「大相撲夏場所十一日目」をお伝えしました
こんばんは。
6時になりました。
ニュースをお伝えします。
福井県にある関西電力大飯原子力発電所の3号機と4号機について、福井地方裁判所は、地震の揺れの想定が楽観的で、原子炉を冷却する機能などに欠陥があると指摘し、住民側の訴えを認め、関西電力に対し、運転を再開しないよう命じる判決を言い渡しました。
東京電力福島第一原発の事故のあと、原発の運転再開を認めないという判断は初めてです。
福井県にある大飯原発の3号機と4号機は、福島第一原発の事故のあと、おととし、運転を再開しましたが、去年9月に定期検査に入り、現在、運転を停止しています。
裁判で周辺住民などは、安全対策が不十分だとして、運転を再開しないよう求め、これに対し関西電力は、安全上問題はないと反論していました。
きょうの判決で、福井地方裁判所の樋口英明裁判長は、原発の周辺で起きる地震の揺れを想定した基準地震動を上回る揺れが、この10年足らずの間に、全国の原発で5回も観測されていることを重視すべきだ。
同じ手法で行われた大飯原発の想定も、信頼できない楽観的なもので、地震が起きたときに、原子炉を冷却する機能などに欠陥があると指摘しました。
その上で、福島第一原発の事故では、一時、250キロ圏内の住民の避難が検討されたことがあるなどとして、原告のうち、原発から250キロ圏内の住民について、訴えを認め、関西電力に対して、大飯原発の3号機と4号機を運転再開しないよう命じました。
福島第一原発の事故のあと、原発の運転再開を認めないという判断は初めてです。
一方、関西電力は、誠に遺憾だ。
判決文の詳細を確認したうえで、速やかに控訴の手続きを行い、控訴審において、引き続き安全性を主張していきたいというコメントを出しました。
大飯原発を含め、各地の原発では、原子力規制委員会が、運転再開の前提になる安全審査を進めています。
きょうの判決は、原発の安全性を巡る議論に影響を与えそうです。
憲法改正の手続きを定めた国民投票法の改正案は、参議院憲法審査会で実質的な審議に入り、国民投票の投票年齢を18歳以上に引き下げることなどを巡って、意見が交わされました。
自民、公明両党と民主党、日本維新の会、みんなの党、結いの党、生活の党の与野党7党が、衆議院に提出した憲法改正の手続きを定めた国民投票法の改正案は、きょうの参議院憲法審査会で実質的な審議に入りました。
この中で、自民党の中川雅治氏は、国民投票の投票年齢を引き下げることと、民法の成人年齢との関係について、与野党8党の合意では、民法の成人年齢をどうするかは触れていない。
成人年齢の引き下げは、国民の意識や環境整備が重要であり、慎重な検討が必要だと述べました。
民主党の藤末健三氏は、集団的自衛権の行使を容認するための憲法解釈の変更について、憲法の基本原理に関わる問題から、国民投票を回避しようとするものだ。
国民主権、立憲主義の否定であり、国民投票の制度を整備する意味が失われつつあると述べました。
公明党の西田実仁氏は、公務員が賛否を知人に働きかける勧誘運動の在り方などを巡って、憲法改正は国民が直接制定に関わる最高法規の改正だ。
公務員も国の構成員なので、市民的、政治的な権利を拡大する方向で議論すべきだと述べました。
みんなの党の松田公太氏は、国民投票法の改正案について、憲法改正に必要なものでとても重要だ。
投票年齢を18歳以上に引き下げることになっているが、世界のすう勢だと述べました。
共産党の仁比聡平氏は、国民投票法の改正案について、選挙権が得られる年齢などの引き下げを棚上げし、国民投票の投票年齢だけを確定させるものだ。
欠陥をそのままにすることは許されず、徹底した審議が必要だと述べました。
日本維新の会の清水貴之氏は、公務員が賛否を知人に働きかける勧誘運動の在り方に関連して、当初の与党案では、組織による勧誘運動は禁止されていたが、民主党との交渉の中で、明記されずに検討課題として付則に盛り込まれた。
われわれは一定の制限は必要だと考えていると述べました。
社民党の福島みずほ氏は、国民投票法の改正案について、付則で公務員の政治的行為の規制の在り方や、選挙権が得られる年齢の引き下げを今後、検討するとなっていて未完成だ。
成立しても、国民投票を実施できる状況ではないと述べました。
答弁者として出席した結いの党の畠中光成衆議院議員は、集団的自衛権の行使を容認するための憲法解釈の変更について、個別的自衛権の範囲で、どの程度対応できるのかをしっかりと検討し、どうしても集団的自衛権が必要だということならば排除しないが、行使できる範囲は極めて狭いと述べました。
答弁者として出席した生活の党の鈴木克昌衆議院議員は、集団的自衛権の行使を容認するための憲法解釈の変更について、憲法9条の解釈は、国会と政府の共同作業で練り上げられてきたものであり、国会審議を経ることなく、一内閣が閣議決定によって軽々に変更することは許されないと述べました。
全国の商業地で、ビルをリフォームして転売する不動産取り引きを巡り、東京の弁護士ら2人が所得税8億円余りを脱税した罪に問われた裁判で、東京地方裁判所は、取り引きによる収益は、2人のものとはいえないと判断して、無罪を言い渡しました。
東京・千代田区の小谷平弁護士と、元妻の小谷万里子公認会計士は、東京の都心などで商業ビルをリフォームして転売する不動産取り引きなどで得た22億円余りの所得を隠し、およそ8億4000万円を脱税したとして、所得税法違反の罪に問われました。
裁判で被告側は、不動産取り引きは複数の会社が行っているので、個人の所得には当たらないなどと無罪を主張したのに対し、検察側は、事務所がなく、従業員がいないなど、会社には実体がなく、実質的に被告らの個人事業だと主張していました。
きょうの判決で、東京地方裁判所の鹿野伸二裁判長は、不動産取り引きの資金は、それぞれの会社の口座から出ており、法律的には取り引きの主体は会社だと判断すべきで、収益が個人のものだったとはいえないとして、2人に無罪を言い渡しました。
弁護士によりますと、無罪判決について小谷万里子さんは、裁判に4年という長い期間がかかったので、無罪となりほっとしていますと話していたということです。
弁護士は、国税局と検察には、無謀な刑事告発と起訴をしたことに猛省を促したい。
被告は2年3か月も身柄を拘束され、判決までも長い期間が経過しており、控訴をしないよう求めたいと話しています。
2014/05/21(水) 18:00〜18:10
NHK総合1・神戸
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ニュース/報道 – 定時・総合
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