかし、二審・東京高裁はこの基準を否定して男性に罰金30万円を宣告。男性側が上告していた。

 今回の決定で第一小法廷は、個人利用者がネットに載せた情報であるからといって、閲覧する側が「信頼性が低い」と受け取るとは限らないと指摘した。

 そのうえで、ネットに載せた情報は不特定多数の利用者が瞬時に閲覧でき、名誉棄損の被害が深刻になる可能性がある▽ネット上の反論によって十分に名誉回復が図られる保証はない――といったネットの特性を考慮。名誉棄損罪が成立しないのは、活字や演説など判例が積み重なってきた従来の表現行為と同様、内容が正しいと誤って信じたことについて「確実な資料、根拠に照らして相当の理由があると認められるとき」だけだとする考え方を示した。

 この考え方にたって男性のケースを検討。他のネットの書きこみ、企業の内部関係者のメールなどを真実と信じて企業を批判したことを「中には一方的な立場から作成されたに過ぎない資料もあるうえ被告の理解も不正確で、関係者に事実関係を確認することも一切なかった」などの点から、「罪が成立する」とした二審判決が相当と結論づけて弁護側の上告を棄却した。(中井大助)


2010.03.17 00:01 日本平和神軍=JPNA | 固定リンク | コメント (3) | トラックバック (1)
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2009.01.30
これは速報です-即刻上告です。
正直、今回の判決には驚きました。

インターネット時代の表現の自由の在り方と、一審での22回にもわたる審理をまったく無視した判決です。
あまりにも従来基準の旧態然とした判決です。

ただし高裁の判決でも、公益性と公益目的が認められました。高裁では、真実性と相当性が認められなかっただけです。

つまり今回の事件は、中傷サイトに関する判決ではありません。
公益性と公益目的が認められる表現である以上、国民の知る権利に奉仕する表現と言えますから、通常のマスコミをめぐる名誉棄損事件と同様の事件です。

このことは重要です。

真実性と相当性の判断、すなわち表現の自由の限界が争われた事件です。

そして今回の判決の基準では、
1 市民にマスコミと同じような確実な証拠を要求するもので、不可能を強いるものです。
2 今回の判決を前提とすると、市民による企業告発サイトの類は、名誉棄損罪に問われるおそれがあり、市民の自己検閲により、表現の自由への委縮効果が懸念されます。
3 それはインターネット上の市民の表現に対して壊滅的な打撃を与える可能性があります。

このような事態はありえない未来ですので、最高裁の判断を仰ぎたいと思います。
最高裁の英断を期待します。


■中傷書き込み、逆転有罪=ネットで名誉棄損-東京高裁

1月30日16時25分配信 時事通信

  インターネット上でラーメン店チェーン運営会社を中傷する書き込みをしたとして、名誉棄損罪に問われた会社員橋爪研吾被告(37)の控訴審判決が30日、東京高裁であり、長岡哲次裁判長は一審無罪判決を破棄、求刑通り罰金30万円を言い渡した。弁護側は上告する方針。
 長岡裁判長は「書き込みは真実ではなく、真実と誤信したことに相当な理由はない」と判断した。
 一審はネット上の個人表現について、一般に信頼性が低く、反論が容易として、可能な調査をしていれば同罪は成立しないとの新基準を示していた。控訴審判決は「さらなる社会的評価の低下を恐れて反論を控えるケースがある。内容も、必ずしも信頼性が低いとはいえない」と述べた。

2009.01.30 18:04 日本平和神軍=JPNA | 固定リンク | コメント (6) | トラックバック (1)
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2008.11.03
ハワイ・イオンド大学(IOND University)があっという間に敗訴したようです。
裁判は10月13日開始。
判決は10月17日

判決概要が、ハワイ州のホームページにアップされています。
http://hawaii.gov/dcca/areas/ocp/udgi/lawsuits/ionduniversity/

[参考]
2008.09.30・flairハワイでのイオンド大学(IOND University) に対する裁判が10月13日から始まります。日本での刑事裁判の控訴審も、いよいよ10月9日から始まります。

