2012年04月15日(日)
すき家を経営するゼンショーが不当労働行為救済命令取消訴訟で、補助参加人である東京公務公共一般労働組合は憲法・労働組合法の保護を受ける労働組合の要件を欠けている、とした理由の続きです。民主性について非常に特徴的な考えですので、長いですが判決文から引用します。
労働組合は、民主的な組織・運営がなされること、すなわち、構成員である組合員各自の自由意思による平等取扱いにより組合の組織・運営がなされる必要があり、そのために、労組法は5条2項各号に掲げる事項を定め置くことを求めている。
この点、一般に合同労組については、女性のユニオンであれば男性労働者との、管理職のユニオンであれば非管理職労働者との、外国人のユニオンであれば日本人労働者との、非正規雇用者のユニオンであれば正規雇用者との、失業者のユニオンであれば現に稼働している労働者との差別または逆差別現象が生じうる。補助参加人は、東京の自治体関連の職場で勤務する非常勤職員を中心に構成する労働組合であるいうことからすると、常勤職員との間に、また、青年ユニオンであれば、青年労働者と熟年労働者との間に差別又は逆差別現象が生じることになる。したがって、労組法5条2項はもとより、労働基準法3条や4条の均等待遇、さらには憲法14条1項の法の下の平等違反すら生じ、ひいては民主性の要件を欠いているといわざるを得ない。
裁判所は、この主張について、「そもそも民主性の要件にかかわるものといえず、主張自体失当であり採用できない。」と判断しました。
ゼンショー代理人はこれ以外にも独自の要件を述べていますので、次回取り上げます。
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2012-04-15 07:47
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