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“消防法違反”施設を公表へ
05月13日 12時29分

“消防法違反”施設を公表へ
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福岡市は、病院やホテルなどの不特定多数の人が利用する施設について、スプリンクラーを設置していないなどの違反があった場合、来年4月から施設の名前を公表する方針を固めました。
おととし広島県福山市で発生した、7人が死亡したホテル火災では、消防の調査で、防火体制に複数の不備が見つかっていたにも関わらず、それが放置されたままになっていたことが問題となりました。
これ受けて国は去年12月、全国の都道府県や政令指定都市に対し、消防法に違反した施設について、施設の名前を公表する取り組みを進めるよう通知を出しています。
そのため、福岡市は不特定多数の人が出はいりする病院やホテルなどで違反が見つかった場合、来年4月から施設名を公表する方針を固めました。
具体的には、設置が義務づけられているスプリンクラーや自動火災報知器などが無く、改善計画を消防に提出しなかった場合、施設の名前や所在地などが市のホームページで公表されます。
定例の記者会見で高島市長は「福岡市では医院火災があったこともあり、消防設備の整備は非常に大事なことだと認識している。こうした取り組みで、火災による被害者を出さないことに貢献したい」と述べました。
福岡市消防局では、違反の発覚から3週間程度で公表する方針で、年内にも条例の改正案を市議会に提出することにしています。