増税対策の3つの給付金とは?
消費税率が5%から8%にアップして家計の支出への打撃は免れません。
支出増を補うために、政府が決定した3つの増税対策給付金を利用して増税を乗り切りましょう。
①低所得者向け給付金
低所得者の負担軽減策として講じる「簡素な給付措置」について、住民税非課税世帯に最大1万5000円を支給する。
対象となる世帯を確定できるのが6月ごろとなるため、実際に現金が手元に届くのは来年7月から9月ごろになる見通しです。また、支給の総額は約3000億円となる見込みです。
住民税非課税世帯って?
非課税の制度は次の方が該当します。
(1)その年の1月1日現在で、生活保護法による生活扶助を受けている者。
(2)障害者、未成年者、寡婦(夫)の方で、前年の所得が125万円以下(給与収入なら204万4千円未満)の者。
(3)前年の所得が一定の所得以下の者。
35万円×(本人+被扶養者の人数)+21万円(21万円は被扶養者がいる場合に加算)
なお、所得割の非課税の場合は、次の所得以下の者。
35万円×(本人+被扶養者の人数)+32万円(32万円は被扶養者がいる場合に加算)
4人家族で所得が100万円台でなければ対象にはなりにくいようです。
②子育て世帯向け給付金
消費税が8%になるのにあわせて、臨時的な公的補助がいくつか用意されます。
そのうち、中学生以下のお子様がいらっしゃる場合に、多くの方がもらえそうなのが「子育て世帯臨時特例給付金」です。
金額は、0歳から中学校修了(15歳以下)までの子ども1人につき1万円です。
対象となる世帯は?
収入が多くて児童手当の金額が月五千円に抑えられている世帯は対象外です。また、臨時給付金と併せてもらうことはできない。
受給者数は、臨時給付金が約二千四百万人、子育て世帯給付金が約千二百七十万人の見込み。中流世帯も数多く含み、合計では国民の約三割が対象者です。
ただし、臨時福祉給付金の対象者および生活保護の被保護者などは対象外。児童手当の所得制限限度額については、厚労省HP参照。
申請の受付開始時期は、各自治体によって異なるが6月以降になると見られる。
③住宅購入者向け給付金(すまい給付金)
新築・中古を対象に2014年4月1日から2017年12月末まで実施
「すまい給付金」は、消費税率引き上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために導入を予定している制度です。
(1)住宅取得者に現金で給付(振込み)
(2)年収が低い人ほど給付額が多くなる
(3)新築でも中古でもOK
という制度です。
※制度の利用には、所定の要件を満たす必要があります。
給付額は?
年収毎に支給額が変わりますが、消費税10%になった場合は最大50万円が給付されます。
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