栃木県公安委員会
    Tochigi Prefectural Public Safety Commission
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公安委員会制度
  このページは、公安委員会の役割や構成等について掲載しています。
 
  公安委員会は、警察の民主的管理と政治的中立性を図るために設けられたもので、県民の考えを反映させるという役割を持っています。


  栃木県公安委員会は、栃木県知事が栃木県議会の同意を得て任命した3人の委員で構成される合議制の行政委員会です。
  任期は3年で、2回に限り再任されることができます。
  委員長は、委員の互選により就任し、委員会を代表します。
                                                      

  栃木県公安委員会は、栃木県警察を管理するほか、法令や規定に基づき、その権限に属された事務をつかさどります。
  具体的には
     1  自動車運転免許の許可及び取消処分
     2  風俗営業、古物営業、質屋営業、銃砲刀剣類所持等の許可及び取消処分
     3  交通規制
     4  指定暴力団の指定、暴力団に対する再発防止命令
     5  警察署協議会委員の委嘱
などの事務を行っています。


  公安委員会は、原則として毎週1回、定例の会議を開いています。また、必要があるときは、臨時の会議を開きます。
  会議では、警察運営の基本方針や、それを踏まえた各種施策等について、警察がどのように取り組んでいるかの報告や説明を受け、公安委員会としての意思を決定し、警察の運営に反映させています。
  また、定例会議のほか、
     1  警察署長会議
     2  警察学校初任科生の入校式・卒業式
     3  警察職員との意見交換会
     4  殉職・殉難者慰霊祭
     5  永年勤続警察職員等表彰式
等、年間50回前後の行事に参加しています。