09 月 01 日(Sat)のアレゲメモ
ひとり合同会社(LLC)の終わり方。
このたび、ハワイへ移住することになったので、ひとり合同会社を閉じることにしました。 ここでは、ひとり合同会社の解散の手順をまとめたいと思います。
解散の理由
もともと社員はぼくひとりだけの会社だったので、 ぼくがハワイへ移住すると、国内に住所を持つ社員がひとりもいなくなってしまいます。 こうなると、登記の内容とかもどうするのが良いか良く分からないので思い切って解散することにしました。 代表者をほかの人に頼むとかすれば、会社を存続させることはできると思いますが、 会社があると何もしなくても地方税の均等割り(年間で 7 万円)がかかってしまうので、 それももったいないなぁと思って。
また、一度ひとりで会社を作ってみて簡単にできることがわかったので、 必要になればまた作ればいいやと思っています。
手順
- 解散登記及び清算人の登記
- 税務署への(解散に伴う)異動届出書の提出
- 解散確定申告
- 残余財産の確定(法人の現預貯金、資本金、出資金を含)
- 清算結了登記(解散登記より2ヶ月後以降)
- 残余財産の分配
- 清算確定申告
(1)解散登記及び清算人の登記
法務局へ行って「合同会社の解散をしたいんですけど」って相談すると、 申請書の見本をくれるので、それにしたがって書類を書いて出せば 解散登記ができます。 またこのとき、「清算人」というのを指名するのですが、 実際には自分ひとりしかいないので、自分自身を清算人に指名します。
このとき清算人となる人の実印(と印鑑証明)が必要です。 また、会社の代表者印(実印)の登録をもう一度やります。
さて、この解散登記と清算人の登記が完了してから、 清算手続きに入ることができます。
清算手続きとは、売掛金の回収とか、未払い金の清算とか、 ようするに帳簿上のやりとりと現金の出し入れを一致させることです。
僕の会社の場合の清算手続きでは、売掛金の回収、経費未清算分の清算や、 未払い給与の支払いなどをし、会社の全部の債務や利益を整理し、 現時点で出来る限りの会社の実態を明らかにしていくことをしました。
(2)税務署への(解散に伴う)異動届出書の提出
各種税務署へ、解散に伴う異動届出書を提出しました。 また、この場合、実際に会社が解散登記をしたという証明書として、 履歴全部事項証明書(1通:千円)を提出しました。 (東京都では国税局には履歴全部事項証明書の添付は必要ありませんでした)
(3)解散確定申告
1つ前の手続きで異動届出書を提出する時に、解散確定申告書の書類一式も もらっておきます。もちろん、電話をして郵送してもらっても大丈夫です。
解散確定申告でやることや添付する書類は、通常の確定申告とほぼ同じです。 異なるところは、事業年度の期末の日付(解散登記の日付になる)でしょうか。
提出期限も通常の確定申告と同じで、期末より2ヶ月以内となっています。
(4)残余財産の確定(法人の現預貯金、資本金、出資金を含)
解散確定申告後、残っている会社の現預貯金、資本金、出資金を 整理します。 整理し、確定した残余財産の数字は、次の手続きである、 清算結了登記の際に必要になってきます。
ちなみに、清算結了登記は債務が残っている場合、手続きをすることができません。 というわけで、少なくともこの時点で債務が残っている場合は 債権放棄をしてもらっている状態でなければ、手続きを進めることができません。
一方、債務がない場合は残余財産はゼロ、もしくは多少ある状態であるとおもいますが、 資本金以上の残余財産があった場合、更に清算確定申告の際に税金がかかることもあります。
1人会社のような小規模の会社の場合、解散登記後の清算期間中に、 本来は返済をしておかねばならない給与の未払い分であるとか、 残余財産として計算される資本金については、いづれにせよ自分にしか返ってこないし、 損をするのも自分だったりするので、返済や返還はいつでもいいや、となりがちです。
でも、タイミングを間違うと、余計な税金が掛かってきてしまうみたいだったので、 注意して残余財産の分配はした方がいいみたいです。
(5)清算結了登記(解散登記より2ヶ月後以降)
資本金の返還は、清算決了登記後だそうです。 なので、資本金の返還以外を残し、債務の返済や未払い金の支払い、売掛の回収など、 すべての清算作業を済ませた時点で、改めて決算書類を作成し、清算結了の 登記をします。 このときにかかる登記費用は2千円です。(解散登記とは桁が違って、安心価格。)
清算結了の登記が完了すると、実質的に法人は消滅したことになり、 これをもって完全に解散したこととなります。 解散登記だけではそうならないらしい、その理由は登記が消滅しないからかな。
(6)残余財産の分配
と、いうことで、最後に残っている資本金を(丸々残っている場合もあれば、 多少減ってしまっている場合もあると思いますが。。)出資者に返還します。
(7)清算確定申告
大変面倒臭いのですが、またまた確定申告を最後に行います。 期間は解散登記の日付から残余財産の確定の時までの期間です。
大きな会社の解散だと、清算期間中の作業で 証券や土地建物の現金化などがあったり、退職金などの支払いが あったりなど大きな財務の動きが生じるので、必要なのでしょう。
通常の確定申告の要領で行い、以下の添付書類も提出します。
- 解散の時及び残余財産の確定の時における貸借対照表
- 残余財産の確定の時における財産目録
- 解散の時から残余財産の確定の時までの清算に関する計算書
解散にかかる最低費用
解散までにかかる費用としては、各種登記費用で合計4万1千円、 (解散登記費用として3万円、清算人登記費用として9千円、清算結了登記費用として2千円) その他、年度始めから解散登記の日までにかかる、法人税、事業税、道府県民税があり、 黒字である場合は勿論、赤字であった場合でも道府県民税の内、均等割税が少なくとも かかってきます。