2008.11.03 18:39 日本平和神軍=JPNA | 固定リンク | コメント (3) | トラックバック (0)
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2008.09.30
ハワイでのイオンド大学(IOND University) に対する裁判が10月13日から始まります。日本での刑事裁判の控訴審も、いよいよ10月9日から始まります。
消費者被害の救済のためには、国が被害者の代わりに訴える制度=父権訴訟が必要であると説いてきたところですが(→「すべての違法収益を被害者へ返そう!-「消費者庁の設置と違法収益の被害者還付制度の必要性」-)、

「日本平和神軍」問題にからみ、ハワイ州では、商業消費者省の父権訴訟が、2008年7月26日、イオンド大学に対し提起されています。日本語もアップされており、父権訴訟の重要性を考えるにつき、とても参考になる事例です。

そして、その裁判が、いよいよ、この10月13日から始まります。

IOND University ? Department of Commerce & Consumer Affairs

※イオンド大学は、日本平和神軍総統の黒須英治が総長を務める「デグリーミル」(学位製造所-学位詐欺商法)です。ハワイの訴状を見ると、まさに学位詐欺商法であることが明白です。
※■[参考]本ブログから―日本平和神軍

日本で一審無罪判決の出たグロービートジャパン(らあめん花月)・日本平和神軍事件の控訴審第1回公判も、いよいよこの10月9日午後1時30分から始まります。

東京高等裁判所715号法廷
傍聴は自由です。

2008.09.30 01:26 日本平和神軍=JPNA | 固定リンク | コメント (5) | トラックバック (1)
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2008.02.29
速報!無罪判決が出ました。加筆第1稿第2稿2008年3月1日
グロービートジャパン(らあめん花月)・日本平和神軍事件で、本日、無罪判決が出ました。紀藤が主任弁護人として携わってきましたので、感慨無量です。

市民はマスコミのようにお金も力もありません。当然そこで発信される表現は、マスコミのように金をかけた取材力とは到底異なるものです。従来の名誉毀損基準では、市民の批判的表現は、ことごとく名誉毀損となりかねません。それでは表現の自由は死滅してしまいます。

判決は、この市民の置かれた現状に真摯に向き合い、そして表現の自由の重要性に理解を示したもので、画期的な判決です。

ニュースでもいくつか速報が出ていますが、本日うるう年のうるう日2008年2月29日が、市民のインターネット上の表現の自由が守られた記念日となりました。

ただ小倉秀夫弁護士のような理解と評価もあると思いますので、念のため確認しておきますと、今回、判決が、従来基準での真実性と相当性を認めなかった点は、紀藤としては、とても残念だと考えています。記者会見でも当然に不満を述べました。この点は、今日の東京新聞がわりと正確に報じています。→http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2008030102091689.html


相弁護人の山口もブログで同様の意見を述べています。→http://yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/2008/02/post_1756.html

それでも今回の判決は、それでも市民の表現の自由を重視したと言う点で、画期的です。

もちろん問題点も残っていますので、検察官から控訴されれば、当然に争っていくことになります(ちなみに無罪判決に対しては、被告人側は控訴できません)。


左から紀藤、橋爪研吾さん、山口貴士弁護士


・ネット中傷に無罪判決 『確実な根拠、個人は不要』東京地裁 (東京新聞) 2008年3月1日 07時07分

 インターネットのホームページ(HP)でラーメン店のフランチャイズ運営会社を中傷する書き込みをしたとして、名誉棄損の罪に問われた会社員橋爪研吾被告(36)の判決公判が二十九日、東京地裁で開かれた。波床昌則裁判長は「ネットの個人利用者に要求される程度の情報収集をした上で書き込んだ。直ちに名誉棄損罪に問うことは相当でない」として、無罪(求刑罰金三十万円)を言い渡した。

 判決は、個人利用者がネット上で表現行為をする場合の名誉棄損について「主に公益を図る目的ならば、(メディアとは異なり)確実な資料や根拠に基づかなくても、その事実が真実だと誤って信じた場合には罪に問われない」との初めての基準を提示。その効果として「自己検閲により委縮することなく、憲法二一条(表現の自由)が確保される」と示した。

 弁護人の紀藤正樹弁護士によると、ネットをめぐる名誉棄損事件での無罪判決は初めて。ネット社会の現実を見据えた判断といえ、今後の司法判断や社会活動に大きな影響を与えるとみられる。

