本ネットワークは、全国の動物福祉向上を目的とする民間団体の間の情報交換を図り、多くの民間団体が共通して有する問題について、協力して取り組むことを目的とし、2011年5月3日に発足しました。
※2011年6月25日に「動物ボランティア団体全国民間ネットワーク」から全国動物ネットワークANIMAL NETWORK JAPANと名称変更しました。
This network was launched in May 3rd 2011, aiming to exchange information between the private organizations that hope to improve the animal welfare across the country and also intend to work together for many problems they have in common.
院内交流集会
『被災動物の救済とあるべき法制度』
のご案内
場所:衆議院第一議員会館大会議室
〒100-0014 東京都千代田区永田町一丁目7番1号
電話番号 (代表)03-3581-5111
・(東京メトロ丸ノ内線、千代田線)国会議事堂前駅4番出口
・(東京メトロ有楽町線、半蔵門線、南北線)永田町駅1番出口
THEペット法塾は、全国動物ネットワークとの共催で、衆議院第一議員会館大会議室にて院内交流集会を開催致します。被災地における現在の被災動物及び動物の救援者の現場の声を基として、被災動物の状況と支援及び動物愛護法の被災動物の動物愛護管理推進計画の基本指針のあり方や義援金使途のあり方について、その報告、意見交換とパネルディスカッションをしたいと考えております。
現場の被災動物の救済が実現し、被災動物の救済システムの確立のために、一人でも多くの皆様のご参加をお願い致します。また他の方へもこの案内を回付して頂きご参加の呼びかけをお願い致します。
<内 容 >
第1部 報 告
(1)吉田眞澄(弁護士/元帯広畜産大学理事・副学長)
(2)被災動物の現状、救援の必要性(全国動物ネットワーク、諸団体)
(3)太田康介(フリーランスカメラマン・「のこされた動物たち 福島第一原発20キロ圏内の記録」著)
(4)THEペット法塾「被災動物の救済と動物愛護管理基本指針」
第2部 パネルディスカッション
「東日本大震災の被災動物救済の必要性と
被災動物推進計画の基本指針」
パ ネ ラー:吉田眞澄(弁護士/元帯広畜産大学理事・副学長)、全国動物ネットワーク、藤野真紀子(前衆議院議員)、生方幸夫(衆議院議員)
意見発表者:
宍戸大裕(映画監督:「犬と猫と人間と2」)、
高木優治(元新宿区保健所衛生課職員)、
被災動物救済に携わる人達
国会議員、他
コーディネーター: 植田勝博(THEペット法塾代表/弁護士)
申込先:坂本博之法律事務所
茨城県つくば市二の宮2-7-20・1階 E-mail:fwin5675@nifty.com ・FAX 029-851-5586 ・TEL 029-851-5580 (住所・氏名・電話番号・mailアドレス)をご記入の上、お申し込みください。お申し込みいただいた方には,折り返し受付番号を返信致します。受付番号を当日必ずご提示ください。
(受付番号の付いた受付票を印刷したものか、携帯場面をご提示ください。) |
各位
軽暑の候、皆様におかれましてはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、私どもは、上記のように、6月17日衆議院会館において院内交流集会「被災動物の救済とあるべき法制度」(THEペット法塾主催、全国動物ネットワーク共催)を開催する運びとなりました。それに向け、被災地での保護活動に携わってこられた皆様から、現場の声を集めております。保護活動の実態と皆様のご意見をアンケート形式でまとめ、6月17日に配布の資料集のなかにそれを含め、全国の行政・国民の皆様にお読み頂けるよう、準備を進めております。この「被災動物保護活動に関するアンケート調査」に是非ともご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。
_________________________________
~救済の仕組み確立に向けて~
被災動物保護活動に関するアンケート調査
■団体情報
団体名( )
団体の形態(NPO法人・任意団体・その他 __________)
団体構成人数( 名)
<個人の方はここからご記入ください。>
代表者名( )
所在地(_______都・道・府・県 _______市・町______丁目________)
連絡先・電話番号( )
平時の活動内容( 犬の保護譲渡 ・ 猫の保護譲渡 ・ シェルター運営 ・ センターや保健所からの引き出し ・ TNR地域猫活動 ・ バザー ・ パネル展や映画上映会などの啓発活動 ・ その他___________)
行政との連携( あり ・ なし )
■被災動物保護活動について
活動エリア(複数回答可):
(岩手県・宮城県・福島県・茨城県・福島県警戒区域内・その他の地域_____________)
■活動時期:
( 年 月 日)から
( 年 月 日)まで
年 月 日に休止・ 現在も活動中
■活動内容
保護した犬の頭数( )譲渡数( )飼い主がみつかった犬数( )残った犬数( )
保護した猫の頭数( )譲渡数( )飼い主がみつかった猫数( )残った猫数( )
■被災動物の保護譲渡にかかった全費用( 円) *雑駁で結構です
■犬1頭の保護に要する初期医療費( 円)
内容ごとにご記入ください。
ワクチン( 円)
避妊去勢手術(オス 円、メス 円)
血液検査( 円)
ノミダニ駆除( 円)
駆虫( 円)
1月にかかるフードやペットシーツ等の飼養費( 円)
■猫1頭の保護に要する初期医療費( 円)
内容ごとにご記入ください。
ワクチン( 円)
避妊去勢手術(オス 円、メス 円)
血液検査felv/fiv( 円)
ノミダニ駆除( 円)
駆虫( 円)
1月にかかるフードや猫砂等の飼養費( 円)
■寄付
物資の寄付はあったか。( 物資は寄付を受けた ・ ないため購入していた )
→ 寄付を受けた際の提供元:(救援本部 ・ メーカー ・ 一般の方 )
■シェルターのある団体あるいは個人の方
収容している動物の頭数(犬____頭、猫_____頭、その他____匹(羽))
このうち被災地からの動物(犬____頭、猫_____頭、その他____匹(羽))
運営に要する家賃( 円/月)
光熱費( 円/月)
消耗品( 円/月)
スタッフ(ボランティアのみ ・ 人を雇っている)
→ 雇っている際の人件費( 円/月)
*不明な場合は、医療費・消耗品費・フード代込みで
月にいくらかかっているかの情報でもOKです。( 円/月)
救援本部から義援金をもらったか?( はい ・ いいえ )
足りない分、もらっていない分はどうしているか?( 寄付でまかなえている ・ 自己負担 ・その他____ )
■救援本部が義援金の一部を投資に回し損益を出した件について
(許されない・許される・その他___________ )
■義援金提供を受けずに手弁当で被災動物の給餌、捕獲、避妊手術などを行っている多くのボランティアに対し、公的支援があるべきと思いますか?
