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[2014.04.24]

トラック、待ち時間も労働 運送会社に賃金支払い命令

 

 出荷場や配送先でトラックを待たせている時間は労働時間に含めるべきだとして、運転手の男性4人が、勤務先の運送会社に待機時間の賃金支払いなどを求めた訴訟の判決で、横浜地裁相模原支部は24日、約計4200万円の支払いを命じた。

 判決で小池喜彦裁判官は「出荷場は、運ばれてくる荷物から担当の荷物を見つけなければならず、積んだ後も冷凍機管理などでトラックを離れられない」と指摘。荷積みや荷下ろしの待ち時間は「実作業時間に当たる」とした。

 さらに賃金を支払わなかったのは労働基準法違反だとして、未払い分と同額の付加金(制裁金)支払いも命じた。

 判決によると、4人は配送先でも荷下ろしの指示があるまで車内で荷物管理などをしていた。会社側は、荷物の積み下ろしがあっても車内などで休めるとして、休憩時間を実態より多くして賃金や手当を計算していた。

 原告代理人の尾林芳匡弁護士は「トラック業界では長時間労働が常態化し、こうした支払い方法をとっている会社が多い。業界全体の労働条件改善につながる判決だ」と話している。

(共同通信)

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