最近は午前4時過ぎに散歩に出かけても十分明るいです。
午前5時ぐらいになるともう昼間と同じぐらいの明るさです。
少し前から朝のジョギングを再開しましたが、冬の間、全くやっていなかったため、ほとんど走れなくなりました。
しかし少しでも走れるようにと短い距離をドタドタと走っていたところ、腰を痛めました。
原因は明らかに体重過多、メタボ腹のせいです。
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇゚・*:.。..。.:*・゚゚・*:.。..。.:*・゚
一昨日ぐらいに町の商工会から総会のお知らせが届きました。
しかし出席する必要はなく資料などが送られてきました。
その中に1枚の紙を二つ折りにしただけのペラペラのかわら版が入っていました。
そのかわら版に他の事業所に混じって私の事務所の広告が長方形の枠の中に載りました。
1年間(計6回)載せてもらう契約ですが、掲載料は特に高くはなかったと記憶しています(掲載料は後払いです)。
*☆*:;;;:*☆*:;;;:▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
ある行政書士の方のブログを読んでいたら、社労士の業務拡大について書かれてありました。
早速私も朝刊で調べてみたら、第2面の真ん中に載っておりました。
その行政書士の方と私は同じ新聞を取っているようです。(・∀・)
記事を要約しますと、自民党が、裁判外紛争解決手続き(ADR)において社労士が代理人として扱える案件の上限を、現行60万円から120万円に引き上げるという事と、社労士の専門知識を裁判で活用するために、労務管理や社会保険に関する訴訟で「補佐人」として裁判所で陳述できる権限を付与するという社労士法改正案をまとめた、という事です。
この改正案が通れば(多分通るでしょう)社労士にとってかなり大きな権限拡大ではないでしょうか。
認定司法書士が簡易裁判所において140万円以下の訴訟代理権を持っていますが、ADRと訴訟代理権は異なるというものの、一気に認定司法書士並みの金額までADRにおいて取り扱えるようになるわけです。
確かに加速する少子高齢化を考えると、社会保険労務士の専門知識は社会にとって必須だと思われます。
またファイナンシャル・プランナーの知識も社労士の知識に準ずるものだと個人的に思います。
ただし、個々の社労士やFPが順調に仕事を取れるかどうかは別ですが・・・。