(義援金はそのために集まったので、当然そうである ・ 必要ない ・ 救援本部だけでなく国からの支援があるべき ・必要ない)
■警戒区域内の大量の牛や豚の餓死・凍死について、どう思われますか?(複数回答可、マルをつけて下さい)
(決して許されない ・ 今後は改善されるべき ・ 産業動物も犬猫と同様に等しく保護され生かされるべき ・ 産業動物は別枠で考えるしかない ・ 現状維持でよい ・ ほかに方法がない )
その他のご意見( )
■帰還困難区域にはいまだ動物が取り残されており、ボランティアにより保護TNR活動が公的資金もなく自腹で継続されていることについて。(複数回答可、マルをつけて下さい)
(本来なら国・東電が責任もって保護すべきである ・ 救援本部の義援金が投じられるべきである ・ 公的機関が見捨てたのなら、保護のための給餌と捕獲を民間に許可すべきである ・ 残された動物は見限るべきである ・ 給餌は許されない ・ 第二世代第三世代は助けるべきでない ・ 救援本部の義援金は投じるべきではない )
その他のご意見( )
■自然環境研究センターが億の復興資金を投じて行ったペット保護活動についてどうお考えですか。(複数回答可、マルをつけて下さい)
(企画コンペが出来レースだった可能性が高い ・ 動物のために使われたわけでなく復興金はこの天下り団体に流れた ・初年度(24年度)も、捕獲実施期間は繁殖時期(3月~)をはずして9~10月と12月の2回のみで、25度と26年度は一斉保護は実施されていない。期間も限られ、形ばかりの保護活動だったといえる ・ 研究と称してカメラ等を設置し、猫が多数残されているのを知りながら、保護をせずに見限ったのは、許されない ・福島県救護本部と環境省と4町(大熊/浪江/富岡/双葉)は、「ペットを保護してほしい」との住民からの要望がないことを理由にして、一斉保護を放棄すべきでなかった、住民からの要請があってもなくても、動物愛護法のもと、保護をすべきであった・ 多額の復興資金を投じての活動であったのに、今も繁殖は続いていることから、その実績がみえてこない(民間は手弁当で毎週被災地に入り、繁殖と保護はエンドレスである) ・ センターによる三春のシェルター運営(猫80匹・犬10匹+αが今年5月現在の収容頭数であり、今年9月に閉鎖の予定)に毎月500万円もかかっていることに驚愕する(民間はその五分の一あるいは十分の一で懸命に運営している) ・ 月に500万円をかけてのシェルター運営は適正である ・ センターは精一杯のことをしたといえる ・これが日本の動物行政のレベルであるので仕方ない )
その他のご意見( )
■被災動物だけでなく、平時の捨てられた動物の保護活動においても、シェルター運営や医療、飼養や譲渡にかかる費用には公的援助がなく、民間に丸投げされている現実があります。警察も役場も、民間に犬猫を委ねていながら医療やフードの費用は出さないところが圧倒的多数です。行政・社会全体が生かそうとしていないこの民間丸投げの仕組みについて、どう思われますか?(複数回答可、マルをつけて下さい)
(犬猫も人間も同じ命であり殺さない社会を作りたい・ドイツやイタリアのように、捨てられた犬猫を収容して生かす公的シェルターが日本にも整備されるのが望ましい・殺処分するシェルターはなくしていくべき・行政も譲渡を進めるための方策を練るべき・野良猫のTNRの費用は国がもつべき・行政による民間への丸投げは終わりにし、官民一体でのシェルター運営をしてほしい・行政主導で協力獣医を増やすべきである・先進国として愛護動物救済に税を投じるべきである・動物に税金を投じることはできない・民間がやっていくしかない・警察や役場から依頼を受けた犬猫も民間が自腹で医療費をもつべきである・人間のほうが犬猫より大事である・生かすシェルターは不要)
その他のご意見( )
________________________
<アンケートの対象>
2011年3月11日の東関東大震災発生以降、被災地に入って動物の保護活動をされてきた個人または団体
(事務局で把握し切れていない団体もございますので、情報をお寄せください。)
<実施期間>
2014年5月末日
<アンケート送り先>
郵送: 〒305-0051 つくば市二の宮2-7-20-1F 坂本法律事務所
メール: fwin5675@nifty.com
fax: 029-851-5586
http://cotosaga.com/event/1490588/
立川市役所のリンクは以下のとおりです。
http://www.city.tachikawa.lg.jp/cms-sypher/www/event/detail.jsp?id=11815
日時:平成26年5月31日(土) 14時~(上映時間90分)
場所:たましんRISURUホール 小ホール
上映作品:みんな生きている~飼い主のいない猫と暮らして~
共催:立川市・立川市地域猫登録団体連絡会
※事前申し込みは不要、鑑賞無料です。直接会場へお越しください。
※入場は先着順とさせていただきますので、予めご了承ください(定員240名程度)。
