自主避難:東電に賠償仮払い命令 全国初の仮処分決定
毎日新聞 2014年05月26日 13時02分
◇京都地裁「5月から1年間、月額40万円支払い」命令
東京電力福島第1原発事故で福島県内から京都市内に自主避難し、東電に損害賠償を求めて京都地裁に提訴していた40代の男性について、京都地裁(佐藤明裁判長)が東電に対し月額40万円の賠償金の支払いを命じる仮処分決定を出したことが26日、分かった。決定は20日付。東電によると、原発事故賠償に関して裁判所が避難者への仮払いを命じる仮処分決定を出すのは全国初という。
男性の代理人によると、男性は昨年5月、事故による避難が原因で精神疾患を患い働けなくなったなどとして東電に約1億3000万円の損害賠償を求めて提訴。「仮払いがないと生活が維持できない」などとし、昨年12月に仮払いを申し立てていた。東電は自主避難者に対し、生活費の増加や精神的苦痛に対して賠償金を一定程度支払っており、男性の家族5人は計約300万円を受け取ったが、「賠償は底をつきかけている」としていた。
東電側は、国の原子力損害賠償紛争審査会の指針で、賠償対象となる損害項目の中に「就労不能」が挙げられていないことから、「(損害と事故との)因果関係はない」と主張していた。しかし、地裁は、精神疾患の男性と子育て中の妻の就労は難しいと判断。佐藤裁判長は「自主避難の損害と事故の因果関係は事案ごとに判断すべき」と指摘し、今年5月から1年間、月額40万円を支払うよう命じた。
代理人は「申し立てが認められたことを評価する。裁判が長引くと生活が立ちゆかず低い賠償金でも受け入れざるを得ない場合も多い。仮払いによってしっかりと訴訟を継続することができ、たとえ1年間でも意味は大きい」と評価した。【村田拓也】