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弁護士会とは

弁護士会は、弁護士法に基づいて設立された団体で、弁護士と弁護士法人を会員としています。

弁護士会は地方裁判所の管轄区域ごとに設立されていますが、東京には遠隔的に3つの弁護士会があります(東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会)。
弁護士は、法律事務所がある地方裁判所の管轄区域に設けられている弁護士会に必ず加入しなければならないため(強制加入団体)、東京都内に法律事務所を置く弁護士は、この3つの弁護士会のいずれかの会員になります。

東京弁護士会について

全国52単位会の中で最も大きな弁護士会であり、若手会員も多く、活気あふれる弁護士会です。

役員

会長 菊地裕太郎
副会長 太田秀哉 日向隆 木田卓寿 相川泰男 石本哲敏 山内一浩
監事 江坂春彦 石井麦生

歴史と会員構成

東京弁護士会は、1893年(明治26年)に設立された、創立115年以上の長い歴史を有する弁護士会です。現在の弁護士会員数は約6,000人で、日本最大規模の弁護士会です。

2012年4月1日現在、6,755名の弁護士会員が所属しています。新入会員数が増加するにつれ、若手会員の占める割合が大きくなっている状況です。

多様な業務

東京は日本の政治経済の中心であり、多様な事件のるつぼといえます。先端的な国際事件、知的財産権に関する事件、大型倒産事件、外国人事件などに巡り会う機会も多く、一方、大都市であるがゆえに社会の病理面が現れる事件も数多くあります。多重債務者の自己破産事件・個人民事再生事件、犯罪被害者救済、民事介入暴力事件等がその例です。

さらに、弁護士人口の増加に伴い、弁護士も得意分野を持つことが要求される時代になってきています。東京弁護士会ではさまざまな分野の事件に対応できるように、各種委員会の活動、法律研究部の活動や会員研修を通じて会員に高度な知識と実務能力を身につける機会を提供しています。

委員会活動

東京弁護士会には常置委員会をはじめ、特別委員会、協議会、対策本部、東京三会合同の委員会等を含め約120の委員会があります。

市民に身近で開かれた司法のための活動を行なう「司法改革総合センター」、2009年5月から始まった裁判員裁判に対応するための「裁判員制度センター」「刑事弁護委員会」、法科大学院等の法曹養成を考える「法曹養成センター」、そして「法制委員会」、「人権擁護委員会」、「司法修習委員会」、「法律相談センター運営委員会」、「弁護士研修センター運営委員会」、「公害・環境特別委員会」、「消費者問題特別委員会」、「子どもの人権と少年法に関する特別委員会」、「高齢者・障害者の権利に関する特別委員会」、「弁護士業務改革委員会」、「両性の平等に関する委員会」、「民事介入暴力対策特別委員会」、「国際委員会」、「紛争解決センター運営委員会」等があり、積極的な活動をして会務をリードしています。

都市型公設事務所

東京弁護士会は、現在下記の4つの都市型公設事務所を設置しています。これらの事務所には当会の法律相談センターが併設され、また、日本司法支援センターと連携して多数の法律扶助事件を扱っています。

都市型公設事務所では幅広い事件を取り扱うとともに、弁護士任官の推進、刑事弁護体制の充実・強化、日弁連ひまわり基金により設置される公設事務所(ひまわり基金公設事務所)への弁護士の派遣、地域の法的需要への対応、判事補・検事の弁護士職務経験に関する法律に基づき本会に入会しようとする者の受け入れ、法科大学院の臨床教育の支援等の役割も果たしています。

1 弁護士法人東京パブリック法律事務所
当会で最初に設立された都市型公設事務所で、2002年6月に池袋にオープンし、市民の駆け込み寺として高い評価を受けています。
2 弁護士法人北千住パブリック法律事務所
裁判員制度の導入など, 刑事司法の変革を見据えて、2004年4月に刑事事件を中心とする多機能の公設事務所として北千住に開設されました。
3 弁護士法人北千住パブリック法律事務所
2004年7月に、渋谷の國學院大学構内に設置され、法科大学院におけるリーガルクリニック機能を果たしています。
4 弁護士法人多摩パブリック法律事務所
多摩地区の市民の権利を守るため、2008年3月立川に設立された多摩地区初の都市型公設事務所です。

弁護士費用の掛かる費用の種類

弁護士に支払う費用は、規定というものがなく個々の弁護士が自身で基準を設定しています。 ですので、決まった額というものが存在せずに弁護士により違いがあります。
では、どのようなものにお金がかかってくるのでしょうか?わからない方も多いと思います。
ここでは、弁護士費用の種類を紹介したいと思います。

着手金
着手金は依頼した段階で発生します。裁判の勝ち負けに関わらず返還される事はございません。
報酬金
報酬金は裁判に勝訴したときに発生します。終了時点での支払いになり裁判で得た利益に応じて支払います。裁判で敗訴してしまった場合には支払う必要はありません。
手数料
弁護士に、遺言書の作成や内容証明郵便による通知書など書類作成等の事務的な作業を依頼する時に発生する費用です。
時間制(手数料)
作業量が多く時間の掛かる調査業務や契約書の作成を行う場合には、時間制を採用する弁護士も多いです。作業時間に応じて支払います。
実費
事件を処理するために出費される費用です。裁判を起こす際の、印紙代や切手代や弁護士の移動に伴う交通費や宿泊費、事件によっては鑑定料なども実費に含まれす。
日当
弁護士が時間的に拘束される際に支払われる費用です。裁判所に出廷するごとに支払われる「出廷日当」と出張するごとに支払われる「出張日当」があります。
預かり金
保釈を求める際に預ける保証金や、民事保全処分をする際に積み立てる担保金などのことをいい、弁護士に一時的にあずけますが事件処理の終了時点で依頼者に返却されます。
法律相談料
弁護士に法律相談するときに支払う費用です。時間制の料金設定している所がほとんどです。
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