※会場への直接のお問い合わせはご遠慮ください。
後援:立川市自治会連合会
一人でも多くの皆さまのご参加をお待ちしております。
(立川市地域猫登録団体連絡会
栄町猫対策委員会 宮本さんより)
平成25年1月4日の開示決定に対し、ANJでは2月17日に異議申立を提起しました。その結果、平成26年4月14日に、落札業者である自然環境研究センターの企画書の一部等が開示されることとなった旨の決定書を受け取りました。
しかし、保護活動や三春のシェルターの経費にかかる内訳書はもちろん、見積書や請求書、検討会議事録など、重要な部分は不開示のままです。税金を使った事業であるのに国民に開示できないのはなぜでしょうか。
私たち民間の法人には、年度毎に会計や事業の報告と公開、透明性が求められています。
それなのに国は会計報告を明かさないのです。不服申立をしてもそれは改められませんでした。道義上、これは許されることでしょうか?
教えてください。
法的には、これは許されることですか?
ピノキオの冒険に描かれるあべこべの町では、犯罪者が娑婆にいてのさばり、被害者が牢獄で苦しんでいます。キツネとネコに騙されて金貨を取り上げられたピノキオが裁判所に訴えると、ゴリラの裁判官が、詐欺にあったほうのピノキオを牢屋にぶちこみます。
日本は、この、あべこべの町ではないでしょうか。
http://blogs.reuters.com/photographers-blog/2010/03/29/dark-side-of-japans-pet-boom/
http://www.occupyforanimals.org/japans-radical-response-to-abandoned-dog-problem.html
(上の写真はこちらから転載させて頂いております。)
狂犬病予防法違反も見逃す警察&センター。
ペットショップに足を踏み入れれば、いくらでも違反が確認できます。
鑑札も装着せず、120日たった子犬に予防接種せず、登録せず、のペットショップはざら。
なぜ見逃すのでしょう?
まるで、業者の犯罪に荷担しているようです。
犬猫を容易に増やし、容易に処分するのをゆるす、この社会システムを
変えなければ、チロの未来は変えられません。
緊急災害時救援本部が投資信託で義援金を減らした件について
まず、昨年2013年8月28日の毎日新聞の記事をご紹介させて頂く。
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被災動物救援団体:義援金「180万円損失」 投資信託で (8月28日 毎日新聞より)
公益社団法人「日本獣医師会」など4法人でつくる任意団体「緊急災害時動物救援本部」(東京都港区)が「義援金」(寄付金)の一部で投資信託商品を購入し、2012年度決算で約840万円の損失を出したことが分かった。
被災地の動物保護のために募った義援金だが、同本部は「間違った使途ではなく、損失は約180万円まで回復した」と説明する。これに対し専門家は、速やかに被災地に届け、リスクのある運用は避けるべきだと指摘している。
同本部は1995年の阪神大震災を機に設立され、主に被災地に取り残された動物の救護などに取り組む団体に、活動資金として義援金を分配。東日本大震災では福島県で飼育できなくなった動物を保護する施設を運営する団体などを支援した。構成団体は獣医師会の他、公益社団法人の「日本動物福祉協会」と「日本愛玩動物協会」、公益財団法人「日本動物愛護協会」。
同本部によると、収入は義援金のみで、12年度決算書によると、同年度には約6000万円の収入があり、資産は計約2億8000万円。資産には、国内の株式や海外の債権などを対象とする投資信託商品(3000万円)が含まれ、13年3月末現在、時価評価額約2160万円に元本割れしていた。
投資信託は06年9月に購入。阪神大震災当時に寄せられ、使い切れなかった義援金が原資。資産減少リスク回避が目的だった。ところが08年のリーマン・ショックの影響で元本割れし、現在の評価損は約180万円という。
東日本大震災では約7億円の義援金が寄せられた。【豊田将志】
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義援金を原資に投資信託を購入するという行為はそもそも倫理的に許されるものなのか。
この記事が毎日新聞に掲載されたことに対し、南相馬でTNRを継続されるYさんは以下のようにブログで呼びかけられている。
____Y氏(南相馬の猫おばさん)のブログより抜粋____
…1995年の阪神大震災の時に作られたこの救援本部は、寄付金、義援金の使い方に問題があり、阪神大震災の時に残余していた80,000千円のうち、30,000千円で投資信託の投資をしていて、1,800千円の損失を出しています。また、東日本大震災と原発事故は今も続いているのに、もう終わったかのように振る舞い、2012年4月頃から業務を縮小し、救援本部とは名ばかりで被災動物のためのえさを下さいと言っても、用意していないのでくれることもせず、かえってこちらの仕事を増やすようなことをやっています。被災動物を救うという緊急性の高いことをやるためには、救う人たちにすばやく資金を渡してすぐに助けなければ動物は息絶えてしまうのに、その資金を投資のために使っていたとは、息絶えた動物たちにすまない思いです。緊急災害時動物救援本部では寄付金、義援金の使い方が不適切だと認識して頂いて、時間のある方どなたか救援本部を告発していただきたいです。 今回の大震災で集まった義援金7億円のうち、使っていない2億円もまた投資に使われたらたまりません。 原発被害地では動物救済は終わっていないです。
