湘南ゼミナール問題について
平成26年4月5日
株式会社ステップ
常務取締役 池永 郁夫
私どもはこの間、「湘南ゼミナールの合格者数に疑義あり」との連載を全10回にわたって本ホームページ上に掲載してまいりました。
今回の問題は、本年2月27日(木)公立高校入試合格発表時における湘南ゼミナール中川教室の合格者数の書き換えに端を発します。同日午後の段階で、同社ホームページ上には中川教室から「翠嵐合格者2名、川和合格者2名」との発表がなされました。ところが同夜の段階で突然、その合格者数が「翠嵐高校7名、川和高校10名」と書き換えられたのです。
私どもは同日中に同中川教室に電話にて変更理由を問い合わせたところ、変更後の合格者数には本来の同教室在籍生ではない生徒が含まれていることが判明いたしましたので、保護者の方々の誤解を誘引することのない正しい数字で公表すべきことを進言しました。それに対し、同教室の責任者の方は「検討する」とのことでしたが、翌日になってもなんら訂正がなされないため、同日午後弊社中川スクール責任者が同中川教室を訪問し、責任者の方と前日の電話の内容を確認いたしました。
その段階で、本件は教室責任者の方の判断・裁量ではなく、湘南ゼミナール上層部の意志・指示によるものと判断し、その後は同社本部に話し合いを求めました。残念ながら、再三の電話連絡は受け入れられず、申し入れ書への回答もありませんでした。
このように一切の話し合いに応じようとしない一方、同社は3月7日付けで突然、弁護士名の警告文を弊社に送付してまいりました。公的なルールの遵守を申し入れようと話し合いを求める弊社に対し、業務妨害行為であるとの警告文です。この通知を受け、私どもは熟慮の末、正確な事実が保護者の方々に伝わり難いと思われる同社のチラシ発行が続くことは看過できないと判断し、その実態を明らかにする目的で今回のホームページ上の連載に踏み切った次第です。
今回、湘南ゼミナールはこの件について横浜地方裁判所に提訴したとのことです。私どもはこの提訴を好機に、法廷で事実関係を明らかにしていくとともに、学習塾業界の広報宣伝に関する透明公正なルールの普及に努めてまいる所存です。今後、法廷での係争が始まるため、今回の連載は第10回で一区切りをつけ、残った問題は裁判の過程で提起いたします。
最後に、3月6日付で湘南ゼミナール向けに送付した申し入れ書が事態の経過をよく表しているものとして下記に参考資料として掲載する次第です。
【参考資料】
湘南ゼミナール
代表取締役社長 志賀 明彦 殿
2014年3月6日
ステップ
常務取締役 池永 郁夫
申 し 入 れ 書
貴社は公益社団法人全国学習塾協会(以下、協会)の正会員である。同じ正
会員として、当社同様、貴社においても協会の規定、規則等は遵守されるも
のと考えるところである。また、協会の枠にとどまらず、不当景品類及び不当
表示防止法等法令の遵守は当然のことである。その点疑義があるので以下
の申し入れを行うものである。以下の申し入れに対して、3月10日(月)15:00
を期限にFAX0466-20-8008宛て回答せられたい。
1.当社が知り得たところによると、貴社の中川校と青葉台校において、今春
の横浜翠嵐高校、川和高校の合格実績に関して、両校舎ともにそれぞれ
の卒業生の合格実績とは異なる人数が自校舎合格実績として公表されて
いる。その理由について、中川校の窓掲示によると、「翠嵐湘南特訓講座
中川会場の生徒も含みます」となっており、また青葉台校関係者からも同
趣旨の説明を受けている。この点、協会の「自主基準実施細則」第2条6
項の「対象となる生徒の範囲を明示する」に抵触するのは当然のこととし
て、常識的に考えても保護者の誤解を誘引する「虚偽」とも言える表示で
あると言わざるを得ない。
そのため、先週来、貴社に対して面談の申し入れを再三行ってきたが、本
日に至るまで実現していない。面談に応じ、その結果によっては改善策を
取る意志、用意はあるか。ないならば、他校舎の合格実績を自校舎のそ
れとして加算カウントする妥当性について開示されたい。
2.貴社発行のチラシ(別紙①)等において、「合格実績の人数表示は、学校
別に表示する」「学校群或いはグループ分けで表示…も認められない」と
規定する協会の「自主基準実施細則」第2条6項に抵触すると思われる記
載が見られる。
これを直ちに改められたい。応じない場合は、その理由について開示され
たい。
3.貴社発行のチラシ(別紙②)等において、「… “ナンバーワン” … などの最
高級の優位性又は唯一性を意味する用語は、客観的事実に基づく数値
又は確実な根拠なしには使用しない。使用する場合には、客観的データも
合わせて掲示するか、データの明示を要求された時に即対応できるよう準
備完了した状態で使用する」と協会の「自主基準実施細則」第3条に規定
されている。
この規定に基づき、貴社の合格実績「No.1」の内訳について開示された
い。本件開示に関する担当者を明示されたい。
なお、冒頭記載の期限3月10日(月)15:00までに回答なき場合、当方としては
法的措置による対応等を検討することを申し添える。
以上
リンク
湘南ゼミナールの合格者数表示に疑義あり