 波床裁判長は「被告による書き込みは、重要部分が真実であったとは証明されていない」と認定。メディア報道なら有罪になる可能性を指摘した。

 その上で、判決は(1)ネット利用者は相互に送受信でき、書き込みに対して被害者は反論できた(2)メディアや専門家が従来の媒体を使った表現とは対照的に、個人がネット上で発信した情報の信頼性は一般的に低いと受け止められている(3)現代社会では(個人が)公共の利害に関する事実について真実性を立証するのは困難-などと指摘した。

 今回の書き込みに対し、フランチャイズ運営会社側が二〇〇三年に橋爪被告を相手取り起こした民事訴訟では、〇五年に同被告の敗訴が最高裁で確定していた。

 橋爪被告は〇二年十-十一月の間、被告が開設したHP上で、飲食店「ニンニクげんこつラーメン花月」をフランチャイズ運営する会社について、カルト集団と関係があると中傷する内容の文章を書き込んだとして在宅起訴された。判決は、同集団と会社の関係について「緊密な関係にあるとは認められない」とした。

 東京地検・渡辺恵一次席検事の話 判決内容を子細に検討し、適切に対応したい。

■『表現の自由』強く意識

解説

 インターネット上の書き込みについて名誉棄損罪を認めなかった二十九日の東京地裁判決は、ネット上の表現行為が法律に抵触する場合の基準について、メディアと個人利用者を峻別(しゅんべつ)し、メディアに比べて個人の責任は緩和される、との判断を示した。

 司法はこれまで(1)公益目的(2)確実な資料や根拠に基づくこと(3)その事実が真実だと信じるだけの理由-の三点がなければ有罪としてきた。これは発信者がメディアの場合が前提で、今回の判決は(2)がなくても「個人に求められる水準を満たす調査」をしていれば罪に問われないと判断した。

 特筆すべきは、判決が、憲法が保障する「表現の自由」に踏み込んだ点だ。責任の緩和がなければ、個人は訴訟の被告になったりすることを恐れ、言論活動が鈍ることに言及、「自己検閲による委縮」を懸念した。

 情報の発信者の多くがメディアに限られていた時代とは異なり、ネット社会は誰でも自由に発信できるようになった。一方、匿名性に隠された過激な中傷は、メディアによる批判以上に人を傷つけることがある。

 責任の緩和と言っても、好き放題に書くことが許されるわけではない。それを許せば個人がネットで発信した情報の信頼性を低下させることになり、法規制につながる恐れがある。

 今後、判決が司法の場で追認されていくか注目されるが、ネット社会に生きる市民としての自覚が一人一人に求められている。 (社会部・寺岡秀樹)


・ネットでラーメン店を中傷、名誉棄損問えず…東京地裁 (2008年2月29日21時39分 読売新聞)

 インターネットのホームページ(HP)で、外食店の経営会社を「カルト集団」などと中傷したとして、名誉棄損罪に問われた東京都大田区の会社員、橋爪研吾被告(36)の判決が29日、東京地裁であった。波床昌則裁判長は「ネット上の個人の表現行為については、従来の名誉棄損の基準を適用すべきではない」との判断を示した上で、「内容は事実ではないが、ネットの個人利用者として要求される程度の調査は行っている」と述べ、無罪(求刑・罰金30万円)を言い渡した。ネット上の名誉棄損について寛容な姿勢を示す新判断で、議論を呼びそうだ。

 判例では、事実に反し名誉を棄損しても、内容に公共性・公益性があり、加害者が真実と信じるだけの「確実な根拠」があれば罪にはならないとされてきた。

 判決はまず、HPの記載内容について「確実な根拠はなく、従来の基準では有罪になるとも考えられる」とした。一方で、「ネットでは被害者が容易に反論できるほか、個人が掲載した情報の信頼性は低いと受け止められている」と、ネットの特殊性を指摘。従来ほど厳格な基準を当てはめるべきではないとし、〈1〉わざとウソの情報を発信した〈2〉個人でも出来る調査も行わずにウソの情報を発信した――場合に名誉棄損罪を適用すべきだ、と述べた。

 橋爪被告については、経営会社の登記や雑誌の資料を集めるなど「ネットの個人利用者に求められる程度の調査を行った」とし、無罪とした。弁護人の紀藤正樹弁護士は「ネット上の個人の書き込みについて新基準を示した画期的判決」と評価した。橋爪被告に対しては名誉棄損訴訟も起こされ、橋爪被告に77万円の支払いを命じる判決が確定している。