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では、当の緊急災害時動物救援本部がこれをどう認識され社会に対し説明されているのか、HPの該当箇所から引用させて頂く。
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阪神淡路大震災にかかる義援金について
阪神淡路大震災に伴う義援金については、兵庫県や兵庫県獣医師会などが中心となって組織していた現地の救援本部などにおいて募集が行われました。救護活動が終息した後、この現地の救援本部から、次期の災害に備えるための全国的な活動に残額の約8千万円を使って欲しいとのことで、この寄贈を機会として新たに設立された緊急災害時動物救援本部に対して渡されました。
この約8千万円については、当時の緊急災害動物救援本部の判断に基づき、平成18年時点の残額である約7千万円について、3千万円を投資信託で、残りの約4千万円を銀行預金として会計処理をしました。
3千万円を有価証券とした理由については、現在、当時の関係者に対するヒアリングを行っているところですが、日本動物愛護協会などの財団法人が基金の運用をするために一般的に行っている方式を準用したものであるとの報告を受けています。また、約4千万円を銀行預金としたのは、新たな災害が発生した時に、義援金の募集が軌道に乗り始めるまでの間のつなぎ資金として機動的に対応できるようにしていたものです。
なお、平成24年度決算から時価評価額が併記された理由ですが、現在の緊急災害時動物救援本部の役員の判断により、額面と時価の併記が望ましいとされたことによります(※注:このたび、本部長や事務局長をはじめとする役員人事に交替がありました)。
この有価証券の今後の取り扱いですが、緊急災害時動物救援本部において慎重に取り扱いを検討する予定です。前述したように、基金を有価証券に代えて運用するのは、日本動物物愛護協会などの財団法人に見られるように珍しいことではありませんが、今後ともこの方式を採用・継続していくかどうかについては、昨今の株価や債券価格の急上昇をかんがみた然るべき適切な時点における現金化なども選択肢の一つとして視野に入れながら、緊急災害時動物救援本部において慎重に検討していく予定です。
※参考:2013年6月時点での時価評価額:22,104,800円。これまでの運用益の合計額:6,055,835円。実質損失額1,839,365円
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環境省の認識
緊急災害時動物救援本部の「義捐金の投資信託による180万円損失」についてどう思うか、善意で寄せられた義捐金を元手にファンド投資をして、損失を作っても弁済しないままの救援本部と、環境省が密接に繋がっていることについて、問題を感じないのか、電話で聞いてみた。問いに対しては、「改善の要望があれば、直接、救援本部に伝えていけば、きっと改めるべき所は改められていくのではないか」との回答であった。
また、現場で救助することは行わない救援本部は、現場で動く愛護団体やボランティアと連携すべきだったが、愛護団体は蚊帳の外に置かれていた、との話の中で、環境省は、「事務が現場のレスキューより劣っているとは思わない。事務をまとめるのも大事な仕事だ。要望があれば伝えて改善を求めるべきだ。愛護団体、ボランティアはなぜもっと救援本部と仲良くできないのか?」と回答された。
果たして、救援本部と私たちが「もっと仲良くする」ことで解決される問題なのであろうか。今回、義援金の投資信託で損失を出したことに対し、環境省としての姿勢を確認したくて電話をしたのだが、まったくの徒労に終わった。
罪の意識というか、してはならないことをした、という認識は感じられなかった。その気になれば、例えば環境省が、決然と行政権を発動し、救援本部の行政的責任の追及をする、という選択肢もありえるわけである。しかし普段から二人三脚で動物国政に当たってこられた動物救援本部と環境省の深い仲を思えば、毅然とした返答を期待できるはずもない。
そもそも、義援金は被災動物のために使われるべきである。動物救済の目的のために、国民の皆様がかき集めてお寄せくださった大切なご寄付であるという原理原則を忘れてはならない。私たちは義援金が目的に沿って使われてきたのか、これから使われる予定なのか、見守っていかなければならない。
災害時義援金は投資になじまないのでは?
