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「Librahack,Winny,PC遠隔操作 ――警察はいかにしてネット界隈で信頼を失ったか」(セキュリティもみじ)

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    「Librahack,Winny,PC遠隔操作 ――警察はいかにしてネット界隈で信頼を失ったか」(セキュリティもみじ) 「Librahack,Winny,PC遠隔操作 ――警察はいかにしてネット界隈で信頼を失ったか」(セキュリティもみじ) Presentation Transcript

    • 田辺総合法律事務所 T A N A B E & P A R T N E R S 1 LightningTalk Librahack,Winny,PC遠隔操作 ――警察はいかにしてネット界隈で信頼を失ったか 田辺総合法律事務所 弁護士 吉 峯 耕 平 2014.5.31 第25回セキュリティもみじ ※本スライドは、法律家以外の一般の方(主に技術者) に向けて、基本的なアイデアを整理して伝えるために 作成したものです。法律論としての厳密性は犠牲にし ている部分がありますので、ご注意ください。
    • 田辺総合法律事務所 T A N A B E & P A R T N E R S 2 自己紹介 田辺総合法律事務所所属 中規模(所属弁護士46名)、企業法務中心 http://tanabe-partners.com/ 刑事弁護も結構やっている デジタル・フォレンジックに興味あり 「デジタル・フォレンジックの原理・実際 と証拠評価のあり方」(季刊刑事弁護第77号) twitter ID : @kyoshimine
    • 田辺総合法律事務所 T A N A B E & P A R T N E R S 3 PC遠隔操作事件のポイント デジタル証拠と事実認定 デジタル・フォレンジックの手続 どのような証拠でどのような事実を認定する? 裁判官の理解力 検察官・弁護人はどう対応すべきか? 一部、「PC遠隔操作事件、デジタル捜査に残された教訓について」(ITpro) においてコメントした。 http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20140521/558342/ 身柄拘束は妥当だった? 今日はこっちをしゃべります
    • 田辺総合法律事務所 T A N A B E & P A R T N E R S 4 PC遠隔操作事件の整理 • 横浜CSRF事件 • 大阪事件 • 三重事件 • 福岡事件 • 片山被告人 先行事件 ※他にもあるけど、省略 iesys.exe
    • 田辺総合法律事務所 T A N A B E & P A R T N E R S 5 遠隔操作事件(先行事件)への違和感 • 自白させたことや、取調べのやり方が問題視さ れている(取調べの可視化) • その前に身柄拘束自体を問題とする必要がある • 仮に可視化されていても、身柄拘束自体が大き な不利益だし、やたらとするべきではない • 「誤認逮捕」と批判されるが、逮捕時点で間違 えることは法律上想定されており、批判として 筋が良くない
    • 田辺総合法律事務所 T A N A B E & P A R T N E R S 6 1.法律の一般論
    • 田辺総合法律事務所 T A N A B E & P A R T N E R S 7 いろいろな身柄拘束(3つの判断の場面) 逮 捕 勾 留 決 定 起 訴 勾留延長決定 2~3日 起訴後勾留 1月ごとに更新 保釈 検察官が請求 裁判官が決定 お金を預けて、 勾留をやめてもらう 逃げたら没取 起訴前勾留 原則10日 延長して20日
