競馬の払戻金を一切申告せず、約5億7千万円を脱税したとして、所得税法違反罪に問われた元会社員の男の被告(40)の控訴審判決で、大阪高裁(米山正明裁判長)は9日、外れ馬券を含む全ての馬券の購入代金を経費と認定した昨年5月の一審・大阪地裁判決を支持し、検察側の控訴を棄却した。検察側は経費と認められるのは当たり馬券代のみと主張していた。
その上で懲役2月、執行猶予2年とした一審を支持し、有罪とした。
国税庁は通達で、馬券の払戻金を懸賞金などとともに、税法上の「一時所得」に分類。一時所得の場合、経費に認められるのは「収入に直接要した金額」とされる。
一審判決は、一般的に競馬の払戻金は一時所得に当たるとしつつ、元会社員は競馬予想ソフトを使って馬券を大量購入していた特殊性を重視し、総収入から必要経費を差し引ける「雑所得」と認定。検察側の主張より経費を多く認めて脱税額を約5200万円と判断し、有罪を言い渡した。
一審判決などによると、元会社員は市販ソフトを改良した予想システムを使い、全国で土日に開催された中央競馬のほぼ全レースに賭け続けた。2009年までの3年間に、約30億1千万円の払い戻しを受ける一方、約28億7千万円を馬券代に投入し、利益は約1億4千万円だった。
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