【日駒生必見】日本工業大学駒場中学校・高等学校で違法な尋問や没収の回避方法

このブログは学校の違法な生徒指導や没収や検査などを法律的にそれは合法か違法かを簡潔にまとめてみました。よろしくお願いします。

こんにちわ。

これはたまたま自分がやった時うまくいった実体験の話なのでこの方法を利用するときは自己責任でお願いします。


これは僕が学校内のスチューデントホールで楽しく仲間とワイワイ食事をしながらスマホで掲示板をチェックしていた時の話です。

僕がラーメンをすすっていると突然白衣を来た先生に携帯を注意されました。
僕はその注意に対して、「すいません、次から気をつけます」とコメント、、、

しかし教員はこれだけでは満足行かなかったのか僕のケータイを没収すると言い始めたのです。

別にスマホを取られても怪しい物は無いのですが、その教員の「先生なんだから携帯を没収することはあたり前」という態度に腹がたったのです。

そこで僕は「嫌です、無理です」と言ってみました。
そしたら教員は僕のスマホを無理やり奪おうとしました。

抵抗して何とかスマホを奪い返すと教員は『頂戴の手』をしてきました。
僕は頑固に拒否し続けました。

そこでキリがないと思った僕はこう言ってみました。
『今先生は無理やり僕のスマホを取りました。犯罪行為ですよ?』っと(詳しくは窃盗【刑法第235条】)

教員は困っちゃいました。しばらく謎の空気のあと教員は『でも学校のルールだから』と言いました。

しかし、僕は『学校のルールと日本の法律どっちが大事か日本に住んでいたらわかりますよね?』っと言ってみた。

そしたら教員は僕のスマホを没収することを諦めて僕の名前とクラスと担任の名前を教えるように要求してきた。
しかし、そんなことは警察であったとしてもそんなことをいう必要も義務もない。(警察の取り調べ拒否方法に関してはまた今度書きます)

しかし僕の友人の馬鹿が僕の名前を『(僕の名前)!諦めて没収されろよ~』と言ったお陰で僕の名前を教員が知ることとなる。

教員は『担任の先生に言いつけるから』と言ってその場を去った。別に脅されてもびくともしなかった。

その日のHRで担任に呼ばれた。
『そこでこういう所が気に入らない』や『教員は犯罪行為をしていいのか?』など言いたい放題言ってやった。
そしたら担任は『そもそもスマホをいじっていたのが悪い』と言われました。


ごもっともです。


あまりに正論だったのでそのことに関しては認めました。

そこで僕は『スマホをいじっていたことを謝罪したにもかかわらず更にスマホを没収しようとする。僕はスマホを没収することを拒否したのです。それでも無理やり没収するのは犯罪ですよね?』っと言ってみた。

担任は黙りこんじゃいました。
そしてしばらくして担任が

『次から気をつけるように』

これだけで終わりました。
僕のスマホは没収されませんでした。

後々この事を友人に話したら白衣の教員から没収されたケースがクラスだけで4人いました。

教員のやっていることがスピード違反を姑息に取り締まる警察に似ていましたわ。


っとま今回はこのへんで


はじめまして、自分は日本工業大学駒場中学校から高校まで通っている所謂6年制ってやつです。

このブログを立てた理由は教員の違法な生徒指導に腹がたったからです。

おんなじ日駒生は『こんなやり方もあるんだなぁ~』程度に見てくれたらそれだけで嬉しいです。


文章力が無い上にブログってどうかけばいいのかわからないのかわからないのでその辺は了承の上参考にしてください。
ブログってのはまずプロフィールかけばいいのかな?

僕のプロフィールは

・日本工業大学駒場中学で入試し、運良く入学
・その後なんとか高校にエスカレーター入学
・今現在高校3年生(そろそろ卒業)

・趣味パソコン・・・かな?あんまり詳しくないけど毎日HP作ったりソフトやアプリ開発しています。
・お小遣いは月々数万もらっていましたが、今はなんか申し訳ない気分になるので自分でネットで稼いでそれをお小遣いにしています。


ブログってこんなかんじでしょうか、

このブログでは法律や通報などの話が出てくると思います。
学生からしたら親に見られたくない、など警察に通報して親を困らせたくない・・・などという学生の方でもこの国には便利な通報機関があります。
それは『警視庁匿名通報フォーム』があることです。
まずは自分で行動を起こすことが大事です。
これは日本工業大学駒場中学校・高校に限った話ではなく他の学校の生徒さんも参考にしてくださればと思います。


それからこのブログに関してですが先生用にちょっと書かせていただきます。

このブログは事実に基づいて法律と違法性をまとめたブログです。
実際に起きたことを元に作っているので営業妨害(刑法233条及び234条)には当てはまらないことを理解ください。
つまり表現の自由(日本国憲法 第21条)が適応されます。

こんなブログがあったら先生方は僕のことを探しに来るでしょうが仮にこのブログが批判または無理やり尋問されるようなら名誉棄損(刑法第230条)で被害届及び裁判を起こすことも考えます。
更に人権侵害(日本国憲法 第13条)に値します。



こんな管理人ですがよろしくお願いします。


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