動物救援本部も説明されるように、投資信託により資産を増やすことは、法人でまったく行われないことではない。しかし、動物救援本部の場合、生きている被災動物をすみやかに保護・収容する事業に携わるため、現場でのレスキューや飼育管理が最優先となる、極めて緊急性の高い事業といえる。警察、救急車、消防隊とまではいかなくとも、できる限り迅速に情報を集め、物資や人を動かしていく発信力や、機動力、人や団体とのネットワークが求められる。いつどこで災害が起こるかわからない、そうした緊急性の高さから、義捐金は簡単に投資に使うべきでないのではないか。損失を出した以上は、速やかに責任者あるいは理事会で補てんの手立てを考えるべきである。
新聞発表から半年が経過するが、未だに損失分が補われたとの話を聞かない。真相究明と再発防止に向けての動きはあるのだろうか。そもそも新聞や民間による問題提起を真摯に受け止めているのだろうか。
投資信託問題では、救援本部の内からの自浄作用が起こってもよかった。なぜなら、下記(坂本による)論考3のように、
「救援本部の内部の者は、例えば、救援本部自体が、当該理事に対して、損失の補填を求めることは、考えられる。
<中略>
法人の財産は、会員(法律用語では「社員」という)の共有財産であり、この共有財産を保全するための、会員に認められた当然の権利である、という主張を行うことは可能である」からである。
民間ボランティアの認識
最後に、民間ボランティア団体からANJ事務局に寄せられたご意見をご紹介する:
____________________________
1.緊急災害時動物救援本部を構成するのが4つの利権団体のみであることに、異議を申し立てたい。なぜ、4団体だけが行政と連携して、義捐金を集めているのか。動物を使って商売をする集団、ブリーダー、環境省や農水省の天下り団体ではないか。動物の側に立って発言する人はここにはほとんどいない。
2.今回の投資信託問題で、救援本部の運営や会計の監査を行う第三者機関が必要であることを痛感する。
3.救援本部として義捐金を7億も集めたからには、現場で動いている個人や団体を調べ、逐一情報を集めて、必要なところに人的支援・物的支援が届くように、救援本部から動くべきなのではないか。
4.実際、先頭で今も助けている人は1千も救援本部から支援をもらったことのない人たちばかりだ。なぜならボランティアはとにかく現場で動いて忙しく、義捐金申請にも書類が必要で、事務作業の時間がないのである。また、義捐金を申請するには行政との連携が前提とされており、自治体の同意書が必要とされる。普段、自治体と連携して活動している団体は申請ができる仕組みだが、自治体とつながりなく独自の活動を行ってきたところは、コネもなく、申請がそもそもできない仕組みだ。
5.南相馬のTNRのために毎週都内から通い、月に10万円も費やすボランティアさんがいる。熊本から飛行機で月に2回、白河のスペイ・クリニックに通うボランティアさんがいる。横浜・川崎・山梨から、関西から、福島の動物を見捨てずに保護を続け給餌を継続する人がいる。そうした人たちが今も存在し、義捐金など経済支援のないなかで、活動を続けている。集めた総額7億円、余った2億円から彼らへの支援に回せない理由を聞きたい。
6.たとえば、震災直後、自宅で避難所の被災者の猫たちを預かっていたが、フードの支援は一切なかったし、医療費も被災者の方が支払っていた。必要としている人にはせっかくの義捐金が回っていなかった、という事実がある。
7.牛を保護した人はなぜ義捐金交付の対象外なのか。愛護動物の定義には、犬猫だけでなく牛や豚の産業動物も入っているのに。
牛の世話を富岡で継続されている松村さんは、牛を保護しているとの理由で、救援本部に義捐金を申請しても断られて受け取れなかったという。警戒区域の犬も猫も多数保護している人に義捐金が配分されないのは、間違っている。
8.コネがある所が義捐金やフードの提供を受けられる、という仕組みは、公正ではない。保護・飼養・譲渡に動いているところにこそ、義捐金は配分されるべきだ。
9.我が国では、国が呼ぶ「動物保護団体」とは、環境省・県・市町村と一体となって協力関係にある、行政とパイプを持つ団体のことである。緊急災害時動物救援本部。それを構成する4団体。(環境省の法改正審議会のメンバーでもある。)
地元、福島を問わず、現場で実働する動物保護団体は、そこからはずされてしまい、義捐金もコネなしではもらえないし、ペットフード協会から支援ももらえない。自腹で活動をしているのが現状である。動いているところに支援が届かず、動かないところで余った義捐金が投資に使われている。
10.現在、一回富岡に入るのに、3~4万円のフードが必要になる。TNRをするのに、医療費は1匹で最低2万円はかかる。義捐金が2億あるのに、なぜそれを動かさないのか。
______________________
以上のご意見が寄せられています。
第4期活動支援金の交付を求めます
救援本部の認識とは異なり、私たちにとって福島の動物問題は、まだ解決していない。多くの個人ボランティア・動物保護団体が、被災地からの保護動物を抱えながら、公的支援もなく、「動物救援本部」ではない別の団体から複数の助成を受けながら、シェルター運営に苦労している。さらには地元の保護活動ものしかかる。「自治体から民間へ丸投げ」の図式は平時も災害時も変わらないままであるから、被災動物も地元の保護動物も抱えて、多くの動物保護団体が、今大変な苦悩のなかにある。個人宅やシェルターには被災地からの収容動物がいるし避難された方の預かり犬もいる。給餌と医療費は待ったがきかない。
