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引越のサカイのつぼ
もしものトラブル
引越し作業で多いトラブルがわかっていたら、前もってそれに対する内容確認もできますよね。
インターネット上でのよくある引越し時のトラブルについてまとめてみました。
(1) 電話での見積額と作業時の請求額が違う。
(2) 契約書に書かれた作業員の人数よりも少ない人数で作業をした。
(3) セット物の一部が壊れた。
(4) 本人やペットを一緒に運んでくれない。
(5) 新居や共有部分に傷がついた。
(6) 約束時間に引越し会社が来ない。
(7) 引越日を変更、キャンセルしたらキャンセル料を請求された。
(8) 当日作業を追加したら、追加料金を請求された。
(9) 数ヶ月後にエアコンの故障が発覚した。
上記以外のトラブルもあるかと思いますが、引越し会社は『標準引越運送約款』に沿った業務を行うことが義務づけられており、お客様のトラブルがこの約款内において適切な対応がされているかを確認いただく必要があります。
(1) の場合、実際に営業員に見積に来てもらわずに、電話やメールだけで引越金額を決めてしまった場合に起こるトラブルです。電話で話した荷物量と引越し会社が用意したトラックの大きさが合わず、追加のトラックが必要になったり、当日不要品の処分が発生したり、電気工事が必要になったりなどというケースもあります。引越し会社も『標準引越運送約款』の第三条にあるように見積時には見積書の発行を義務づけられており、見積書にない作業が発生した場合は、引越し会社から追加料金が請求されることになりますので、少々面倒に思うかもしれませんが、1社は見積に来てもらってお話しを聞いた方が良いかと思います。
(2) の場合、契約書の内容より劣るサービス内容であった場合は、債務不履行であり、作業員が一人少なくなった分の作業員料の値引き請求ができるとともに、このために生じた損害を、事業者は賠償しなければなりません。
(3) の場合、『標準引越運送約款』では、荷物の滅失又はき損にかかる損害については、間接損害を除く全損害を賠償することとなっています。一般的にセット物の場合は、セットの一部がこわれてしまったために、セットとしてもはや使用することができないので、セット全体について賠償しなければならないのが通例となっています。
(4) の場合、『標準引越運送約款』の第四条に引越し運送の引き受けを拒絶することがあることが記載されています。その中に、動植物、ピアノ、美術品、骨董品等運送にあたって特殊な管理を要するため、他の荷物と同様に運送することに適さないもの等については、引越し運送としての引受を拒絶することができることとなっています。なによりも万が一、車両事故などでお客様やペットのもしもの事があってはいけませんので、ご理解いただきますようお願いします。
(5) の場合、『標準引越運送約款』の第二十二条により、荷物の荷造り、受取、引き渡し、保管又は運送に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、荷物その他のものの滅失、き損又は遅延につき損害賠償の責任を負い、速やかに賠償します。とありますので、引越会社は過失がなかったことを証明できない限り、損害賠償の対象となります。
(6) の場合、契約書に引越しの作業時間が明記されており、その時間に引越し業者が来ない等の場合は、債務不履行であり、このために生じた損害を、事業者は賠償しなければなりません。ただし、午後便やフリー便といわれるような時間にある程度の猶予を必要とするサービスを利用される方は、事前に見積時にその説明もあることをご理解いただきますようお願いします。
(7) の場合、『標準引越運送約款』の第二十一条により、キャンセル料は、運送当日の前日または当日のキャンセルに限って収受できるものとなっております。また、キャンセル料は「見積書」に記載した「届出運賃」の10%以内(引越日の前日キャンセル)あるいは20%以内(引越日の当日キャンセル)であり、引越し予定日の2日以上前のキャンセルの場合は、キャンセル料金は発生しません。ただし契約を条件にお渡ししているダンボールなどの梱包資材に関しては、買取いただくかお客様自身で返却していただく必要があります。
(8) の場合、エアコンの取外作業、不要品の引取等の作業を引越し当日になって依頼するのは、お客様側の事情によるものであり、当該作業にかかる付帯サービス料については、請求されることとなります。電話見積などで聞いていた荷物量を超える荷物が発生し、車両追加が必要な場合についても、利用者の都合でトラックが必要となったわけですから、追加料金についても請求されることとなります。このようなことが発生しないように、必ず訪問見積をしてもらいましょう。
(9) の場合、『標準引越運送約款』の第二十五条により、荷物の一部の滅失またはき損が生じた場合、荷物の引き渡した日から3ヶ月以内に事業者に対して通知をしないと、事業者の責任は消滅することとなってます。ただし、事業者自身が荷物の紛失や破損の事実を認めている場合は、この限りではありません。