 渡辺恵一・東京地検次席検事の話「判決内容を詳細に検討し、適切に対応したい」

・NHK ”ネット名誉棄損”無罪判決 2007年2月29日 18時31分-今なら映像が見れます。

 東京・大田区の会社員、橋爪研吾さん(36)は、6年前、みずからのホームページで東京の外食チェーンの会社がカルト集団と関係があると中傷したとして、名誉棄損の罪に問われました。判決で、東京地方裁判所の波床昌則裁判長は「書き込みの内容は事実ではないが、一般の人が関心を持ちうることについて情報収集をしたうえで事実と思って書いていた。会社も十分な反論をしなかった」として無罪を言い渡しました。この事件をめぐる民事裁判では、会社の名誉を傷つけたとして77万円の賠償を命じる判決が確定していますが、29日の判決は、刑事責任までは問えないと判断しました。橋爪さんの弁護士によりますと、インターネットの書き込みが名誉棄損にあたるとして起訴された事件で無罪の判決が出たのは初めてだということです。判決について、橋爪さんは「起訴されて3年になりますが、ようやく無罪を勝ち取ることができました。一般の市民の表現の自由を確保した判決でうれしく思います」と話していました。また、橋爪さんの弁護士は「インターネット社会での個人の表現活動について、どういう場合が名誉棄損になるかを示した画期的な判決だ」と話していました。一方、東京地方検察庁の渡辺恵一次席検事は「判決の内容を詳しく検討して適切に対応したい」という談話を出しました

・名誉棄損「ネットは別基準」 書き込みで無罪 東京地裁 朝日新聞2008年03月01日01時59分

 インターネット上の書き込みが刑法の名誉棄損罪に当たるかどうかをめぐり、東京地裁は29日にあった判決で「ネットならではの基準で見極めるべきだ」とする判断を示した。波床(はとこ)昌則裁判長は会社員の男性(36)の公判で「男性はネット利用者として要求される水準を満たす調査をし、書き込んだ事実を真実だと信じていたので、犯罪は成立しない」などと述べ、無罪判決(求刑罰金30万円)を言い渡した。

 弁護人によると、ネット上の書き込みをめぐる名誉棄損で無罪とされたケースは初めてという。判決は、一般市民が発信でき、情報の信用性の判断も利用者に求められるという実情を踏まえ、ネットを舞台とした「表現の自由」をめぐる新たな判断を示した形だ。

 男性は、飲食店グループを経営する企業と宗教団体が一体であるような文章をホームページに記載したとして、この企業に刑事告訴され、東京地検は04年に在宅起訴。並行して、民事の損害賠償訴訟も起こされ、77万円の支払いを命じた敗訴判決が最高裁で確定した。

 29日の判決は、書き込みの内容について「同社が宗教団体と緊密な関係にあるとは認められない」とし、真実ではないと認定。真実だと信じた確実な資料や証拠もなく「従来の名誉棄損罪の基準では無罪となることはない」と述べた。

 その一方でネット上の表現行為については、中傷を受けた被害者は容易に加害者に反論できる▽ネット上で発信した情報の信頼性は一般的に低いと受け止められている――と指摘。発信者に公共の利益を図る目的などがある場合、「真実でないことを知っていて書き込んだり、ネットの個人利用者なりの調査をせずに発信したりしたときに罪に問われる」とした。

 その上で「男性はネットの個人利用者としての情報収集もした上で、内容が真実だと信じていた」と述べ、刑事責任は問えないと結論づけた。

 東京地検の渡辺恵一次席検事は「判決内容を詳細に検討して、適切に対応したい」とする談話を出した。

    ◇

 ネット上の「会話」はともすれば感情的になりがちだ。こうしたやりとりの中での書き込みについて、片方を「被害者」として刑事責任を問うことには、専門家の間にも「慎重にすべきだ」との声がある。今回の無罪判決はこうした事情も背景に、結論を導いた。

 判決は「メディアなどによる名誉棄損と、ネット上の書き込みの違いは容易に反論ができることだ」と指摘。無罪とされた男性は「数多くの書き込みに対抗するうちに今回の行為に及んだ」とし、「反論を要求しても不当といえない状況だった」と判断した。