震災と原発事故の風化した今、被災動物対象の助成金は多くない。善意の保護活動ボランティアが困窮し活動に支障をきたしつつある、そうした現実に目を背けることなく、緊急災害時動物救援本部は、集めた義援金から速やかに第4期活動支援金交付を行うべきである。今回の義援金を、公益性の高い活動を行って被災動物を抱えている国民への支援に使わずに投資に使うことは、倫理的、社会的に認められることではない。愛護団体がどうしても信用できなければ、十把一絡げにせず、個々の申請者に対し、会計報告や事業報告を厳密に審査し、現地査察を行い、きちんとした運営と管理が行われているかどうかの審査を行った上で、交付対象を選べばよいことだ。
緊急災害時動物救援本部に対し、私たちは改めて、目的に適った健全な運営を求める。
救援本部の理事(?)が寄付金を元手に投資を行い、損失を発生させた件について
弁護士 坂本 博之
1 救援本部の理事(?)が寄付金を元手に投資を行い、損失を発生させた件について、当該理事の責任を追及することを考えた場合、倫理的責任・道義的責任の追及と法的責任の追及があり得る。法的責任には、刑事的責任・民事的責任・行政的責任の3種類があり得る。
2 第一に、刑事的責任の追及を考えた場合、背任罪等による刑事告発が考えられる。しかし、背任罪が成立するためには、法人に損害を与えることについての故意が必要であり、この点についての立証は困難であると思われる。何故なら、「法人に良かれと思ってやりました」「法人に損失を与える意図は全くなかった。結果的に運用に失敗してしまったに過ぎない」という弁解が容易に成り立ってしまうからである。背任罪等には、過失犯の処罰規定はない。従って、刑事告発を行うことは可能であるが、それが奏功することは通常はないであろうと思われる。
3 第二に、民事的責任の追及を考えた場合、救援本部の外部の者がそれを行うためには、救援本部との間で何らかの契約があれば(例えば、寄付金を拠出した者)、その契約違反に該当すると考えられる場合は、契約違反を理由とする寄付金の返還を請求することが考えられる。しかし、救援本部との間で何の契約もしていない者がこのような請求を行うことはできない。
何らの契約関係がなくても、上記の理事の行為が加害行為になって、損害を被った者は、当該理事及び救援本部に対して、損害賠償請求を行うことが考えられる。しかし、外部の愛護団体に対して、上記の理事の行為が加害行為を構成するとは、容易には言えないのではないかと思われる(既に愛護団体に助成金として支払うことが決まっていた場合に、運用によって穴をあけてしまったために助成金をもらえなくなってしまった場合等がこれに該当するものと思われる)。
なお、いずれにしても、救援本部の外部の者が、当該理事に対して、救援本部に対して欠損を生じた金額を補填せよということを請求するための法的根拠はないと思われる。
一方、救援本部の内部の者は、例えば、救援本部自体が、当該理事に対して、損失の補填を求めることは、考えられる。但し、この場合、当該理事が損失を生じさせたことについて、過失があったことが必要である。救援本部の一般会員が、当該理事に対して、救援本部への損失補填をせよということを請求することについては、法律(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等)には、このようなことを認める明文の規定はない。判例もないように思われる。しかし、法人の財産は、会員(法律用語では「社員」という)の共有財産であり、この共有財産を保全するための、会員に認められた当然の権利である、という主張を行うことは可能である。
4 第三に、行政的責任の追及(公益法人の認定の取消、解散命令等)を考える場合、監督官庁(本件では環境省となろう)に対して、問題点を指摘して、行政権の発動を促す内容の意見書や要請書等を出すことが考えられる。
________________________
この猫は、2011年4月に飯館で保護されてから東京のボランティアさん宅に移り、家猫として平和に暮らしています。こうした被災動物に、息長いご支援をお願いします。
*動物関連のイベント情報などをお知らせします。
(全国動物ネットワーク主催以外の情報も掲載いたします)
●代表 |
鶴田真子美 |
NPO法人 動物愛護を考える茨城県民ネットワーク |
●副代表 |
中村光子 |
NPO法人 猫の代理人たち |
溝上奈緒子 |
NPO法人 ねこけん |
|
●運営委員 |
イザベラ・ガラオン・青木 |
アニマルフレンズ新潟 |
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大富直樹 |
一般社団法人 アニマルエイド |
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岡田久子 |
やまゆりファーム |
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川井登志子 |
猫と友達 地域猫 |
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栗田智恵子 |
