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子育て世帯臨時特例給付金

[2014年5月29日]

子育て世帯臨時特例給付金とは

 平成26年4月からの消費税率が5%から8%へ引き上げられますが、子育て世帯への負担の影響を考慮し、消費の下支えを図る観点から、臨時的な措置として行うものです。

 また、児童手当の上乗せではなく、臨時福祉給付金と類似の給付金として、これと併給調整をして支給するものです。

支給対象者

 平成26年1月1日の基準日における平成26年1月分の児童手当(特例給付含む。)の受給者であって、平成25年中の所得が児童手当の所得制限限度額に満たない方を基本とします。

対象児童

 支給対象者の平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む。)の対象となる児童を基本とします。

 ただし、臨時福祉給付金の対象者および生活保護の被保護者となっている場合などは対象外となります。

給付額

 対象児童1人につき1万円(1回限り)

申請手続き

 平成26年1月1日に住民登録がされている市町村に対して、申請手続きが必要です。(児童手当とは別に申請手続きが必要になります。)

 申請を受けた市町村は、児童手当の受給状況、平成25年中の所得、臨時福祉給付金の受給資格等について審査の上、支給対象者に対して支給を行うことになっています。

申請・支給手続きについて

 申請・支給手続きについては、現在、準備を進めております。

  • 申請書の受付は、7月中旬から開始する予定です。
  • 給付対象と見込まれる方に対し、案内チラシ、申請書類一式を7月頃に送付する予定です。

 申請方法などは、内容が決まり次第、市の広報誌、公式ウェブサイト等でお知らせしますので、しばらくお待ちください。

平成26年1月1日以降に市外へ転出した場合

 申請手続きは転出先ではなく、米原市に行ってください。申請書は転出先に送付する予定です。

支給対象者が公務員の場合

 所属から申請のための書類(「子育て世帯臨時特例給付金申請書(請求書)」、「公務員児童手当(特例給付)受給状況証明書」)が配布された場合は、申請時まで紛失しないように保管をお願いします。

「子育て世帯臨時特例給付金」をよそおった“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。

 市では、現在、国の動向を見ながら準備を進めておりますが、まだ市民の皆さんへご連絡や給付を行う段階ではございません。具体的な給付の方法などが決まり次第、速やかにお知らせいたします。

 このため「子育て世帯臨時特例給付金」に関して、

  • 市や厚生労働省などがATM(銀行・コンビニ等の現金自動支払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。
  • ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。
  • 市や厚生労働省などが、「子育て世帯臨時特例給付金」の支給のために、手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
  • 現時点で、市や厚生労働省などが住民の皆さんの世帯構成や銀行口座の番号などの個人情報を照会することは絶対にありません。

給付金による詐欺等の犯罪防止

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関連情報について

厚生労働省ウェブページ

子育て世帯臨時特例給付金に関する問合せ

この給付金に関してご不明な点がございましたら、下記の専用ダイヤルへお問合せください。

「子育て世帯臨時特例給付金」「臨時福祉給付金」共通専用ダイヤル(厚生労働省)

電話:0570-037-192

開設時間:午前9時から午後6時まで(土曜日、日曜日、祝日は除く)

臨時福祉給付金について

厚生省ウェブサイト内の、臨時福祉給付金のページ(外部サイト)をご覧ください。

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お問合せ

滋賀県米原市役所山東庁舎こども未来部子育て支援課

電話: 0749-55-8104 ファックス: 0749-55-4040

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