2014年5月16日22時38分
■浅尾慶一郎・みんなの党代表
日本は憲法上、集団的自衛権を有しているが必要最小限を超えるので行使できないと解釈してきた。それを行使できるようにすると、解釈の中で「幅」をつけることになる。つまり、行使ができる範囲を立法の中で定める。逆に言うと、憲法解釈を変えても現行の自衛隊法や周辺事態法などを変えなければ新しい行動はできないということになる。立法にあたって憲法解釈に制限を加えることにあまり意味はない。解釈を再度変え、法律も再度変えればいくらでもできてしまうからだ。憲法解釈はイエスかノーで、法律で縛るというのが現実的だ。(記者会見で)
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