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全互協は、消費者庁に対して、特定非営利活動法人京都消費者契約ネットワークに対する改善命令の発動を求める申入れを行いました(平成24年11月30日)。 申入れの概要 全互協は、適格消費者団体である特定非営利活動法人京都消費者契約ネットワーク(以下「京都消費者契約ネットワーク」)による以下の2つの業務運営は、京都消費者契約ネットワークの定款(第30条4項「理事会の議決にて、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。」)に違反し、消費者契約法第13条3項2号にいう「不特定かつ多数の消費者の利益の擁護を図るための活動を行うことを主たる目的」としていることに疑念を抱かせ、その中立性を強く疑わせる不適切な業務運営であると考えたことから、消費者庁に対して、消費者契約法第33条2項に基づく改善命令の発動を求めました。
1)特別の利害関係を有する理事である坂本茂氏を、理事会における差止請求関係業務の審議・議決に参加させた。 京都消費者契約ネットワーク副理事長の坂本茂氏は、京都生活協同組合を会員とする京都府生活共同組合連合会の専務補佐・事務局長を務めています。京都生活協同組合は葬儀社と提携して京都府内に22の利用可能なホールを擁し、コープ葬クオレという葬儀サービスを展開しており、この点、京都府内に31の葬儀場を有して葬祭サービスを展開する株式会社セレマ(当協会会員。以下「セレマ」)とは厳しい競合関係にあります。にもかかわらず、坂本氏は、2008年12月に京都消費者契約ネットワークがセレマに対して解約金条項の使用差止等を求める訴えを提起した際、その審議及び議決に関与しています(なお、当該訴訟は2012年12月現在、大阪高等裁判所に係属中)。 2)特別の利害関係を有する理事兼事務局長である長野浩三弁護士を、訴訟委任に関する審議・議決に参加させたと思われるほか、同弁護士が自らの運営する法律事務所に利益誘導を行うことを許容し、その行為に協力した。 京都消費者契約ネットワークの理事兼事務局長であると同時に、上記裁判で主任の訴訟代理人を務める長野浩三弁護士は、個人または弁護団として京都消費者契約ネットワークから報酬または費用を得て当該訴訟の訴訟代理を受任しています。京都消費者契約ネットワークは同弁護士に対する訴訟委任の審議・議決に同弁護士を関与させていたと推認されます。また、長野浩三弁護士は、上記訴訟で第一審判決が下された後、「セレマ解約金対策弁護団」なるものを結成し、京都消費者契約ネットワークを通じて同弁護団の広告を行い消費者の掘り起こしに努めると共に、同弁護団に依頼する消費者に、京都弁護士会に対する少額事件補助申請をさせて弁護士報酬を確保しようとするなど、自身への利益誘導または利益追求行為を行っておりますが、京都消費者契約ネットワークは自らのホームページに同弁護団の情報を掲載するなど同弁護士の行為を許容し、その行為に協力しています。 |
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