・・・・〔当該〕企業は人質になった方々の氏名などを、プライバシー保護の観点から公表しなかった。報道側は公表を迫り、記事でも「『Aさん』『Bさん』という表記では、読者に遺族の悲しみを伝えられない」と批判。結局、政府が氏名を公表した。遺族自らが名乗り出て「ぜひこの悲しみを報道して欲しい」と求めてくるのなら積極報道すべきだろうが、「そっとして欲しい」という遺族の思いを「公の公表」で踏みにじることが、どれほどの二次被害につながることか・・・・
人権と報道関西の会『市民・メディア』第146号(2013/12/02)より。
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