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質問No.8615832
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同棲中、浮気していた期間の家賃の支払いについて
伺いたい内容として、結論からいうと
「同棲していた際に浮気をした際の浮気期間中の家賃の支払い(折半分)は発生するのか?」についてです。

当方、昨年の12月より彼女と同棲(婚約等はしていない)を始め、今年1月~3月末まで別の女性と浮気をしていました。
結果4月頭に同棲中の彼女に浮気が発覚し、別れることに。

彼女からは、
・敷金礼金:5万円
・家具・家電:23万円
・浮気してた期間の家賃3ヶ月分:15万円
合計:43万円

の支払いをしてほしいと言われています。

私は敷金礼金5万円と、折半していた家具・家電23万円の支払いに関しては
納得できるのですが、
「浮気していた期間の家賃3ヶ月分」の支払いに納得できません。
彼女の主張としては、
「浮気していた3ヶ月は自分(彼女)にとって無意味な日々だったから、払う必要のないお金だったから返してほしい」
と言われています。

こう言った場合の「家賃3ヶ月分の支払」は必ず払わなければいけないのでしょうか。

同棲する際の家賃や必要な家具・家電はすべて折半しようという取り決めで生活していました。
その際の取り決めに関しての誓約書みたいなものは準備していません。

また、お互いの両親とは同棲するにあたっての挨拶はしておりますが、
婚約などを証明するものはありません。

賃貸マンションの名義は私となります。


どなたか法律にお詳しい方、似たような経験をされている方からの
アドバイス等を伺えたらと思います。
よろしくお願い致します。
投稿日時 - 2014-05-29 18:42:20
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回答 (5)

回答No.2
>当方、昨年の12月より彼女と同棲(婚約等はしていない)を始め、今年1月~3月末まで別の女性と浮気をしていました。
結果4月頭に同棲中の彼女に浮気が発覚し、別れることに。


同棲を開始直後に浮気って最低な行為ですね。


>私は敷金礼金5万円と、折半していた家具・家電23万円の支払いに関しては
納得できるのですが、
「浮気していた期間の家賃3ヶ月分」の支払いに納得できません。
彼女の主張としては、
「浮気していた3ヶ月は自分(彼女)にとって無意味な日々だったから、払う必要のないお金だったから返してほしい」
と言われています。
こう言った場合の「家賃3ヶ月分の支払」は必ず払わなければいけないのでしょうか。


法律どうとかよりも質問者さんの器の小ささにまずびっくりしました。
あなたは同棲してすぐに浮気し、彼女を傷つけたのですよね。
必ず支払うべきかどうか、の前にその事実があるなら、彼女の主張を受け入れすんなり支払うほうがお互いのためにも
良いのではないでしょうか。

きれいな別れ方をしなかったあなたに非があります。認めましょう。
別れ際お金で揉めると後々大変になったりしますよ。

そして婚約等はしてないとありますがお互いの中で結婚についての口約束等もなかったのでしょうか?

その場合は契約書等がなくても婚約破棄が成立する場合もあります。(慰謝料等発生する可能性もあります)

質問をみていて彼女さんがかわいそうに思いました。
女性を甘くみると痛い目あいますよ。
投稿日時 - 2014-05-29 19:21:39
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回答No.1
慰謝料と思って、それぐらいは負担してあげましょう。
男がお金にせこいと、みっともないですよ。
投稿日時 - 2014-05-29 19:02:51
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回答No.5
慰謝料取られてないんだから、払っとけ。
投稿日時 - 2014-05-29 20:48:14
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回答No.4
>こう言った場合の「家賃3ヶ月分の支払」は必ず払わなければいけないのでしょうか。

法的な支払い義務は一切ありませんが、

それを口に出すと男としては非常に
みっともない事柄とはいえます。

慰謝料がわりだと思えばいいという
意見に賛同しますね。
投稿日時 - 2014-05-29 19:32:50
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補足
>法的な支払い義務は一切ありませんが

というと具体的にはどのようなものなのでしょうか?
投稿日時 - 2014-05-29 19:49:32
回答No.3
私も前の方に賛同します。
裏切ったのはあなた。
慰謝料?迷惑料?だと思って、それくらいは負担してもバチは当たらないでしょう。

浮気の代償が15万でキレイにお別れ出来るなら、安いものかと。
出し渋って拗れたら、かえって損するかも知れませんよ。
投稿日時 - 2014-05-29 19:25:59
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