    • 田辺総合法律事務所 T A N A B E & P A R T N E R S 8 身柄拘束の3要件(概略) 身柄拘束 ある あり ない ない ある ある ②罪証隠滅のおそれ? ①犯罪の嫌疑あり? ③逃亡のおそれ? 釈放 ない ※単純化しており、 正確ではない
    • 田辺総合法律事務所 T A N A B E & P A R T N E R S 9 身柄拘束の3要件(概略) あり②罪証隠滅のおそれ ①犯罪の嫌疑 ③逃亡のおそれ これは必ず必要 どちらか一方が あればよい
    • 田辺総合法律事務所 T A N A B E & P A R T N E R S 10 身柄拘束の3要件(概略) あり②罪証隠滅のおそれ ①犯罪の嫌疑 ③逃亡のおそれ これは必ず必要 どちらか一方が あればよい 保釈の場合、逃亡のおそれがあっても、 身柄拘束はできない ・保釈保証金で縛るという建前 ・住居不定、常習とかは別
    • 田辺総合法律事務所 T A N A B E & P A R T N E R S 11 ①犯罪の嫌疑 • 「疑い」でよく、結果的に無罪となって も身柄拘束は違法ではない • 「嫌疑がない」と裁判所が判断すること は、ほとんどない • 「誤認逮捕」は、犯罪の嫌疑はあったが、 犯人ではなかった場合を指す
    • 田辺総合法律事務所 T A N A B E & P A R T N E R S 12 ②罪証隠滅のおそれ • 「罪証隠滅」は、既にある証拠をダメにする ことだけではなく、証拠作出も含まれる (共犯者との口裏あわせ、書類の偽造とか) • モノだけではなく、人の供述も対象となる (被害者とかの証人候補の威迫) • 例えば痴漢事件で被害者と接触できない場合 は、「おそれなし」となりやすい • 被疑者・被告人の供述は罪証隠滅の対象とな らない • 自白か、否認か
    • 田辺総合法律事務所 T A N A B E & P A R T N E R S 13 ③逃亡のおそれ 100%逃亡しないということはあり得ず、 色々な事情から逃げそうかどうかを判断 • 前科の有無、程度 • 有罪になったら重い罪か • 家族がいるか →身柄引受書の提出 • 勤務先はしっかりしているか →勤務先から書面をもらうことも 弁護人が動かないと話にならない
    • 田辺総合法律事務所 T A N A B E & P A R T N E R S 14 意外とこんな身柄拘束はできない 自殺のおそれ 自殺 ≠ 罪証隠滅 自殺 ≠ 逃亡 犯罪防止 刑事訴訟法は、既に起こった事件への対応 (司法警察活動) 将来の犯罪を防ぐというのは行政警察活動の範疇
    • 田辺総合法律事務所 T A N A B E & P A R T N E R S 15 実務感覚 • 捜査機関(特に警察)は、ある程度以上の 重い罪については、当然逮捕・勾留するも んだと思っている • 刑事訴訟法上の罪証隠滅、逃亡の要件はあ んまり考えない 被疑者は当然逃げるし、証拠を隠滅する? • 裁判所は弁護人が何か言わないと、あっさ り身柄拘束を認めがち • 弁護人が身柄拘束を解くのは、すごく大変
    • 田辺総合法律事務所 T A N A B E & P A R T N E R S 16 2.Librahack事件
    • 田辺総合法律事務所 T A N A B E & P A R T N E R S 17 Librahack事件(2010)の概要 3.14 図書館へのクローリング開始 4.2 図書館が警察に連絡 5.25 強制捜査、逮捕 5.26 勾留 マスコミが実名報道開始 5.28 当番弁護士と接見 6.4 勾留延長 6.14 不起訴(起訴猶予)、釈放
