Hatena::ブログ(Diary)

ねこら対策研究要塞日誌@はてな このページをアンテナに追加 RSSフィード Twitter

2014-06-02

[]kurahito2がやられたようだな…kurahito2がやられたようだな…。を含むブックマーク

ククク…奴は四天王の中でも(略。

原田ウィルスを作成して懲役2年執行猶予3年の執行猶予期間中に今度はイカタコウィルスを作って懲役二年半の実刑を食らって豚箱入りして今年出所して各所に削除依頼しまくってる懲りない悪人の件で返事が来た。

__________________________________

このメールに返信する場合、上部の線より上の行に文面を記載して下さい

また、上の線を削除しないようにして下さい

------------------------------------------------------

2014/06/02 | 07:57PM JST はてなサポート窓口 (cs@hatena.ne.jp)

こんにちは。はてなスタッフ中川と申します。

お手数をおかけいたしております。

ご返信が遅くなり申し訳ございませんでした。

本件につきましては、ご意見いただきましたように過去に広く報道された記事

ではありますが、すでに元記事は削除されております。

掲載された当時では、報道記事としての公益性を有していたものと考えられますが、

すでに現時点で、相当の期間が経過しております。

また、過去の犯罪歴の照会に対して開示することをプライバシー侵害とする

最高裁判決( 昭和52(オ)323 )がありましたことを鑑みますと、今回のように、

個人の特定につながる可能性の高い住所情報や氏名の一部、年齢などを

広く開示することに関しては、権利侵害に相当する可能性が否定できません。

改めて、削除に関しご検討いただけますでしょうか。

その上で、明らかに権利侵害に相当しないとする論拠などおありの場合には

ご連絡いただければ幸いです。

特にご連絡がなく、1週間以内に情報の削除も行われない場合には、

弊社にてブックマークコメントを非公開とさせていただくことになりますが

ご了承ください。どうぞよろしくお願いいたします。



==========

はてなサポート窓口

cs@hatena.ne.jp

==========

佐藤さんの上司中川さんが出てきたし、俺はこの辺で手打ちにしとくw。

メール中の最高裁判決( 昭和52(オ)323って、

政令指定都市区長が弁護士法二三条の二に基づく照会に応じて前科及び犯罪経歴を報告したことが過失による公権力の違法な行使にあたるとされた事例

であって、今回の、はてなブックマーク新聞記事引用コメント検索エンジンに引っかかるのが嫌、とは相当違うんじゃね?とか、だいたい、

相当する可能性が否定できません

で動くのは如何なものか、そして

明らかに権利侵害に相当しないとする論拠

って何か悪魔の証明っぽい雰囲気が無きしにも在らずだが、何せ相手はrootでありこちらは無料ユーザであり所詮は退却戦、退却戦たるもの引き際が肝心であるってそのまんまか。

トラックバック - http://d.hatena.ne.jp/nekora/20140602/p1