(cache) 改正道交法、病状虚偽申告に罰則 1日施行 - 47NEWS(よんななニュース)
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  • 改正道交法、病状虚偽申告に罰則 1日施行

     車の運転に支障を及ぼす可能性のあるてんかんや統合失調症などの病気の患者が、運転免許の取得や更新時に病状を虚偽申告した場合、罰則を科すことを新設した改正道交法が6月1日、施行された。

     罰則は「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」。患者を診察した医師が、病状を都道府県公安委員会に任意で提供できるとする規定も設けた。

     取得や更新する全員が病状を尋ねる質問票に回答することが義務付けられ、質問票は「はい」か「いいえ」で答える選択式。過去5年以内に病気などを原因として「意識を失ったことがある」や「身体を一時的に思い通りに動かせなくなったことがある」などの5問。

      【共同通信】