    • 田辺総合法律事務所 T A N A B E & P A R T N E R S 18 当番弁護士との接見① 弁護士「(君には悪いけど)僕面白いなぁと思う。(なんで、こんなので逮捕 されちゃうの?)プログラムを使ったかもしれないが、普通に利用して動かな くなったのなら図書館に問題がある。(それに君の説明だと)相手のシステム に問題がありそうなんだよね。あくまで私の考えだが(確実というわけではな いけれど)、不起訴の可能性がある。私が話したようなポイント(利用目的が あったことなど)を押さえて主張しなさい。ただし、(検察が)どこで引っか けてくるか分からないから、納得できないことにはサインしたらいけないよ。 (これぐらいちゃんと説明できていれば、君一人でも大丈夫だから)君一人で がんばりなさい。」(急いでいるのか、立ち上がって帰ろうとした。) 本人「(万全を期すために)先生にお願いするとしたら、どうすれば…」 弁護士「もし、一人でどうしてもだめなら、その時は私を呼んで。でも35万円 かかるので(もったいないよ)。」 本人「(弁護士も言っているように、こんなことで逮捕されるなんておかしい ことだよな。弁護士は自分が出て行くまでもなく本人だけでも不起訴にできる と予想しているようだから、ひとりでがんばることにしよう。)」
    • 田辺総合法律事務所 T A N A B E & P A R T N E R S 19 当番弁護士との接見② 留置場の六法全書を借りて「弁護士により勾留を止めるよう働きかけることが できる」ことは学んでいた。「本当に押収されたThinkpadでプログラムを実行 したのか?」「提示したさくらインターネットのアカウントとは別のアカウン トでプログラムを実行したのではないか?」など疑い出せばきりがなし、証拠 隠滅の恐れもあると警察は考えると思ったので、弁護士に頼んでも釈放される ことはないと考えていた。弁護士から早期釈放の話は出なかったし、自分から も聞かなかった。 (http://librahack.jp/#detail-2010052802) 刑事弁護に絶対の正解はなく、やり方は様々だが、早期釈 放の方向を提案もしないのはいかがなものか? この時点で勾留決定は出ており、検察官の説得・裁判官の 説得と2回もチャンス無駄にしている状況 (弁護人の関与が遅い!)。 実際に動いていたらどうだったか?
    • 田辺総合法律事務所 T A N A B E & P A R T N E R S 20 Librahack事件の身柄拘束 ②罪証隠滅のおそれ ①犯罪の嫌疑 ③逃亡のおそれ 一応あり? 個人事業主 住居、家族あり(双子を妊娠中の妻) 前科なし 被疑事実は比較的軽く、執行猶予確実(罰金かも) 主な証拠はPC等で押さえている まだPCがあるかも、などと言い出したら切りがない ほぼ問題なし
    • 田辺総合法律事務所 T A N A B E & P A R T N E R S 21 もし警察が在宅事件として処理していたら • 被疑者の説明により、不起訴となったであろ うことは実際と変わらない • 報道はなかっただろう • 警察の無知がさらされることもなかった • 岡崎図書館が対応に苦慮することもなかった • MDIS(開発ベンダー)が恥をかくこともな かった • 被疑者と家族の不安・苦痛、経済的悪影響と いう実害は生じなかった
    • 田辺総合法律事務所 T A N A B E & P A R T N E R S 22 3.Winny事件
    • 田辺総合法律事務所 T A N A B E & P A R T N E R S 23 Winny事件の概要 2002.4 Winnyの開発開始 2003.11 強制捜査(捜索差押) 2004.5 逮捕・勾留、起訴 2004.6 保釈 2006.12 京都地裁有罪判決 (求刑懲役1年 → 罰金150万円) 2009.10 大阪高裁逆転無罪判決 2011.12 最高裁が大阪高裁判決を是認 2013.7 金子氏死去
    • 田辺総合法律事務所 T A N A B E & P A R T N E R S 24 Winny事件の身柄拘束 • 主な争点は、被告人の認識と法律解釈 • PCを押さえたら、罪証隠滅はほぼ考え られない • 強制捜査から逮捕まで半年 • 逃亡のおそれもなさそう • 幸い、保釈は認められた もし保釈が認められなかったら、無罪判決は 難しかった?
