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医師特有の離婚問題

医師特有の離婚問題 医師の場合、財産分与の「2分の1ルール」に例外があります。

通常、離婚における財産分与は「2分の1ルール」が適用され、共働き・妻が専業主婦どちらの場合でも、原則2分の1の割合です。しかし、医師の場合はこれを適用しない事例もあります。

財産分与とは、「夫婦が婚姻中に協力して形成・維持してきた共同財産」を、離婚を機に清算・分配するものであり、医師個人の特殊な能力や努力によって高額の資産形成がなされたことや、婚姻中の協力・扶助の状況など諸事情が考慮されるからです。

まずは、現状にて離婚した場合、法的にどのような条件となるか、個別ケースの検討が必要です。現状の把握だけでも弁護士に相談するメリットはあるでしょう。

養育費や婚姻費用の支払いで、生活レベルの低下を招くことも。

養育費は「夫の収入・妻の収入・子供の年齢と人数」によって算出されます。注目したいのは、手取り収入に対してではなく、様々な控除を除く前の「支払額」によって算出されることです。例えば勤務医で様々な控除がある場合や、共済組合から借入をしていて天引きされている場合などは、少ない手取り額に対して、支払えないほどの養育費の支払い義務が課される可能性があります。

また、離婚が成立するまでの期間に「婚姻費用」を請求されることもあります。婚姻費用とは、別居から離婚するまでの間の一切の生活費をいい、戸籍上夫婦でいる間は扶養義務がありますので、必然的に収入の多い方が、少ない方を援助する形となります。

金額については、夫婦で協議した上で合意があればいくらでも構いませんが、家庭裁判所を通じて金額が決められる場合は、裁判所が発表している婚姻費用の算定表に基づいて算出されると考えおくとよいでしょう。

離婚をしたくとも、現実的に離婚協議中の婚姻費用や離婚後の養育費が支払えないというケースも見られます。また、特殊な事情により算定表に基づいて計算すると不合理な結論となるケースも見られます。まずは、弁護士に相談し、どれだけの金銭的負担が生じるか、見通しをはっきりさせましょう。

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