いのちのネットワーク江東 |
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鈴木敬子 |
人と猫の共生を図る対策会議 |
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佐藤陽子 |
NPO法人 しっぽのなかま |
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藤村晃子 |
一般社団法人 日本動物虐待防止協会 |
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宮本充 |
栄町猫対策委員会 |
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●顧問 |
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ピオ・デミリア |
極東特派員 |
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松村孝 |
弁護士 |
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●監事 |
野中公彦 |
宮崎オンブズマン |
●事務局長 |
松下明行 |
NPO法人 動物愛護を考える茨城県民ネットワーク |
※平成24年6月23日現在、50音順 |
全国動物
団体名 | 所在地 | |
あ | ark tokyo | 東京都 |
愛護・四季の会 | 宮崎県 | |
アグリ犬猫里親会 | 千葉県野田市 | |
あしがら地域猫の会 | 神奈川県足柄上郡 | |
アジアの浅瀬と干潟を守る会 | 愛知県豊橋市 | |
アニマルサポートノア | 茨城県 | |
ANIMAL BOND | 宮崎県 | |
アニマルレスキューJARF | 東京都足立区 | |
アニマルライフサポート | 東京都 | |
アニマルライフセーバー | 福岡県大牟田市 | |
アニマルウエルフェア連絡会 | 東京都足立区 | |
アニマルボランティア八潮猫 | 東京都品川区 | |
アニマルフレンズ新潟 | 新潟県 | |
アニマルフレンドシップ | 神奈川県川崎市 | |
アモ アニマル クラブ | 埼玉県和光市 | |
一般社団法人日本動物虐待防止協会 | 東京都 | |
一般社団法人アニマルエイド | 埼玉県 | |
いるまねこの会 | 入間市 | |
いわき「犬猫を捨てない」会 | 福島県いわき市 | |
いのちと大地の会 | 大阪府大阪市 | |
いのちのネットワーク江東 | 東京都江東区 | |
いのちを考える会 |
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石川アニマルフレンズ | 石川県石川郡 | |
with あにまるず かがわ | 香川県高松市 | |
NPO法人 ポチたま会 | 茨城県 | |
NPO法人 しっぽのなかま | 茨城県 | |
NPO法人 葛飾区江戸川区地域ねこの会 | 東京都 | |
NPO法人 茨城救助犬協会 | 茨城県 | |
NPO法人 動物愛護を考える茨城県民ネットワーク | 茨城県 | |
FCR lovers | 千葉県市川市 | |
NPO法人 ねこの代理人たち | 東京都世田谷 | |
NPO法人 グリーンネット | 三重県鈴鹿市 | |
NPO法人 相模どうぶつ愛護の会 | 神奈川県秦野市 | |
NPO法人 ねこだすけ | 東京都新宿区 | |
NPO法人 アニマルクラブ | 宮城県石巻市 | |
NPO法人 猫の避妊・去勢の会 | 石川県金沢市 | |
NPO法人 セラピー犬とやま | 富山県富山市 | |
NPO法人 福井犬猫を救う会 | 福井市 | |
NPO法人 天使の心を守る会 | 山梨県甲府市 | |
NPO法人 保健所の成犬・成猫の譲渡を推進する会 | 東京都町田市 | |
NPO法人 SALA NETWORK | 東京都府中市 | |
NPO法人 関西動物友の会 | 大阪府大阪市 | |
NPO法人 猫と花地域環境ネットワーク | 東京都中野区 | |
NPO 福岡動物里親の会(動物たちの家) | 福岡県福岡市 | |
NPO 犬文化創造ネットワーク・シェルターワーク | 福岡県糸島市 | |
NPO法人 LOVE&PEACE Pray | 滋賀県大津市 | |
NPO法人 福井犬・猫の命を守る会 | 福井県敦賀市 | |
NPO法人 並木会 | 茨城県 | |
NPO法人 ねこけん | 東京都練馬区 | |
NPO法人 KIDOGS | 茨城県 | |
おおぶ地域ねこの会 | 愛知県大府市 | |
オフイスニンナ | 大阪府堺市 | |
岡山動物愛護会 | 岡山県岡山市 | |
か | 環境行政改革フォーラム | 東京都 |
KANAGAWA DOG PROTECTION | 神奈川県横須賀市 | |
キャッツエンゼル | 東京都 | |
キャッツホーム | 東京都 | |
きみとあなたと私達 | 宮崎県 | |
狛江地域ねこの会 | 東京都品川区 | |
呉アニマルピース | 広島県呉市 | |
ケンの家 | 神奈川県横浜市 | |
がんばれ動物クラブ | 熊本県熊本市 | |
さ | 相模動物ボランティアの輪 | 神奈川県相模原市 |
