車の運転に支障を及ぼす可能性のあるてんかんや統合失調症などの病気の患者が、運転免許の取得や更新の際に病状を虚偽申告した場合の罰則などを新設した改正道路交通法が6月1日、施行された。
免許を取得・更新する全員が病状を尋ねる質問票に回答するよう義務づけられ、虚偽申告の罰則は「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」。患者を診察した医師が病状を都道府県公安委員会に任意で提供できるとする規定も設けた。
質問票は「はい」か「いいえ」で答える選択式。過去5年以内に病気などを原因として「意識を失ったことがある」「身体を一時的に思い通りに動かせなくなったことがある」などの5問で構成する。病名は尋ねない。
該当する項目があっても即座に免許が取り消されるわけではなく、医師の診察を経たうえで公安委員会が免許を交付するかどうか判断する。免許を取り消された場合でも、3年以内に病状が改善すれば視力検査などの適性試験だけで再取得ができる。
栃木県鹿沼市で2011年、クレーン車の運転手がてんかんの発作で意識を失い、登校中の小学生6人をはねて死亡させた事故をきっかけに改正された。〔共同〕
運転免許、病状虚偽