    • 田辺総合法律事務所 T A N A B E & P A R T N E R S 25 保釈について(弁護人) この事件で、博士が拘置所にいれば勝利はありえ ないことは分かっていた。 しかし、日本は保釈率が異常に低い。無罪を主張 していたらまず保釈はでない。 映画もびっくりな異常な世界が日本の刑事司法の 常識だったりするのである。 保釈前の裁判官と面談が保釈成功のための正念場 であった。 http://danblog.cocolog-nifty.com/attorneyatlaw/2007/02/index.html
    • 田辺総合法律事務所 T A N A B E & P A R T N E R S 26 保釈までに弁護人がやったこと 勾留に対する準抗告申立書の作成 準抗告に関する裁判官との面談 勾留理由開示公判 勾留理由に関する求釈明書の作成 勾留理由開示請求についての意見書作成 勾留延長前の検察官との面談 勾留延長に対する準抗告 準抗告に関する裁判官との面談 特別抗告申立 起訴前に検察官に対する面談申入れ 検察官に対する意見書作成 保釈申立書作成 保釈に関する裁判官との面談 http://danblog.cocolog-nifty.com/attorneyatlaw/2006/10/post_bef5.html
    • 田辺総合法律事務所 T A N A B E & P A R T N E R S 27 4.PC遠隔操作事件
    • 田辺総合法律事務所 T A N A B E & P A R T N E R S 28 横浜CSRF事件 • IPアドレスを調べる際、横浜市ウェブサーバのログに は「2秒で250文字」という不自然な痕跡があった 後日気づいたときには引き返せなくなっており、「一 心不乱に打ち込んだ」と調書を作ってごまかした • 論外の杜撰な捜査(警察の知識不足) • 被疑者(少年)は実家住まいの大学生 • 保護観察処分 → 遠隔操作の発覚により取消 (成年刑事事件であれば、有罪判決 → 再審に相当) • 正真正銘の冤罪事件(「誤認逮捕」ではない!) • 大学を中退したと報じられ、復学できたかは不明 • 身柄拘束は約1.5か月
    • 田辺総合法律事務所 T A N A B E & P A R T N E R S 29 遠隔操作発覚後の親族のコメント マスコミの皆様へ ……当人の強い否認にもかかわらず、十分なパソコンデータの解析も行 われないまま取り調べが続きました。……こうして警察・検察が誤認逮 捕を認め、家庭裁判所が保護処分取り消しを行うという結果にはなりま したが、逮捕されてからの息子本人と家族の苦悩と心の痛みは決して癒 えることはありません。最も悲しいのは、親が息子の無実を疑ってし まったことです。 この件は、警察の構造的な問題、体質的な問題であり、本来国民を守る べき警察が、捜査の怠慢によって無実の国民、しかも少年を誤認逮捕し、 冤罪に至らしめるという最もあってはならない事態です。真犯人の方が 遙かに警察当局よりも優れたコンピュータの技量をもっているのを指を くわえて見ている情けない状況です。このようなことが二度と起きない ように徹底的な検証と意識改革をするべきだと思います。…… 平成24年10月30日 http://getnews.jp/archives/269535
    • 田辺総合法律事務所 T A N A B E & P A R T N E R S 30 大阪事件 • 被疑者は著名なアニメ監督 • 8.1 被疑者からPCの任意提出を受ける • 約1か月間、被疑者の犯人性について検討 (この検討自体は、検証報告書を額面通り受け取ると、 かなり慎重なものだったようである) • 8.26 逮捕(← 立件=逮捕勾留という実務的発想) • 9.14 起訴 • 9.21 遠隔操作の発覚により、に釈放 • 弁護人は、起訴前の勾留を争わなかった模様 (起訴後に保釈は請求したとのこと)
    • 田辺総合法律事務所 T A N A B E & P A R T N E R S 31 三重事件 • 被疑者はIT系の技術者。無職 • 家族と同居 • 9.13 捜索差押 • 9.14 逮捕 • 被疑者の協力、大阪府警の協力を得て、iesys.exeを発見 三重事件のみiesys.exeが削除されずに残っていた • 被疑者に知識があって、警察が教育された点は、 Librahack事件と似ている • 9.21 釈放
    • 田辺総合法律事務所 T A N A B E & P A R T N E R S 32 福岡事件 • この事件は、あまり具体的な情報がない • 無職、女性と同居 • 8.27 脅迫メール(2件) • 9.1 捜索差押、逮捕 • 当初自白 → 否認 • 9.21 再逮捕 • 9.27 iesys.exeが発見されて、釈放 (起訴はされなかった)
    • 田辺総合法律事務所 T A N A B E & P A R T N E R S 33 先行事件の検証報告書 • 警察は4通の報告書を公開したが、恥ずかし かったのか、すぐに削除 → 高木浩光氏のウェブサイトで閲覧可能 http://takagi-hiromitsu.jp/diary/20130119.html • 臆面もなく「予告された犯罪を防止するために 逮捕せざるを得なかった」と言っている箇所が あり、刑事訴訟法の要件を無視 • 取調べについては検証しているが(それも甘い けれど)、身柄拘束の要件についてはほとんど 検証していない
    • 田辺総合法律事務所 T A N A B E & P A R T N E R S 34 先行事件の身柄拘束(まとめ) • 被疑者は身柄拘束でひどい目にあっている • 片山被告人の裁判に証人として出廷するのは、身柄 拘束期間が一番短かった三重事件の被疑者 • ①犯罪の嫌疑があることは否定できない • ③逃亡のおそれは、人によって様々 • ②罪証隠滅のおそれを簡単に認めすぎ • 逮捕ありきの実務感覚が裏目 • この事件の被害者は誰? 脅迫先か、4名の被疑者か?
