異例の判決か!? 覚醒剤取締法違反(所持)容疑で逮捕された人気デュオ「CHAGE and ASKA」のASKA容疑者(56=飛鳥涼、本名・宮崎重明)が、今後起訴され有罪となった場合の量刑はどれほどになりそうなのか。日大名誉教授(刑法)の板倉宏氏は、薬物事件では「一般的に初犯は執行猶予になる場合が多い」とした上で、「今回は実刑の可能性がある」との見解を示した。
ASKAが裁判にかけられた場合に実刑が言い渡されそうな理由について、尿検査で陽性反応を示し、覚醒剤検査キットなどが自宅から押収されている状況を板倉氏は指摘する。「これだけ証拠が揃っているにもかかわらず、ASKA容疑者は否認している。逮捕されてもウソをつき続けた証拠となる」というわけだ。
ASKAはここにきて「覚醒剤ではなく『アンナカ』(安息香酸ナトリウムカフェイン)だと思っていた」と供述しているといい、逮捕容疑を否認し続けている。これもまた、「入手先や売人を警察に知られたくないなど、何らかの意図があると思われ、裁判官の心証を悪くするのは避けられない」(同)。
ASKAが逮捕された所持容疑について、覚醒剤取締法は30条の7で、業者や研究者、医療関係者など例外とされる立場にある人間以外の所持を禁じている。違反した者に対しては、41条の4の3で「7年以下の懲役に処する」と定めてあり、ASKAはこれに該当するとみられる。
また41条の2で「覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、または譲り受けた者は、10年以下の懲役に処する」とも定められており、今後の調べで「みだりに」所持するなどの実態が判明すれば、懲役の上限が10年になる可能性もある。
著名人の覚醒剤事件と言えば、2009年に逮捕・起訴された女優酒井法子(43)の例が記憶に新しい。テレビ各局が法廷内の様子を速報した全国注目の公判で、東京地裁は懲役1年6月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡し、控訴もなく確定した。
度重なる薬物犯罪で服役経験もある歌手でタレントの田代まさし(57)も、覚醒剤では初犯だった2001年の事件では懲役2年、執行猶予3年とされた。最初の覚醒剤・大麻事件で執行猶予3年とされ、その期間中に再び覚醒剤に手を出して懲役1年4月の実刑判決を受けた女性タレントもいた。
このように初犯では執行猶予がつくケースが多い。
逆に、初犯ながら執行猶予なしの実刑判決を受けたのが一時代を築いた元プロ野球の名投手・江夏豊氏(66)。1993年に覚醒剤所持の現行犯で逮捕され、所持量が多かったことなどから、情状酌量も少なかったようで、懲役2年4月の実刑を言い渡された。
ASKAの場合も、覚醒剤所持量が一つのポイントになりそうだ。
「報道では、十数回使用できる分量だったということで、常習性が疑われるASKA容疑者は3グラム以上を持っている可能性もある。法的に基準はありませんが、3グラム以上で実刑の可能性が出てくる。否認を続けてもいますし、このままなら実刑の可能性が高いでしょう」(板倉氏)
警察は使用容疑での再逮捕も検討しているとみられる。「裁判では所持と使用の罪を併せて求刑が3年で、判決は2年半の実刑になるのでは」(同)。執行猶予でも、その間は謹慎生活を強いられることになる。覚醒剤に手を出した代償は大きい。
本紙匿名スクープに端を発した人気デュオ「CHAGE and ASKA」のASKA容疑者の違法薬物使用疑惑が、ついに事件化した。これまでの1面ネタをピックアップした。
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