社労士は悪者か?
POSSEの今野晴貴さんが
https://twitter.com/konno_haruki/status/468343837547458561
違憲の可能性も有ると思います
とまで言っているので何事かと思うと、労働弁護士の佐々木亮さんと、社労士の権限拡大に否定的な見解を述べあっているようです。
社会保険労務士が、労働関係の裁判で補佐人として出廷できて発言できるという制度ができる方向で進んでるらしいが・・・。全然、知らなかった。日弁連は反対しないのかな??
ブラック企業対策らしいが、たぶん逆効果になると思う。使用者側のめちゃくちゃな主張を「補佐」する社労士が裁判所を跋扈することになろう。こんなもの、ブラック企業対策でも何でもありません。
社労士さんにも色々いますので、一くくりには言えませんが、少なくとも私の経験上言えることは、労働事件を扱っていると社労士さんが使用者を誤った方向へ導いている例は枚挙にいとまがございません。残念ながら。もちろん弁護士にもいますが、そりゃ数とその質が違う。
https://twitter.com/konno_haruki
社労士に対する規制緩和で労働問題を解決するなど、虚構である。社労士はそもそも「労働のプロ」ではない。経営者の労務手続きの「代行者」としての職域なのである。拙著『ブラック企業ビジネス』参照。もちろん、中には凄腕の社労士もいるが、それは「特別」に努力されているからなのだ。
かといって、社労士が労働側でまったく役立たないなどとは思っていない。心ある社労士は、独力で労働者の権利擁護の力を獲得している一方で、悪徳な弁護士は労働者や経営者を食い物にしている(『ブラック企業ビジネス』に詳しい)。だから、業界内の「質」の確保が重要なのである。
断っておきたいのは、「弁護士ならよいのか」ということです。弁護士の中にも悪徳だったり、労働問題解決の能力がなく、労働者、経営者を食い物にしているものは大勢いる。だが、少なくとも、弁護士会には労働側のしっかりとした組織があり、ノウハウも蓄積している。これは、社労士会にはほとんどない
確認ですが「社労士は悪だ」とは一言も言っていません。弁護士にも問題があるのも承知です。しかし、社労士は増えすぎて仕事が足りず、目を付けたのが「ビジネス」としての労働問題でした。金儲けのために、すでに違法な指南をする社労士が多数います。だから、まずは質の向上をしてほしいのです。
はっきりいうが、社労士のせいで人生が狂った労働者は膨大にいるであろう。嘘の法的知識で適当にあきらめさせる。「相談料」目当てで行政の下請けをして、実際には能力がないので嘘ばかりつく。私が受けた相談では、枚挙にいとまがない。業務拡大などという前に、この現状を改善すべきである。
弁護士の佐々木さんだけでなく、今野さんまで社労士に対してかなり否定的な意見を述べていますね。
その社労士法の議員立法による改正案はまだ公にはなっていないようですが、特定社労士の篠塚さんがブログでかなり詳しく紹介しています。
http://sr-partners.net/archives/51941304.html(第8次社労士法改正で社労士に法廷陳述権が与えられるかも)
自民党案は大きく3つある。1つは,民間型ADR(裁判外紛争解決手続)における特定社労士の代理権の付与に紛争の目的価額60万円以内という制限を120万円まで拡大すること。なお,行政型ADR(都道府県労働局や道府県労働委員会のあっせんなど)における特定社労士の代理権には従来通り制限はない。
2つ目は,地方裁判所以上の審級における社労士の出廷陳述権の付与である。非訟事件も対象となるので労働審判の審判廷においても陳述権がある。ただし,弁護士が受任している側に立っての陳述に限る。裁判長や労働審判委員会の許可は不要なので,社労士は権利として出廷し陳述が可能となる。
3つ目は,社労士法人に2名の社労士が社員として必要とされているが,それを一人社員でも認める。
篠塚さんも言うように、どちらかと言えばやや遠慮気味の案ですが、佐々木さんや今野さんは認めるべきではないという意見のようです。
確かに、今野さんの『ブラック企業ビジネス』にあるように、悪徳社労士はいっぱいいるのでしょうけど、同書にもあるように悪徳弁護士もいっぱいいるのに、社労士だけ目の敵にするのは、佐々木さんとのやりとりとはいえ、いかにもアンフェアな感を与えます。
現にろくでもない社労士がいるからといっていい方向に進もうとしている社労士の頭を叩くようなやり方がいいのかどうか、今後どういう姿を展望していくのかという観点からすると、いかにも後ろ向きという印象です。
そりゃ、確かにネット上にも池田信夫なんかに心酔して私を罵倒するような社労士もいるようですが、真面目に労働問題を解決しようと日夜研鑽を積んでいる社労士の方々もいっぱいいるわけで、あまり味噌もくそも一緒にした議論はしない方がいいと思います。
特に今野さんは、良心的な社労士ともっと連携していけなければいけないのですから、職業的利害からして反対する立場の弁護士と同じ言い方をするのはどうかと思いますよ。ブラック弁護士は許すけれど、ブラック社労士は駄目といってるように受け取られかねない危険性を感じます。
将来のあるべき姿という点では、私は韓国の公認労務士という制度を日本でも真面目に考えたらどうかと考えています。
だいぶ以前ですが、日本労働法学会で「東アジアにおける労働紛争処理システム」の大シンポジウムをやったときに、こういうエントリを書いたことがあります。
http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2010/05/post-0eb2.html(韓国・台湾の紛争解決システムから学ぶこと)
たとえば、李鋋先生の報告で、韓国では公認労務士制度(日本の社会保険労務士みたいなもの)があるのですが、2008年から経済的弱者のために(集団よりも最近は個別紛争の方が多くなっている)労働委員会における事件代理を「指定労務士制度」として、政府の支援により行っているという点は、不当解雇に関する判定的解決が現在では裁判ではなく労働委員会における救済によって行われているということを考えると、実質的に個別紛争解決への労働者への補助ということができるでしょうし、日本の「法テラス」のもとになった「法律扶助公団」が年間10万件以上もの利用があり、その大部分が賃金や退職金の不払い事案だということからすると、大きな意味を持つ援助になっていると思われます。
日本の場合、職業的にライバル関係にある弁護士は当然として、連合も社労士の権限拡大に慎重な姿勢で、これはいままでの社労士がほとんどすべて使用者のためのサービス提供者として行動してきたことからやむを得ない面もあるのですが、わたしはむしろ社労士を労働者のためのサービスも提供しうるちゃんとした社会的専門職として確立していくことを考えた方がいいと思います。そのためにどういう制度的担保が必要かなど、検討すべき課題はいろいろありますが。
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