    • 田辺総合法律事務所 T A N A B E & P A R T N E R S 35 片山被告人の身柄拘束 • 逃亡のおそれは否定しづらい • 前科あり、服役経験あり • 出所後5年以内なので必ず実刑(刑法25条1項2号) • 公訴事実は多数、かつ、かなり重い • 起訴後に保釈が認められなかったのはやや疑問 • 特別抗告はやりすぎ 高裁に対する抗告、最高裁に対する特別抗告 • 保釈後の自爆事件:結果的に罪証隠滅行為
    • 田辺総合法律事務所 T A N A B E & P A R T N E R S 36 まとめ • 知識不足で間違って恥をかくことを防ぐためには、 在宅事件でやれば良い • 罪証隠滅のおそれを厳密に判断してほしい (捜査機関、裁判所) • 身柄拘束に関して、弁護人の責任も重大 • ゆうちゃん自爆事件の影響で、弁護人はこれから 大変! • でも、「この事件のせいで、今後も身柄拘束を厳 しくやります」って、この事件の被害者に言える んですかね?
    • 田辺総合法律事務所 T A N A B E & P A R T N E R S 37 田辺総合法律事務所 T A N A B E & P A R T N E R S 平成17年第一東京弁護士会登録(修習58期)東京大学経 済学部出身。会社法、金商法を中心とする企業法務全般、 訴訟等の紛争解決業務。独禁法、下請法。刑事事件。医 事法。証券訴訟における損害算定、デリバティブの時価 算定が争点となる事案等、経済学的知見や統計分析の訴 訟への応用を得意とする。 著書等 「従業員が逮捕された場合には企業はどう対応すべき か」(Lexis企業法務2007.7) 「下請法コンプライアンス体制とその盲点」 (BLJ2011.8) 『【Q&A】大規模災害に備える企業法務の課題と実務対 応』(清文社) 『最新役員報酬をめぐる法務・会計・税務』(清文社) 「法務研修プログラム 独占禁止法優越的地位の濫用・ 下請法を中心に」(BLJ2012.7) 「企業法務紛争における経済分析」(BLJ2013.10) 『病院・診療所経営の法律相談』(青林書院) 「「消費税特別措置法」について企業が知っておくべき こと(前編・後編)」企業実務2013.9,10 「転嫁拒否の禁止に関する実務ポイントQ&A」(旬刊 経理情報1362号) 「デジタル・フォレンジックの原理・実際と証拠評価の あり方」(季刊刑事弁護第77号) 弁護士 吉峯耕平 連絡先 yoshimine@tanabe-partners.com http://tanabe-partners.com/ 田辺総合法律事務所 〒100-0005千代田区丸の内3-4-2新日石ビル10階 TEL:03-3214-3811 FAX:03-3214-3810 ご質問等がございましたらご連絡ください。