三東CS・不幸な猫を減らす地域活動都立尾久の原公園クリーンプロジェクト連絡団体 |
||
自然と動物を守るボランティアの会 | 神奈川県川崎市 | |
自由が丘ニャンとかしよう会 | 東京都目黒区 | |
社団法人SORA | 福島県福島市 | |
静岡動物愛護犬猫ホットライン | 静岡県伊東市 | |
ジェントル クリーチャーズ | 静岡県賀茂郡 | |
渋谷エコキャップ連盟 | 東京都渋谷区 | |
捨て猫をなくすネットワーク | 福岡県筑紫野市 | |
すみだ地域猫の会 | 東京都墨田区 | |
ぜんこく犬猫助成金リスト | 京都府京都市 | |
JEARS | ||
SAVE THE ALLEY CATS | 国立市 | |
大阪府 | ||
た | たま動物・愛の会 | 東京都 |
立川地域猫の会 | 東京都立川市 | |
動物を考える「タマの会」 | 神奈川県相模原市 | |
動物たちの幸せを願う会 | 東京都 | |
たんぽぽの里 | 平塚市 | |
手賀沼わんニャンクラブ | 我孫子市 | |
地域環境改善ネットワーク | 東京都練馬区 | |
地域の野良猫問題を考える会 | 千葉県白井市 | |
津久井橋本八王子犬猫の会 | 相模原市・八王子市 | |
チーム猫会議 | 神奈川県 | |
Tierheim-Japan(ティアハイム・ジャパン) | ||
千葉地域ねこ活動の会 | 千葉県千葉市 | |
ちばわん | 東京都江戸川区 | |
どうぶつ福祉ネットワーク | 大阪府大阪市 | |
動物の命を守る会 | 広島県安芸郡 | |
動物の命を守る小金井の会 | 東京都小金井市 | |
動物ボランティアの輪 | 大阪府豊中市 | |
動物ボランティアの輪 | 群馬県伊勢崎市 | |
動物ボランティアの輪 | 宮城県名取市 | |
動物たちとの共生を推進する会 | 福井県敦賀市 | |
特定非営利活動法人 緑と湖(みどりとみず)エコミュゼ美浦 | 茨城県稲敷郡 | |
豊田地域猫の会 | 豊田市 | |
動物ボランティアCAT28 | 静岡県浜松市 | |
ドッグレスキュー石川 | 石川県金沢市 | |
とこねこ ネット |
埼玉県所沢市 |
|
DCSP(DOG&CATサポートクラブ) |
茨城県石岡市 |
|
な | ||
日本捨猫防止会東久留米・西東京 | 東京都東久留米市 | |
認定NPO法人 日本レスキュー協会 |
兵庫県伊丹市 |
|
日本動物生命尊厳の会 | 東京都世田谷区 | |
ニュータウン動物愛護会 | ||
認定NPO法人 えひめイヌ・ネコの会 | 愛媛県松山市 | |
認定NPO法人 北九州ノアハウス | 福岡県北九州市 | |
認定NPO法人 長野県動物福祉協会 | 長野県安茂里 | |
猫のキャットクラブCFA | 和光市 | |
西東京 地域猫の会 | 東京都 | |
ねこともの会 | 福岡県春日市 | |
ねこひと会 | 東京都 | |
猫の代理人ネットワーク | 東京都世田谷区 | |
猫対策ボランティア | 東京都国分寺市 | |
ねこだすけ市川 | 千葉県市川市 | |
ねこだすけ栃木 | 栃木県小山市 | |
野良猫墨田 | 東京都墨田区 | |
NPO法人 ねこけん | 東京都練馬区 | |
猫の去勢・避妊義務責任の徹底を求める会 |
名古屋市 | |
は | HAPPY Labs(ハッピーラブズ) | |
花園会 | 東京都葛飾区 | |
はなみずきわんわんパトロール隊 | 東京都墨田区 | |
人と動物がしあわせに暮す会 | 千葉県野田市 | |
人と猫の共生をめざす会 | 東京都練馬区 | |
ぴいす動物くらぶ | 佐賀県佐賀市 | |
80万からゼロへの会 | 千葉県佐倉山市 | |
不幸な動物を救う会 | 東京都 | |
不幸な犬猫をつくらない会 | 岡山県玉野市 | |
ふなばし地域ねこ活動 | 千葉県船橋市 | |
PRANA(プラーナ) | 兵庫県神戸市 | |
人と猫の共生を図る連絡会議 | 東京都 | |
藤田ワンニャン会 | 千葉県長生郡 | |
PET&PEACE | 群馬県伊勢崎市 | |
PAK保健所の犬猫を救う会 | 神奈川県鎌倉市 | |
HASホームアニマルソサエテイ | 東京都東久留米市 | |
ふくおかドッグマンス実行委員会 | 福岡県福岡市 | |
福島原発動物を本気で救う会 | 東京都 | |
ま | みなしご救援隊 | 広島県 |
目黒区都会の猫を守る会 | 東京都目黒区 | |
まちとネコを考える会 | 東京都 | |
宮崎市相撲連盟 | 宮崎県 | |
宮崎県アマチュアボクシング連盟 | 宮崎県 | |
美野里動物友の会 | 茨城県 | |
みやざき・市民オンブズマン | 宮崎県 | |
みやざき・動物のいのちを守る会 | 宮崎県 | |
や | 山梨犬猫の避妊去勢を推進する会 | 山梨県甲府市 |
UKC JAPAN | 京都府 | |
優友会 | 東京都 | |
ら | ラ・ビスタ地域の動物と暮す会 | 兵庫県宝塚市 |
わ | わんだふる | 札幌市 |
わんにゃん組 | 岡山県岡山市 | |
ワンニャンを愛する会 | 青森市 | |
わんにゃんサポート | 兵庫県明石市 | |
Wan Life | 和歌山県西牟婁郡 | |
わんにゃんレスキュー隊 | 東京都 | |
※平成26年4月29日現在、50音順 | ||