■細田博之・自民党幹事長代行

 他人の家に理由なく入ったら住居侵入罪になる。どのケースが罪に当たるかは、裁判所が過去の判例などで罪にあたるかどうかを判断する。(刑法の)住居侵入の条文に、スーパーでこうした、古い工場でこうしたと、鍵で拾った場合どうかなどは書かれていない。

 自衛権も個別的自衛か集団的自衛かは微妙なところがある。集団的自衛権の条文が決まれば、それにて一件落着でない。ケースバイケースで考えていかないといけないのが本質。解釈は事例の積み上げで成り立つ。個々の事例をみて判断すべきだ。あらかじめ事例が決められるのではなく、(集団的自衛権を)行使(するかどうか)は同じ事例でも状況(次第)で変わる。(富山県内の講演で)