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ニコニコ超会議・公明党への便宜にかかる北九州市への情報公開請求への返答について

2014年5月14日05時52分
カテゴリ:スタッフブログ

ニコニコ超会議・公明党への便宜にかかる北九州市への情報公開請求への返答について

以下の通り「所管する部署がない」ことを理由に取り下げを促されている。


しかし、北九州市情報公開条例では、実施機関(2条)の有する文書が情報公開条例の対象とされており、「所管部署がない」と言うのは開示請求の不開示決定にならない。


なお実施期間は条例2条によると、以下の通りである。

「市長、議長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、地方公営企業管理者、消防長及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう」


また条例33条で委任を受けている北九州市情報公開条例施行規則(ここまでが、市議会の民主的過程を通じて定められたものであり、私人に対して外部規範性をもつ)にもそのような定めはない。


法律論として筋が全く通っていないとおもわれるが、これを理由に取り下げを促すのは自治体の中でもとても稀な方である。

なお決済をちゃんと職務として行なうつもりがあって、法律的に問題がないと判断しておられれば、担当課は不開示決定を出せばよいし、それが筋である。(今後の運用に先例として資するため


なお北九州市には別件で一度、情報公開請求をしたことがあるが、やはり変な難癖をつけてきたことがある。(逆に政令指定都市でも千葉市あたりは、きちんとした人材を担当課に置いている印象がある。あと財務省はもろにエース級を出してくる。いろいろ行政機関によって癖がある。)


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