 男性は判決後、「(書き込み内容は)できるだけの情報収集を行ったものだと自負している。判決は、一市民のネット上の表現の自由を守る基準を示した」。弁護人は「従来の名誉棄損の考え方を、ネット上の表現にそのまま採用すべきではない。名誉棄損に問われるだけでも、市民活動の表現の自由が萎縮(いしゅく)してしまうからだ」と話した。

 甲南大学法科大学院の園田寿教授(情報法)は「判決は画期的だ。だが、電子掲示板のように同じ土俵で直ちに反論できるかどうかなど、今回の考え方をどの程度ネット内で適用できるか、さらに議論が必要だ」としている。


・中傷書き込みに無罪=ネット名誉棄損で新基準=「確実な根拠」求めず・東京地裁 2月29日18時31分配信 時事通信

 インターネット上でラーメン店チェーン運営会社を中傷する書き込みをしたとして、名誉棄損罪に問われた会社員橋爪研吾被告(36)の判決が29日、東京地裁であった。波床昌則裁判長は、内容に確実な根拠はなかったとしたが、「公益目的で、個人として求められる水準を満たす調査をしていた」として、無罪(求刑罰金30万円)を言い渡した。
 ネット上の個人表現について新たな判断基準を示したもので、弁護側は「画期的な判決」と評価している。
 橋爪被告は、2002年10月から11月にかけ、ホームページで運営会社について、「右翼系カルト団体が母体。ラーメン店で食事するとカルトの収入になる」などと記載したとして起訴された。
 判決で波床裁判長は、書き込みは公益目的と認めたが、同社と団体の一体性や緊密な関係を否定。メディア報道なら有罪となるケースと指摘した。

[参考]
・平和神軍観察会事件
・平和神軍観察会

・日本平和神軍=現Japan Peace Natural Academy
・ラーメン花月(GLOBEAT JAPAN)
・イオンド大学




2008.02.29 18:55 日本平和神軍=JPNA | 固定リンク | コメント (17) | トラックバック (2)
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2007.06.23
グロービートジャパン(らあめん花月)・日本平和神軍事件での出来事
先日6月18日、19日の二日間にわたり、日本平和神軍総督の黒須英治氏の尋問が行われました。
その報告がOhmyNews:オーマイニュースにUPされています。

参考までに:カルト宗教独特の世界観は裁判官に通じた? - OhmyNews:オーマイニュース “市民みんなが記者だ”

2007.06.23 10:39 日本平和神軍=JPNA | 固定リンク | コメント (5) | トラックバック (0)
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2005.11.26
日本平和神軍関係者?による紀藤への攻撃
追加[参考]情報あり(2005/11/27記)

↓以下本文

2005年111月25日の日本平和神軍事件の刑事公判の傍聴席前のすぐ入り口ドア前の床に、ワープロ打ちの書き込みビラ(「黒須英治博士は仏法を極められた現代の仏陀」(本文から)であることを前提としたビラ)が糊付けされていました。

その内容は、被告人の次瀬さんや弁護人の紀藤、そして僕の事務所の同僚弁護士に対する名誉毀損、業務妨害、脅迫にあたるものでしたので、裁判所内に警察が入って実況見分をするなど、騒然した事態となりました。

おかげで今日午後1時30分より行なわれる予定だったグロービートジャパン株式会社の代表取締役社長である北条晋一氏(本名 黒須伸一氏)に対する反対尋問が延期(続行)という結果になり、この事件に関わる裁判所、弁護人、検察官の業務が妨害されました。

神聖な裁判所を冒涜するものとして、当方としては、断固とした処置を行なう予定としていますが、この裁判に真剣に関わる者すべてを侮辱するものですから、裁判所、検察官は当然こと、そしてこの事件で被害者というなら、被告人を告訴したグロービートジャパン株式会社も断固とした処置をとるべきでしょう。

裁判所の廊下の床に、「被告人やその弁護人を誹謗中傷し脅迫する宗教ビラ」が貼り付けられるのは、日本の裁判史上、初めてのことでしょう。本当に驚きであり、遵法意識の全くの欠如を感じます。



http://kito.cocolog-nifty.com/topnews/cat7540660/index.html
 
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