YESかNOか半分か。

1月末までニートだった人が、何かいろいろ書いてます

追突事故で「無車検、無保険、無任意保険」のフルコンボをかまされた。

【前回の記事】
24歳、生まれて初めて追突事故に遭う。 - YESかNOか半分か。
こちらの続編になります。

http://www.flickr.com/photos/30359603@N03/3565672226
photo by Ninja M.

昨日、追突事故に遭いました。

軽く今回の出来事をまとめますと、

事故発生時 昨日の夕方18半ごろ
当方 母(運転手)私(助手席)
相手方 50代後半男性。黒のセダン
状況としては、私たちの乗車する車が信号待ちで停車している際に、突然後ろから追突されました。ですので、「100:0」の割合で私たちに非が無い状態です。

病院で診断書をもらってきた。

今日は丸1日休みを頂戴して、病院へ行って診断書をもらってきました。レントゲン撮影などをしてもらいましたが特に異常はなく全治1週間見込みとのことでした。
湿布をもらってめでたしめでたし。という訳にもいかず、警察と連絡を取ったり自分の健康保険会社に電話をしたり加害者の方からの電話を受けたりと少々多忙な1日を過ごしました。


相手の方が任意保険に加入されていないとの事でしたので、治療費などは健康保険を利用してこちらで3割負担の金額を支払いました。
幸いにも私たちの方は任意保険に加入していたので、後日自社の保険会社に書類等々を提出して治療費は返金してもらえるようです。

病院での受付の際に尋ねられたのが、「第三者行為による傷病届」が済んでいるかどうか。
全くもって初耳だったのでナースさんに説明してもらったけれど、よく分からなかったのでネットで調べてみた。

第三者行為による傷病届等について

交通事故や喧嘩など、第三者の行為による負傷で、健康保険で治療を受けたときには「第三者行為による傷病届」のご提出をお願いします。

※届書をすぐに提出できないときは、取り急ぎ事故等の状況をお電話等によりお知らせいただき、後日、できるだけ早く届書のご提出をお願いします。

届出が必要となる理由

自動車事故等の第三者行為によりケガをしたときの治療費は、本来、加害者が負担するのが原則です。
しかし、業務上や通勤災害によるものでなければ、健康保険を使って治療を受けることができますが、この場合、加害者が支払うべき治療費を健康保険が立て替えて支払うこととなります。
そこで、協会けんぽが後日、加害者に対して健康保険給付した費用を請求する際に「第三者行為による傷病届」が必要となりますので、すみやかに提出をお願いします。


本来ならば相手が任意保険に加入している場合が多いので、加害者側の保険会社から病院に連絡をしてもらうことによって被害者側は保険証や本人確認の提示で診察・治療を受ける事ができ、金銭も被害者側には発生しないようなシステムになっている。

しかし、今回のケースのように業務上や通勤災害でもなく、相手が任意保険に加入していない場合は協会けんぽの方から加害者側に請求が行くようなシステムになっているらしい。


以下が提出しなければいけない書類のリストなのだけれど、こんなに書類を揃えなければいけないのかと思うと、読んでいるうちにウンザリしてきてしまった。

届出いただく書類

・「交通事故、自損事故、第三者(他人)等の行為による傷病(事故)届」
基本的に被保険者等が記入することになりますが、相手側(損害保険会社等)に依頼できる場合は、相手方の記入も可能です。事故証明書を参考に記入してください。

・「負傷原因報告書」
業務上や通勤途上での負傷でないかどうかの確認のため必要な書類です。いつ、どこで、何をしている時に負傷されたのか等、できるだけ詳しくご記入ください。

・「事故発生状況報告書」
交通事故の場合、事故の状況や過失割合を判断するうえで、重要な書類となりますので、できるだけ詳しく記入してください。

・「念書」
協会けんぽが損害賠償請求権を取得することの明確化と今後の示談進捗状況の報告をお願いする書類です。

・「損害賠償金納付確約書・念書」「損害賠償金納付確約書」
相手側(加害者)に記入していただく書類です。事故等の状況によっては、署名を拒否される場合があります。その場合は、余白に記入できない理由を書いてください。

