[PR]

■脇雅史・自民党参院幹事長 

 当時の時代状況がどうだったかは当然あるが、砂川判決(砂川事件を巡る1959年の最高裁大法廷判決)を読む限り、集団的自衛権と個別的自衛権を書き分けていないので、(自衛権の)中身がどうかに尽きるわけで、もともと集団的自衛権は除外されているとか、そうじゃない、という意見は、あまり意味がない。「自衛」に本当に必要な事実関係があり、それはどう考えても集団的自衛権でしか読めないということがあれば、それはそれで(砂川判決に照らし合わせても)認められているんだという言い方は当然あり得る。(国会内での記者会見で)