平成26年4月からの消費税率が5%から8%へ引き上げられますが、子育て世帯への負担の影響を考慮し、消費の下支えを図る観点から、臨時的な措置として行うものです。
また、児童手当の上乗せではなく、臨時福祉給付金と類似の給付金として、これと併給調整をして支給するものです。
平成26年1月1日の基準日における平成26年1月分の児童手当(特例給付含む。)の受給者であって、平成25年中の所得が児童手当の所得制限限度額に満たない方を基本とします。
支給対象者の平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む。)の対象となる児童を基本とします。
ただし、臨時福祉給付金の対象者および生活保護の被保護者となっている場合などは対象外となります。
平成26年1月1日に住民登録がされている市町村に対して、申請手続きが必要です。(児童手当とは別に申請手続きが必要になります。)
申請を受けた市町村は、児童手当の受給状況、平成25年中の所得、臨時福祉給付金の受給資格等について審査の上、支給対象者に対して支給を行うことになっています。
申請・支給手続きについては、現在、準備を進めております。
申請方法などは、内容が決まり次第、市の広報誌、公式ウェブサイト等でお知らせしますので、しばらくお待ちください。
市では、現在、国の動向を見ながら準備を進めておりますが、まだ市民の皆さんへご連絡や給付を行う段階ではございません。具体的な給付の方法などが決まり次第、速やかにお知らせいたします。
このため「子育て世帯臨時特例給付金」に関して、
給付金による詐欺等の犯罪防止
子育て世帯臨時特例給付金のページ(外部サイト)
この給付金に関してご不明な点がございましたら、下記の専用ダイヤルへお問合せください。
「子育て世帯臨時特例給付金」「臨時福祉給付金」共通専用ダイヤル(厚生労働省)
電話:0570-037-192
開設時間:午前9時から午後6時まで(土曜日、日曜日、祝日は除く)
厚生省ウェブサイト内の、臨時福祉給付金のページ(外部サイト)をご覧ください。