・「同意書」
協会けんぽが加害者の損害保険会社等へ損害賠償請求をする際、医療費の内訳(診療報酬明細書の写)を添付します。個人情報の提供となるため、ご本人の同意をお願いします。

その他の注意点

「交通事故証明書」を必ず添付してください。その際、「物件事故」となっている場合は、届出等様式にある「人身事故証明書入手不能理由書」が必要となります。

交通事故証明書の発行についてはこちら
(自動車安全運転センターのページへリンクします)

出典
事故にあったとき(第三者行為による傷病届等について) | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会


相手が任意保険未加入だとこんなに七面倒な手間を掛けさせられるようです。
こんなに大量の書類をすぐに用意できるわけもないので、自分の健康保険会社に電話を入れ後日書類を提出する旨を伝えました。

まさかの無車検&無保険運行

健康保険会社の担当と電話を終えてふと思ったのが、「そういえば自賠責保険に向こうが加入しているはずだからそれで保障してもらえるじゃん!」ということ。

事故当時、相手は「申し訳ないが任意保険に加入していない。」と言っていたのですがそれは任意保険の話なので、普通なら自賠責保険は生きているだろうと思ったのですね。


が、しかし。今日の夕方に相手の方から電話があり、
「任意保険は入られてないとの事でしたけど、自賠責保険は入ってらっしゃいますよね?」
と尋ねると


「すいません…本当に申し訳ないんですけれども…運転していた車の車検が切れておりまして…なので自賠責保険も失効しているんです…」
と驚きの回答が。返す言葉がありませんでした。

前回の記事で「相手の車がレッカー移動されていった。」と書いていましたが、その謎がその瞬間に解けましたね。
そりゃあ車検切れの車を運転していたら車の損傷がほとんど無くてもレッカー移動されますよね。


警察の方が最初は物損事故で済まそうとしていたのを、暫く経ってから「激しい衝撃だったようで体調の異変があった場合の事も考えて人身事故として最初から扱っておきましょうかね。」と申し出た理由もなんとなく分かった気がします。

相手が受けるであろう行政処分

相手の方の場合、
・無車検運行等
・無保険運行

2つの交通違反をした事となり、プラス今のところ「全治1週間(見込み)」の怪我を交通事故で私たちに負わせたということになるので、合計するとおおよそ以下の点数が付与されるに違いない。

無車検運行等
罰則8…6月以下の懲役又は30万円以下の罰金
6点
無保険運行
罰則6…1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
6点
傷害事故のうち、当該傷害事故に係る負傷者の
負傷の治療に要する期間が15日未満であるもの
又は建造物の損壊に係る交通事故
3点
合計 15点

出典
交通違反の基礎知識(罰金と反則金)
行政処分 :警視庁

15点も点数を付けられるとなると一発で1年間の免許取り消しが確定してしまい、おまけに懲役又は罰金が科せられてしまうことになる。

それだけでは終わらない。

さらに忘れてもらっちゃあ困るのが、追突された私たちの車の修理代金。
母が仕事終わりに車屋に行ったところ、トランクまでへこんで破損しているとのことで、
・修理費
・代車代金等

込み込みでざっと60万くらいはかかるだろうとのこと。正確な見積もりは金曜日に分かるとの事だったので、相手の方と日程を調節し土曜日に共に車屋に来てもらうことになった。


今日、電話口で相手の方から「謝罪に伺いたい。」との申し出があったのだけれど、こちらとしてはまだ見積もりも出ていない状態だし、特に身体に異常があるわけでもないのに謝罪に来て頂いてもなぁ…ということで丁重にお断りさせて頂いた。

金曜日には母と二人で朝イチに警察署に出向き、聴取を受ける予定なので意外とスムーズに段取りが取れてホッとしている。
これで相手がゴネずに支払いをしてくれたら、の話だけれども。



と、いうことで。頂いたブコメの中で多かったのが、
「任意保険入ってないなんて恐ろしすぎる…」
というコメントだったのですが、それ以上に恐ろしい「車検切れ&自賠責保険切れ」のお話でした。

保険はやはり相手の為というよりも、自分を守るために入っておくべきものだよなとつくづく思った次第です。



自動車保険―約款の解説・活用マニュアル

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