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気仙沼の弁護士 懲戒処分
05月28日 10時50分

気仙沼の弁護士 懲戒処分
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宮城県内の男性の成年後見人を務めていた仙台弁護士会所属の気仙沼市の弁護士が、男性に支払われた保険金を自分の口座に振り込ませるなど、弁護士の職務規程に反する不適切な管理をしていたとして、業務停止3か月の懲戒処分を受けました。
26日付けで業務停止3か月の懲戒処分を受けたのは、仙台弁護士会所属で気仙沼市の小野寺康男弁護士(67)です。
仙台弁護士会によりますと、小野寺弁護士は平成21年に成年後見制度で宮城県内の医療法人で理事長を務めていた気仙沼市に住む男性の後見人に選任されました。
日本弁護士連合会が定める弁護士の職務規程では、弁護士が成年後見人を請け負った場合、財産の管理は依頼者の専用の口座を作り、収入や支出などを書類を少なくとも年に1度は裁判所に報告する義務があります。
しかし、小野寺弁護士は平成21年7月から平成24年12月までの間、男性に支払われたおよそ2億6000万円の保険金を自分名義の口座に振り込ませたうえ、裁判所に報告していなかったということです。
振り込まれた保険金の個人の流用はなかったということです。
小野寺弁護士は代理人の弁護士を通じて「深く反省している。処分を厳正に受け止める」とコメントを出しました。
また仙台弁護士会によりますと弁護士会を退会する意向を示しているということです。